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2023/04/26

ブログ

不動産を相続したときに活用したい税金の特別控除をご紹介

相続によって不動産を所有したときに気になるのが、税金ですよね。
税金をなるべく払いたくない。払うとしても、なるべく少なくなるようにしたい。
誰でもそう思いますよね。

そこで今回は、相続したときにかかる税金を少しでも軽減できる特別控除についてご紹介します。
税金を少しでも軽くしたい方はぜひ参考にしてください。

不動産を相続したときには相続税がかかる
相続によって取得した現金・不動産などの財産には、「相続税」が課せられます。
とはいえ、全ての財産に対して相続税が課せられるわけではありません。
以下の計算によって算出される「基礎控除額」金額を超えると、相続税の課税対象となります。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」
(※被相続人との関係性によっても他の控除が利用できますが、ここでは省きます)

相続税が発生する場合、相続を知った日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。

相続した不動産に対する特別控除とは
「相続した不動産の金額が大きく、相続税が巨額になりそうなので、なんとかしたい!」
そのようにお困りの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、相続税の支払いを軽減できる「特別控除」について解説しますので、
ぜひできる特別控除はないかチェックしてみてください。

1 空き家の3,000万円特別控除

平成28年より新たにスタートした、比較的新しい特別控除です。
これは、相続によって空き家となった不動産を相続人が売ったとき、
該当の不動産の「譲渡所得」から3,000万円を控除することができる制度です。

ただし、「相続日から3年10ヶ月以内に売却すること」
「被相続人以外にその家屋に居住した者がいないこと」といった条件があります。
相続してその不動産に居住した後に売却したのなら、
マイホームを売ったときの特例として「3,000万円の特別控除」が利用できます。

2 取得費加算の特例

相続してから3年10ヶ月以内に不動産を売却すれば、納税した相続税で
不動産に関する金額の部分を「取得費」として、売却時の経費にすることができる特例です。

たとえば不動産に関する相続税として「500万円」を支払っており、
その不動産を3,000万円で売却したとします
(ちなみにその不動産の当時の取得価格は2,000万円、取得費は200万円とします)。

通常、売却益は「売却金額3,000万円 ー (取得価格2,000万円+経費200万円)」で「800万円」
と計算されます。
しかし特例を適用すれば、さらに相続税として支払いした「500万円」を引くことができます。
つまり売却益は「300万円」として計算されるのです。

3 小規模宅地等の特例

土地を相続したとき、土地の評価額を最大80%ほど軽減することができる特例のことです。
ただし適用されるための条件が細かいので、
専門家に相談しながら確認していくと良いでしょう。
最後に
いかがでしたか?
今回は、相続した不動産に課される税金に関する特別控除について解説しました。
ざっくりと説明しましたが、「もっと知りたい!」「詳しく相談したい!」と思われた方は、
ぜひスタンドエステートにご相談ください。

知識豊富なスタッフが懇切丁寧にご説明させていただきます。
お客様の税負担が少しでも軽くなるように、全力でサポートさせていただきます!

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