不動産を売るときの費用で、いちばん大きいのが仲介手数料です。いくらかかるのか、いつ払うのか、何に対する対価なのか。
結論から言うと、法律で上限が決まっており、成約したときだけ発生します。売れなければかかりません。そして、通常の広告費は手数料に含まれており、別に請求されるものではありません。順に説明します。
法律が定めているのは上限であって、定価ではありません。ただし、この範囲で受け取ることが一般的です。
仲介手数料は成功報酬です。売り出したけれど売れなかった、という場合には発生しません。広告を出した分を請求される、ということもありません。
売買契約のときに半分、決済・引き渡しのときに残り半分とすることが多くあります。契約時に一括、という形もあります。媒介契約書に書かれているので確認してください。
決済の日に受け取った代金から支払えます。手元に現金がなくても大丈夫です。
契約が白紙に戻った場合(買主の住宅ローンが通らなかったときなど)、受け取った手数料は返還されます。ローン特約による解除では、売主に費用は残りません。
通常の広告費は、この手数料に含まれています。別途請求されるものではありません。
原則として手数料に含まれますが、売主から特別に依頼した場合に限り、実費を請求できるとされているものがあります。
いずれも売主が依頼し、あらかじめ承諾していることが前提です。頼んでいないものを、あとから請求されることはありません。
空き家など金額の小さい物件については、現地調査に費用がかかることを踏まえ、通常の上限を超えて受け取れる特例が設けられています。
金額の小さい土地や空き家では、遠方への調査、境界の確認、役所での調べものにかかる手間が、売買代金に比べて大きくなるためです。この場合は、あらかじめ売主の承諾を得たうえで、金額を決めることになります。該当しそうな場合は、媒介契約の前にご説明します。
不動産会社が直接買い取る場合、仲介ではないため手数料はかかりません。
ただし、他社が買主で自社が仲介に入る形なら、通常どおり手数料が発生します。どちらの形なのかを確認してください。
売却価格から手数料を引いた金額が、実際に手元に近づく額です。
この例では仲介のほうが手取りが多くなりますが、仲介は売れるまでの期間が読めません。早さと確実さをどう評価するかで、選択が変わります。
価格が下がれば手数料も下がりますが、手取りそのものは減ります。手数料を気にするより、適正な価格で早く決めるほうが結果は良くなります。
札幌では、買い手の動きが強くなる2〜3月と9〜10月に売り出しを合わせられるかどうかが、価格と期間の両方に効きます。準備にひと月前後かかるため、そのひと月前から動き始めてください。
売買価格が400万円を超える場合、売買価格の3%+6万円+消費税が上限です。2,000万円で売れた場合は72万6,000円になります。
払いません。成功報酬なので、成約したときだけ発生します。広告を出した分を請求されることもありません。
売買契約のときに半分、決済・引き渡しのときに残り半分とすることが多くあります。決済の日に受け取った代金から支払えるため、手元に現金がなくても大丈夫です。
通常の広告費は手数料に含まれています。売主が特別に依頼した広告や、依頼して遠方へ出張してもらった場合の費用だけが、承諾を前提に実費で請求されることがあります。
受け取った手数料は返還されます。買主の住宅ローンが通らずローン特約で解除された場合、売主に費用は残りません。
不動産会社が直接買い取る場合はかかりません。ただし他社が買主で自社が仲介に入る形なら発生します。どちらの形かを確認してください。
金額の小さい物件については、現地調査にかかる手間を踏まえ、通常の上限を超えて受け取れる特例があります。該当する場合は、媒介契約の前にご説明し、承諾をいただいたうえで決めます。
仲介手数料には消費税がかかります。なお、個人が自宅を売る場合、建物にも土地にも消費税はかかりません。
手数料を引いた手取りを計算するために、売却価格を知る
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詳しくは 戸建ての売却 と マンションの売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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