そんなときは「相続放棄」が有効です。
相続財産の全てを放棄できるので、負の財産を受け継ぐのを防ぐことができます。
今回は、相続放棄の流れや必要書類、費用などについて詳しく解説していきます。
2023/04/26
相続財産の全てを放棄できるので、負の財産を受け継ぐのを防ぐことができます。
今回は、相続放棄の流れや必要書類、費用などについて詳しく解説していきます。
2.相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に相続放棄の申請をするためには、申述書の作成が必要となります。
用紙は裁判所の公式HPよりダウンロードが可能です。
3.家庭裁判所へ提出
作成した申述書と必要書類を、被相続人(亡くなった人)が
最後に住んでいた地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は持参でも郵送でも大丈夫です。
4.受理
相続放棄申述書が問題なく受理されると、家庭裁判所から通知書が届きます
(およそ1週間前後)。
これで相続放棄手続きは完了です。
・相続放棄申述書
上記の「相続放棄の流れ」にて解説した、裁判所に提出するための書類です。
・申述する人の戸籍謄本
申述書と一緒に提出しましょう。
・被相続人の戸籍謄本
もしも申述者の戸籍謄本に被相続人も記載されているのであれば不要です。
・被相続人の住民票除票または除籍附票
被相続人の最後の住居がどこなのかを確認するためにも必要です。
最後の住居が記載されていることを必ず確認してください。
・手数料
戸籍謄本などの発行手数料です。
役所や用意する枚数によって異なりますが、安くて500円前後、高くて10,000円と幅広いです。
・切手代
裁判所から申述者へ書類を郵送してもらうために必要となります。
各裁判所によって異なりますが、だいたい200円前後が多いです。
・放棄する前に財産には手をつけないこと
もしも何らかの形で財産を使用してしまうと「単純承認」とみなされ、
相続放棄できなくなるので注意が必要です。
相続放棄は相続不動産を受け継ぐのを防ぐ方法の1つでありますが、
資産の財産も放棄しなければなりません。
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