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2023/04/26

ブログ

不動産を相続放棄できる?そのメリット・デメリットや注意点を解説!

不動産の所有者が亡くなると、相続人へと引き継がれます。
もしもその不動産が「空き家」「荒れ地」「自宅より遠方」だとすると、
維持費もかかるしあまり相続したくない…とお悩みの方も多いと思います。その場合には「相続放棄」という方法があります。
不動産を相続せずに済みますが、そこにはさまざまなメリットやデメリットもあります。
今回は、相続放棄やそのメリットデメリット、注意点などについて解説していきます。

相続放棄とは?相続不動産も可能?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)が
所有していた財産の相続する権利を放棄することです。
相続放棄は家庭裁判所に必要な書類を提出し、受理されることで成立します。
相続不動産を相続放棄するメリット・デメリット
相続放棄には、メリット・デメリットが存在します。
その点をよく考えて相続放棄を選択しないと、後にトラブルの元となるでしょう。◯相続放棄のメリット
・固定資産税や維持管理費を払わずに済む
もしも不動産を相続した場合、維持管理のための費用(修繕費、清掃費など)を支払ったり、
毎年の固定資産税を納めなければなりません。
相続放棄をすれば、不動産の所有者になりませんから、固定資産税などを払わずに済みます。

・遺産分割協議の必要なし
不動産という財産は分割しづらく、
それゆえに相続時には相続人同士で争いに発展しやすいものです。

しかし相続放棄をすれば、こうした話し合い(遺産分割協議)に参加しなくても良いので、
争いから引くことができます。

◯相続放棄のデメリット
・他の財産も全て手放さないといけない
相続放棄は、マイナスの財産はもちろんのこと、プラスの財産も放棄しないといけません。
この場合、「限定承認」という方法もあります。
しかし、その手続きは難しいので専門家に依頼する必要があり、
巨額な費用がかかるのがネックです。

・相続人全員が放棄をしても、不動産の管理責任がある
たとえ相続人全員が不動産相続を放棄したとしても、実はその不動産の管理責任は残ります。
これは民法第940条にて定められており、
「財産の管理を継続しなければならない」と記載されているのです。
この管理責任も放棄するためには、
裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行う必要がありますが、
費用が十数万円以上かかってしまいます。

不動産を相続放棄するときの注意点
実際に相続放棄の手続きをするときには、以下のような点に気をつけなければなりません。
・手続きは3ヶ月以内に相続放棄の期限は、「相続が発生したと知った日から3ヶ月以内」と定められています。
原則として、この期間を過ぎると相続放棄できなくなるので注意が必要です。
手続きには必要書類を集めなければならず、
とくに戸籍は全部集めるのに時間がかかるので早めに取り掛かるのが重要です。

・相続人同士でしっかりと話し合いを
相続放棄したからといって、不動産の相続権が全て消滅するわけではありません。
単純に、相続順位が下の者へと移されるだけです。
あとで相続人同士のトラブルにならないためにも、
しっかりと話し合いをしておきましょう。

最後に
いかがでしたか?
今回は、相続不動産の相続放棄について解説しました。
もしも相続不動産の処理についてお困りでしたら、「不動産買取」という手もあります。
相続不動産を買取してもらえば、お金にもなりますし、管理責任もありませんよ。我々スタンドエステートは、相続不動産に関するさまざまな知識があります。
お客様にとって最適なアドバイスをすることが可能です。
相続不動産でお困りなら、お気軽にご相談ください!

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