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2026/05/26
相続マンション売却の手続きと流れ
相続マンション売却の手続きと流れ
相続したマンションをどう売却すればよいか、手続きの流れが分からずお困りのお客様は少なくありません。相続登記・遺産分割・税金の申告と、専門的な手続きが重なるため、早めに全体像を把握することが大切です。
2024年4月には相続登記の義務化が施行され、放置すると10万円以下の過料が科されるリスクが生じました。本記事では、相続発生から売却完了までの7ステップを一気通貫で解説します。
相続マンション売却の全体の流れ【7ステップ】
相続マンションの売却は、複数の専門家が関わる多段階の手続きです。まず全体像をつかんでから、各ステップを順に進めましょう。
相続発生から売却完了までのロードマップ
売却完了までに必要な主なステップは以下のとおりです。
- ステップ1:相続人・相続財産の調査(相続発生後すみやかに)
- ステップ2:遺産分割協議の実施(相続人全員の合意が必要)
- ステップ3:相続登記の申請(相続発生から3年以内が法定期限)
- ステップ4:マンションの現況確認・査定依頼
- ステップ5:売却方法(仲介 or 買取)の選択・媒介契約締結
- ステップ6:売買契約・引き渡し・残代金決済
- ステップ7:確定申告・税金の納付
手続きが多く感じるかもしれませんが、専門家を早めに手配することで並行作業が可能になります。
各ステップで関わる専門家と窓口の早見表
- 司法書士:相続登記・遺産分割協議書の作成支援
- 税理士:相続税申告・譲渡所得税の試算
- 不動産会社:査定・売却活動・買取対応
- 弁護士:相続人間のトラブル・調停・審判の対応
当社では売却に関するご相談を無料でお受けし、司法書士や税理士のご紹介も行っております。
2024年4月施行・相続登記義務化への対応手順
2024年4月1日から相続登記が法律で義務化されました。これは過去の相続にも遡って適用される重要な法改正です。
義務化の内容と違反した場合の罰則(10万円以下の過料)
相続によって不動産を取得した相続人は、相続発生から3年以内に登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に相続したマンションが未登記のままという場合も対象です。2024年4月1日より前の相続については、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。放置が続くと二重・三重の相続が発生し、手続きがさらに複雑化するリスクもあります。
3年以内に登記できないケースの「相続人申告登記」活用法
遺産分割協議が長引くなど、期限内に本登記ができない事情がある場合は「相続人申告登記」を活用できます。
これは、自分が相続人であることを法務局に申告することで、登記義務を一時的に履行したと認められる制度です。本登記の猶予を確保しながら、協議を進めることができます。ただし相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、最終的には遺産分割に基づく本登記が必要です。
相続登記に必要な書類と遺産分割協議の進め方
相続登記を申請するためには、複数の書類をそろえる必要があります。相続人の状況によって、必要書類や手続きが異なります。
相続人が複数いる場合の遺産分割協議書の作成手順
複数の相続人がいる場合、マンションの売却には全員の同意が必要です。まず遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印で押印します。
登記申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本を含む)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 対象マンションの固定資産評価証明書
書類収集には1〜2ヶ月程度かかるケースが多いため、早めに着手することをお勧めします。
売却反対者・行方不明の相続人がいる場合の対処法
相続人の1人が売却に反対している場合、あるいは連絡が取れない場合は、以下の法的手段を検討します。
- 遺産分割調停:家庭裁判所で調停委員を介して協議する(目安:6〜12ヶ月)
- 遺産分割審判:調停が成立しない場合に裁判所が判断を下す(さらに数ヶ月〜1年超)
- 不在者財産管理人の選任:行方不明者がいる場合、家庭裁判所が管理人を選任し協議を進める
こうした法的手続きは時間がかかりますが、弁護士に早期に相談することで適切な方針を決めることができます。
仲介売却 vs 買取:相続マンションに適した売却方法の選び方
相続マンションの売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。状況に応じて最適な方法を選ぶことが、スムーズな売却の鍵です。
仲介と買取の費用・期間・手間を比較する判断フロー
- 仲介売却:市場価格に近い価格での売却が期待できる。ただし売却完了まで平均3〜6ヶ月を要し、仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)が発生する
- 買取:不動産会社が直接買い取るため、最短数週間〜1ヶ月程度で現金化可能。価格は仲介より低くなることが多いが、手数料不要・現状渡し可能など費用・手間を大幅に削減できる
どちらを選ぶかは物件の状態・急ぎ度・相続人間の合意状況によって異なります。
債務超過・築古・ワケあり物件は買取が有利なケース
以下に当てはまる場合は、買取の利用をお勧めします。
- 築30年以上の旧耐震基準物件で、リフォーム費用が高額になる見込みの場合
- 管理費・修繕積立金の滞納、または住宅ローンの残債が残っている場合
- 相続人間のトラブルが続いており、早期決済が必要な場合
- 入居者がいる収益物件で、通常の仲介では買い手がつきにくい場合
当社は買取にも対応しており、相続直後の物件でも迅速に査定・ご対応いたします。
札幌の相続マンション売却前に確認すべきチェックポイント
札幌・道内の相続マンションには、本州の物件とは異なる特有のリスクがあります。売却前に確認しておくべきポイントを整理します。
旧耐震・築30〜40年物件のリフォーム費用と解体コストの見極め方
札幌市内では、地下鉄沿線やJR沿線沿いに築30〜40年の旧耐震基準マンションが多数存在します。1981年以前の旧耐震基準で建てられた物件は、買い手がローン審査で不利になるケースがあります。
売却前には管理組合の長期修繕計画と修繕積立金の残高を確認しましょう。修繕積立金が不足している場合、買い手から値引き交渉を受ける可能性があります。
寒冷地仕様の修繕履歴確認と札幌市固定資産税の還付タイミング
北海道の寒冷地仕様建物では、以下の設備・修繕履歴を事前に確認しておくことが重要です。
- 暖房設備(セントラルヒーティング・床暖房)の更新履歴と残存年数
- 外壁・屋上防水の修繕実施年と次回予定(積雪荷重による劣化が早い)
- 給排水管の凍結防止設備(不具合があると修繕費が高額になる)
- 二重サッシ・断熱材の状態(老朽化すると省エネ性能が低下し査定に影響)
また、売却が年度途中の場合、固定資産税は日割り精算されます。札幌市の固定資産税は毎年4月1日基準で課税され、売却決済日以降の税額は買主負担となるのが一般的です。
決済日によっては数万円の還付相当額が精算されますので、忘れずに確認しましょう。市街地エリアのマンションは路線価が高い分、固定資産税の精算額も大きくなる傾向があります。
相続税・譲渡所得税の基礎と節税ポイント
相続したマンションを売却すると、一般的に譲渡所得税が課税されます。ただし、取得費の計算方法や特例を正しく活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
取得費が不明な場合の概算取得費(5%ルール)と特例の使い方
被相続人がいつ・いくらで購入したか分からない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計上することが税法上認められています。
ただし、実際の購入金額が証明できれば実額を使う方が有利なケースも多くあります。古い売買契約書・通帳履歴・不動産取得税の納付通知書などで購入金額を確認しましょう。
相続税の取得費加算特例で譲渡所得を圧縮する条件
相続開始から3年10ヶ月以内に相続マンションを売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を使えます。
この特例を活用することで、譲渡所得を大幅に圧縮し、税負担を軽減できる可能性があります。期限を過ぎると適用できなくなるため、早めに税理士へご相談されることをお勧めします。
相続開始から売却完了までの実際のタイムライン
相続マンション売却にかかる期間は、物件の状態・相続人間の合意状況・売却方法によって大きく異なります。3つのパターンで目安を確認しましょう。
最短(約4ヶ月)・標準(約8ヶ月)・長期化(1年超)の3パターン比較
- 最短パターン(約4ヶ月):相続人が1人、または全員が早期に合意。買取を活用し、登記申請と売却活動を並行実施。書類収集1ヶ月・登記1ヶ月・決済2ヶ月程度が目安
- 標準パターン(約8ヶ月):相続人複数で遺産分割協議に2〜3ヶ月かかるケース。書類収集・登記に2ヶ月、仲介売却活動に3〜4ヶ月。合計で8ヶ月前後が標準的
- 長期化パターン(1年超):売却反対者がいる、行方不明の相続人がいる、または物件が旧耐震・ワケありで買い手がつきにくい場合。調停・審判が絡むと2年以上に及ぶことも
手続きが長引く主な原因と短縮するための優先アクション
長期化の主な原因は「書類収集の遅れ」「相続人間の合意不成立」「物件の状態問題」の3つです。
相続発生後すみやかに司法書士・税理士・不動産会社へ並行してご相談いただくことで、手続きを大幅に短縮できます。当社では初回相談を無料でお受けしており、売却に向けた最短ルートをご提案します。
よくある質問
Q: 相続登記が済んでいない状態でマンションを売却できますか?
A: 登記が完了していない状態では、原則として売買契約は締結できません。ただし、売買契約の締結と登記手続きを同時並行で進め、決済日に登記完了と所有権移転を同日に行う方法はあります。
手続きを円滑に進めるために、司法書士と不動産会社が連携して対応するのが一般的です。まずは当社へご相談ください。
Q: 相続人が兄弟3人いて1人が売却に反対した場合はどうすればよいですか?
A: 相続人全員の合意がなければ、マンションを売却することはできません。反対者がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を介した協議を行います(目安:6〜12ヶ月)。
調停でも合意できない場合は審判に移行します。弁護士へ早めにご相談いただくことで、最適な進め方を検討できます。
Q: 相続したマンションを売却した場合、譲渡所得税はいくらかかりますか?
A: 譲渡所得税は「売却価格-取得費-譲渡費用」を課税対象として計算します。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として使用できます。税率は所有期間5年超で約20%(長期譲渡所得)、5年以下で約39%(短期)が一般的です。
相続開始から3年10ヶ月以内の売却であれば取得費加算の特例で課税額を圧縮できる場合があります。詳しくは税理士へご相談ください。
Q: 相続開始から売却完了まで通常どのくらいの期間がかかりますか?
A: 相続人複数・仲介売却の場合、標準的な目安は約8ヶ月です。書類収集・遺産分割協議に2〜3ヶ月、登記に1〜2ヶ月、売却活動に3〜4ヶ月かかることが多くあります。
当社の買取サービスをご利用いただくと、最短約4ヶ月での売却完了が可能です。お急ぎの場合はまずご相談ください。
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