新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2023/04/25
札幌の不動産売却で相続物件の名義変更なら当社にお任せ下さい
-
札幌の相続物件を不動産売却するときは名義変更が必要になります。
相続物件を不動産売却するなら買主の名義に変更すれば登録免許税などの節約になると思うかもしれません。
ですが、相続物件の不動産売却をする場合は相続登記により名義変更して不動産売却するのが基本的な流れになります。
相続物件の不動産売却ではなぜ名義変更が必要になるのでしょう。
名義変更が必要な理由や、名義変更を行わない場合はどうなるのか、札幌の専門業者が解説します。
■相続物件で名義変更が必要な理由
札幌の相続物件に関わらず不動産は基本的に持ち主(名義人)が変わった順に名義変更しなければいけません。
不動産を相続した場合は被相続人(亡くなった方)から相続人、相続人から買主という順番で名義変更するのが基本です。
相続物件で名義変更をしないとトラブルのリスクや、将来的には罰則のリスクもあるため注意が必要です。
相続物件を不動産売却するため、リスクを回避するためにも名義変更が必要になります。
■名義変更を行わない場合
相続物件の不動産売却で名義変更をしないとリスクがあります。
札幌の相続物件の名義変更をしないことで他相続人や第三者と不動産を巡ってトラブルになる可能性がある他、相続後すぐに新たな相続が発生すると権利関係や遺産分割が複雑化します。
さらに、2024年4月から相続時の名義変更が義務化される予定です。
不動産を相続したときに名義変更しない場合は罰則の対象になる可能性があります。
何より、名義変更をしないと相続物件の売却ができません。
たとえば、相続物件のある地域の不動産相場が高くなっているとします。
相続物件の不動産売却をするためには、まずは名義変更をする必要があります。
相場は日々変動しますので、相続物件の名義変更を完了するまで、そのまま相場が上がり調子とは限りません。
相続物件をタイミングよく「買いたい」という人がいても、相続物件の名義変更をしている間にタイミングを逃してしまう可能性もあります。
物件や土地を相続したら罰則やトラブルを避けるため、そしてスムーズな不動産売却のためにも、まずは名義変更をした方が安心です。
相続物件の不動産売却でタイミングを逃さないためにも、名義変更は早めに済ませておいた方がいいでしょう。
■最後に
不動産売却はその不動産の所有者である本人が行なうのが原則です。
しかし、本人が認知症などの事情により不動産売却ができない場合もあります。
このようなケースでは成年後見制度の後見人が手続きに関与します。
後見人が関与すれば不動産売却も可能です。
相続物件の名義変更は相続登記という手続きで行います。
相続登記により名義変更をする場合は、申請書や添付書類を法務局の窓口に提出しなければいけません。
相続登記による名義変更は窓口で簡単にできるものではなく、書類に準備が必要であり、さらに不動産や法律の専門知識も要する手続きです。
不動産売却を前提とした名義変更は、相続物件の売却について相談しながら進めることも可能です。
当社は登記の専門家である司法書士とも連携していますので、相続物件の不動産売却や手続きについて安心して相談していただけます。
札幌の相続物件を名義変更して不動産売却したい場合は当社、スタンドエステートへご相談ください。
CONTACTお問い合わせ
お電話またはメール・LINEからも受付しています。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。
営業時間/10:00~18:00
定休/水曜