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2023/04/26

ブログ

不動産を相続放棄するときの流れや必要書類について教えます

不動産を相続したくない。特定の人に相続させたい。
そんなときは「相続放棄」が有効です。

相続財産の全てを放棄できるので、負の財産を受け継ぐのを防ぐことができます。
今回は、相続放棄の流れや必要書類、費用などについて詳しく解説していきます。

相続放棄の流れ
1.相続財産の調査
まずは、どのような相続財産があるのかを徹底的に調べましょう。
財産には現金・不動産などの資産だけではなく、借金・ローンなども含みます。
漏れのないように確認しましょう。

2.相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に相続放棄の申請をするためには、申述書の作成が必要となります。
用紙は裁判所の公式HPよりダウンロードが可能です。

3.家庭裁判所へ提出
作成した申述書と必要書類を、被相続人(亡くなった人)が
最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は持参でも郵送でも大丈夫です。

4.受理
相続放棄申述書が問題なく受理されると、家庭裁判所から通知書が届きます
(およそ1週間前後)。
これで相続放棄手続きは完了です。

相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要となる書類は、被相続人(亡くなった方)から見た立場によって変わります。
ここでは、必ず必要となる書類について解説します。

・相続放棄申述書
上記の「相続放棄の流れ」にて解説した、裁判所に提出するための書類です。

・申述する人の戸籍謄本
申述書と一緒に提出しましょう。

・被相続人の戸籍謄本
もしも申述者の戸籍謄本に被相続人も記載されているのであれば不要です。

・被相続人の住民票除票または除籍附票
被相続人の最後の住居がどこなのかを確認するためにも必要です。
最後の住居が記載されていることを必ず確認してください。

相続放棄に必要な費用
・収入印紙(800円分)
申述書に貼り付けます。

・手数料
戸籍謄本などの発行手数料です。
役所や用意する枚数によって異なりますが、安くて500円前後、高くて10,000円と幅広いです。

・切手代
裁判所から申述者へ書類を郵送してもらうために必要となります。
各裁判所によって異なりますが、だいたい200円前後が多いです。

不動産の相続放棄で注意したいこと
・3ヶ月以内に申請すること
相続放棄の期間は原則として「相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内」です。
もしも3ヶ月で終わりそうになければ、
家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てることも可能です。

・放棄する前に財産には手をつけないこと
もしも何らかの形で財産を使用してしまうと「単純承認」とみなされ、
相続放棄できなくなるので注意が必要です。

最後に
いかがでしたか?
今回は、相続における相続放棄の流れや必要書類、費用などについて解説しました。

相続放棄は相続不動産を受け継ぐのを防ぐ方法の1つでありますが、
資産の財産も放棄しなければなりません。

もし相続放棄に躊躇いがあるようでしたら、
スタンドエステートでは「不動産買取」をご提案しております。
これなら相続放棄をせずとも相続不動産を手放すことが可能です。

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