~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~

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2023/04/28

ブログ

空き家の3,000万円特別控除の手続きについて。

空き家問題が社会問題となっている昨今、

「空き家の3,000万円特別控除」の特例が制定され、

それ以降、この制度を利用する人たちが非常に増えています。

 

この制度を受けるためには、空き家の所在する市区町村から

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、

その書類を同封して税務署に確定申告することが必要となります。

 

そこで今回は空き家の3,000万円特別控除の適用を

受けるための手続きについて解説していきます。

 

 

■市区町村への手続き(建物を取り壊す場合)

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市区町村に提出して、

下記に記載する要件を満たすことが問題なく承認されれば、

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けることができます。

 

・被相続人が亡くなる直前まで1人で住んでいた家屋であること。

・家屋が相続時から取り壊し時まで事業・居住・貸付(以下、「事業等」)の用に供されていないこと。

・敷地が相続時から譲渡時まで事業用の用に供されていないこと。

・敷地が取り壊し時から譲渡時まで建物または構築物の用に供されていないこと。

 

以上の確認のため下記書類が必要になります。

〇被相続人居住用家屋等確認申請書(申告書)

※国土交通省のホームページから入手可能です。

〇被相続人の除票住民票の写し

〇当核家屋の取り壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し

〇当核家屋の取り壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等

〇当核家屋の除却工事の請負契約書コピー

〇以下の書類のいずれか

・電気ガスの閉栓証明書

・水道の使用廃止届出書

・宅建事業者による「空き家で、かつ、除却または取り壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面のコピー

〇取り壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時までの当核敷地等の使用状況がわかる写真

〇取り壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時までの間の当核敷地等における相続人の固定資産課税台帳(または固定資産税課税明細書)の写し

 

 

 

■税務署への手続き

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の取得後に、

税務署に提出しなくてはいけない書類を下記に記載します。

 

・被相続人居住用家屋等確認書

・確定申告書

・譲渡所得の内訳書

・登記事項証明書等

・売買契約書のコピー等

 

 

 

■申請・申告の注意点

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出を受けた市区町村は、

その内容を確認次第、交付をします。

 

申請後は市区町村で内容を確認し、

必要に応じて申請書や担当省庁に内容の確認をすることもあります。

 

そのような確認の影響もあって交付するまでには、

1週間以上かかるということが一般的なようです。

 

そのため確定申告の期限に書類交付が間に合うように申請までする必要があります。

 

確定申告書は譲渡のあった翌年の2/16から3/15までの期間に、

自己の居住している所轄の税務署へ提出します。

期限を越えると特例が認められませんのでご注意下さい。

 

 

 

■まとめ

 

今回は空き家の3,000万円特別控除の手続きについて解説してきました。

 

現在、空き家は社会的な問題となっており、

国や自治体、または業界で空き家問題を解決しようと様々な取り組みがされています。

 

もし、空き家になっている実家の売却しようかどうかお考えであれば、

ぜひスタンドエステートにお気軽にご相談下さい。

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