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2026/09/06
相続不動産の売却と確定申告のやり方
相続不動産の売却と確定申告のやり方
親や親族から相続した不動産を売却した場合、確定申告が必要になるケースがあります。しかし「何をいつまでに準備すればよいのか」「取得費がわからない場合はどうするのか」と悩む方は少なくありません。
この記事では、相続した不動産の売却から確定申告までの流れを時系列で整理し、見落としがちな特例制度や必要書類まで詳しく解説します。札幌で相続不動産の売却をお考えの方は、ぜひ最後までご確認ください。
相続不動産を売却したら確定申告は必要?判断基準
相続で取得した不動産を売却した場合、確定申告が必要かどうかは「譲渡所得が発生したかどうか」で判断します。まずは基本的な考え方を押さえましょう。
譲渡所得が発生するケースとしないケース
譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益のことです。この金額がプラスであれば所得税・住民税の課税対象となり、確定申告が求められます。
一方、売却価格が取得費と譲渡費用の合計を下回り、譲渡損失が出た場合は原則として申告義務はありません。ただし、損益通算や繰越控除を受けたい場合には、損失が出ていても申告が必要です。
申告不要でも申告すべき理由(特例適用)
相続不動産の売却では、3,000万円特別控除や取得費加算特例などの税負担を軽減する制度が用意されています。これらの特例は、確定申告をしなければ適用されません。
つまり、特例を使えば税額がゼロになるケースでも、申告しなければ特例の恩恵を受けられないのです。「利益が出ていないから申告しなくてよい」と安易に判断せず、特例適用の可能性がある場合は申告を行いましょう。
相続から売却・確定申告までの全体スケジュール
相続不動産の売却には、相続手続き・売却活動・確定申告と複数の期限が絡み合います。全体の流れを時系列で把握しておくことが、期限管理の第一歩です。
相続開始〜売却完了の流れと期限一覧
相続が発生してから確定申告を終えるまでの主な期限は以下のとおりです。
- 相続開始から3ヶ月以内:相続放棄の期限(家庭裁判所への申述)
- 相続開始から4ヶ月以内:被相続人の準確定申告の期限
- 相続開始から10ヶ月以内:相続税の申告・納付期限
- 相続税申告期限から3年以内:取得費加算特例の適用期限(売却完了が条件)
- 売却した翌年の2月16日〜3月15日:譲渡所得の確定申告期間
たとえば2026年1月に相続が発生した場合、相続税の申告期限は同年11月です。取得費加算特例を活用するなら、2029年11月までに売却を完了させる必要があります。
相続税申告(10ヶ月)と確定申告(翌年3月)の関係
相続税の申告と譲渡所得の確定申告は、それぞれ別の手続きです。相続税は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に税務署へ申告します。
一方、不動産を売却した場合の確定申告は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に行います。この2つの申告は時期がずれることが多いため、混同しないよう注意が必要です。
譲渡所得の計算方法と取得費の落とし穴
譲渡所得を正しく計算するためには、取得費の算出がカギとなります。相続不動産では被相続人の購入時の情報が必要になるため、特有の注意点があります。
被相続人の購入価格が不明な場合の概算取得費(5%)の注意点
譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します。相続不動産の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入した際の価格を引き継ぐのが原則です。
しかし、数十年前に購入した物件では売買契約書が見つからないケースが珍しくありません。この場合、税法上は売却価格の5%を概算取得費として使うことが認められています。
たとえば2,000万円で売却した場合、概算取得費はわずか100万円です。譲渡費用を70万円とすると、譲渡所得は1,830万円にもなります。実際には1,500万円で購入していた場合と比べると、課税対象額に約1,400万円もの差が生じます。
売買契約書が見つからない場合でも、購入当時の通帳記録や住宅ローンの返済明細、不動産業者への問い合わせなどで「合理的な推計」が認められるケースもあります。概算取得費を使う前に、購入価格を証明できる資料がないか徹底的に探すことをおすすめします。
相続税の取得費加算特例の適用条件と計算例
相続税を納付した方が相続不動産を売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(取得費加算特例)と呼びます。
適用条件は以下の3つです。
- 相続により財産を取得した方であること
- その財産について相続税が課税されていること
- 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すること
たとえば、相続税を500万円納付し、相続財産全体に占める売却不動産の割合が30%であれば、150万円を取得費に加算できます。この分だけ譲渡所得が圧縮され、税負担が軽減されます。
使える特例・控除制度を整理
相続不動産の売却で使える特例は複数ありますが、適用条件や併用の可否を正確に理解しておくことが大切です。ここでは主な制度を整理します。
3,000万円特別控除(空き家特例)の要件
被相続人が一人暮らしをしていた自宅を相続し、一定の条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
主な要件は以下のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
- 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと
- 相続から売却まで、賃貸や居住に使用していないこと
- 売却価格が1億円以下であること
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
- 建物を耐震改修するか、取り壊して更地にして売却すること
2024年1月以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に縮小される改正が適用されています。対象となるかどうかは事前に確認しましょう。
相続財産譲渡の取得費加算・軽減税率の併用可否
取得費加算特例と3,000万円特別控除(空き家特例)は、原則として併用できません。どちらか有利な方を選択する必要があります。
一方、所有期間が10年を超える不動産に適用される軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用が可能です。相続の場合、所有期間は被相続人の取得日から起算するため、親が30年前に購入した物件であれば長期譲渡所得(税率約20%)の適用を受けられます。
どの組み合わせが最も有利になるかは物件の状況によって異なるため、税理士への相談をおすすめします。
確定申告の必要書類と準備チェックリスト
相続不動産の譲渡所得を申告するには、通常の売却よりも多くの書類が必要です。取り寄せに時間がかかるものもあるため、早めの準備が重要です。
相続不動産特有の書類
一般的な不動産売却の確定申告で必要な書類に加え、相続ならではの書類として以下が求められます。
- 遺産分割協議書の写し:誰がどの財産を取得したかを証明(取得まで約2〜4週間)
- 被相続人の除籍謄本:相続関係を証明する書類(本籍地の市区町村で取得、約1〜2週間)
- 登記事項証明書(登記簿謄本):法務局で取得、手数料600円(オンライン請求なら500円)
- 相続税の申告書の写し:取得費加算特例を使う場合に必要
- 被相続人の売買契約書・領収書:取得費を証明するために必要(見つからない場合は概算取得費を使用)
通常の譲渡所得申告で必要な書類
- 確定申告書B:税務署またはe-Taxで入手
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表):売却した不動産の詳細を記載
- 売買契約書の写し:売却時の契約書
- 仲介手数料の領収書:譲渡費用の証明
- 固定資産税の精算書:決済時の精算内容
- 本人確認書類:マイナンバーカードまたは通知カード+身分証
書類の取り寄せには合計で2〜6週間かかることがあります。申告期限の3月15日から逆算し、遅くとも1月中には準備を始めましょう。
確定申告の手順(e-Tax・書面それぞれ解説)
確定申告のやり方には、e-Tax(電子申告)と書面提出の2つの方法があります。それぞれの手順とポイントを解説します。
e-Taxでの申告手順と操作のポイント
e-Taxを利用すると、自宅から24時間いつでも申告が可能です。基本的な手順は以下のとおりです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)で本人認証
- 「譲渡所得」の項目を選択し、売却価格・取得費・譲渡費用を入力
- 特例を適用する場合は、該当する特例のチェック欄を選択
- 添付書類をPDFでアップロード(一部は原本の郵送が必要な場合あり)
- 内容を確認し、電子署名をして送信
e-Taxでの操作で注意したいのは、譲渡所得の入力画面で「取得費」の欄に概算取得費(5%)を使う場合、「取得費がわからない」を選択する操作が必要な点です。誤って取得費をゼロで入力すると計算結果が大きく変わるため、慎重に進めましょう。
還付・納税のスケジュールと振替納税の注意点
確定申告を行った後のスケジュールも把握しておきましょう。
- 還付の場合:e-Taxなら申告後おおむね2〜3週間、書面提出なら1ヶ月〜1ヶ月半で指定口座に振り込まれます
- 納税の場合:申告期限の3月15日までに納付が原則です
- 振替納税を選択した場合、実際の引き落とし日は4月中旬〜下旬になります
振替納税は資金繰りに約1ヶ月の余裕ができるメリットがありますが、届出書の提出が初回のみ必要です。残高不足で引き落としができない場合は延滞税が発生するため、口座残高には十分注意してください。
札幌で確定申告する際の実務情報
札幌にお住まいの方が確定申告を行う際に知っておきたい、地域特有の実務情報をまとめます。
札幌市内5税務署の管轄エリアと申告会場
札幌市内には5つの税務署があり、お住まいの住所によって管轄が異なります。確定申告書の提出先は、売却した不動産の所在地ではなく申告者の住所地を管轄する税務署です。
- 札幌中税務署(電話:011-231-9311)
- 札幌北税務署(電話:011-707-5111)
- 札幌西税務署(電話:011-666-5111)
- 札幌東税務署(電話:011-781-7191)
- 札幌南税務署(電話:011-555-3900)
確定申告期間中(2月16日〜3月15日)は、各税務署のほか札幌市内に特設の申告会場が開設されることがあります。混雑を避けるため、入場には整理券が必要な場合が多く、国税庁のLINE公式アカウントからオンラインで事前取得できます。
北海道では2月〜3月は積雪の影響で移動に時間がかかることもあるため、e-Taxの活用が特におすすめです。道内の遠方にお住まいの方にとっても、自宅からオンラインで完結できるe-Taxは大きなメリットがあります。
積雪寒冷地の土地評価と申告時期の注意点
北海道の不動産には、積雪寒冷地ならではの評価上の特徴があります。冬季に地下鉄沿線やJR沿線から離れた土地は、除雪費用や凍結リスクの影響で市場価格が下がりやすい傾向にあります。
相続税の評価では路線価を基準としますが、実際の売却価格がこれを大きく下回る場合もあります。その場合、不動産鑑定士による評価書を取得することで、より実態に近い取得費や時価を証明できる可能性があります。
また、札幌の市街地エリアでは相続不動産の売却需要が増加しており、2025年の道内の不動産取引件数は前年比で約8%増加しました。相続後に売却を検討される方は、市場動向も踏まえたうえで時期を判断されるとよいでしょう。
よくある質問
Q: 相続した不動産を売却したら確定申告は必ず必要ですか?
A: 譲渡所得(利益)が発生していなければ、原則として申告義務はありません。ただし、3,000万円特別控除や取得費加算特例などの税負担軽減制度を利用するには、利益の有無にかかわらず確定申告が必要です。
特例を適用すれば税額がゼロになるケースでも、申告しなければ適用されません。特例が使える可能性がある場合は、申告を行うことをおすすめします。
Q: 親から相続した家の購入価格がわからない場合、取得費はどう計算しますか?
A: 売買契約書などの証拠書類がない場合、売却価格の5%を概算取得費として申告することが認められています。たとえば2,000万円で売却した場合、取得費はわずか100万円となります。
ただし、購入当時の通帳の振込記録やローン返済明細、不動産会社への照会などで購入価格を合理的に推計できれば、概算取得費よりも有利になる可能性があります。書類探しを諦める前に、複数の方法で確認してみましょう。
Q: 相続税を払った場合、不動産売却時の税金が安くなる特例はありますか?
A: 「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(取得費加算特例)があります。納付した相続税のうち、売却した不動産に対応する金額を取得費に上乗せでき、その分だけ譲渡所得が圧縮されます。
適用を受けるには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却を完了させる必要があります。期限を過ぎると適用できなくなるため、売却時期のスケジュール管理が重要です。
Q: 相続不動産の売却で確定申告をしなかったらどうなりますか?
A: 譲渡所得がありながら申告しなかった場合、税務署から指摘を受けると本来の税額に加えて無申告加算税(最大20%)と延滞税が課される可能性があります。不動産の売却情報は登記記録を通じて税務署に把握されています。
さらに、確定申告をしなかった場合は各種特例の適用も受けられなくなります。3,000万円特別控除や取得費加算特例を使えば税額を大幅に減らせたケースでも、無申告では一切適用されず、結果的に大きな損失につながります。
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