税金をなるべく払いたくない。払うとしても、なるべく少なくなるようにしたい。
誰でもそう思いますよね。
そこで今回は、相続したときにかかる税金を少しでも軽減できる特別控除についてご紹介します。
税金を少しでも軽くしたい方はぜひ参考にしてください。
2023/04/26
そこで今回は、相続したときにかかる税金を少しでも軽減できる特別控除についてご紹介します。
税金を少しでも軽くしたい方はぜひ参考にしてください。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」
(※被相続人との関係性によっても他の控除が利用できますが、ここでは省きます)
相続税が発生する場合、相続を知った日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。
ここでは、相続税の支払いを軽減できる「特別控除」について解説しますので、
ぜひできる特別控除はないかチェックしてみてください。
ただし、「相続日から3年10ヶ月以内に売却すること」
「被相続人以外にその家屋に居住した者がいないこと」といった条件があります。
相続してその不動産に居住した後に売却したのなら、
マイホームを売ったときの特例として「3,000万円の特別控除」が利用できます。
たとえば不動産に関する相続税として「500万円」を支払っており、
その不動産を3,000万円で売却したとします
(ちなみにその不動産の当時の取得価格は2,000万円、取得費は200万円とします)。
通常、売却益は「売却金額3,000万円 ー (取得価格2,000万円+経費200万円)」で「800万円」
と計算されます。
しかし特例を適用すれば、さらに相続税として支払いした「500万円」を引くことができます。
つまり売却益は「300万円」として計算されるのです。
知識豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明させていただきます。
お客様の税負担が少しでも軽くなるように、全力でサポートさせていただきます!
お電話またはメール・LINEからも受付しています。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。
営業時間/10:00~18:00
定休/水曜