使う予定のない調整区域の土地。税金は安いから、とりあえず持っておけばいい——そう考えて何年も過ぎている方は少なくありません。
結論から言うと、税金は安くても、持ち続ける負担はゼロではありません。そして、放置している年数のぶんだけ手放しにくくなります。草木、境界、そして相続人の数。この3つが年々悪化します。
市街化調整区域の土地は評価額が低く、税額も小さくなります。ただしゼロではありません。課税標準額が一定の金額に満たない土地は課税されませんが、ある程度の広さがあれば毎年かかります。
都市計画税は原則として市街化区域の土地にかかるものなので、調整区域では課されないのが通常です。ここは負担が軽い点です。
これが実質的にいちばん重い負担です。放置すれば草木が伸び、道路にはみ出し、近隣から苦情が来ます。業者に頼めば、その費用が毎年かかります。遠方にお住まいなら、自分で行くこともできません。
人目につきにくい土地は、ごみを捨てられることがあります。捨てられたごみの処理は、原則として土地の所有者の負担です。フェンスやロープを張る、看板を立てるといった対策の費用もかかります。
固定資産税だけを見て「安いから持っておく」と判断しないでください。草刈り、管理、不法投棄への対応。10年、20年で合計すると、土地の値段に近づくことがあります。
住宅が建っていれば、土地の課税標準が200平方メートルまで6分の1に軽くなります。ただし、管理されていない空き家として勧告を受けると、この特例から外れます。
建物を壊して更地にすると、同じく特例が外れます。もともと評価が低いため、市街化区域ほどの差は出ませんが、上がることに変わりはありません。
札幌では、雪の重みで屋根が落ちる、倒壊する、落雪が人に当たるといった危険があります。被害が出れば、所有者が賠償の責任を負います。誰も見に行かない土地ほど、これが現実になります。
杭が抜ける、草木に埋もれる、隣地の所有者が代わる。年数が経つほど、境界を確定させる手間と費用が増えます。隣の土地も相続が進んでいれば、立会いの相手を探すところから始まります。
名義を放置したまま次の相続が起きると、共有者が2人から4人、4人から8人へと増えていきます。売るには全員の同意が必要です。会ったこともない親戚を探すことになります。
調整区域の土地でいちばん決まりやすい相手は、隣地の所有者です。その方が元気なうちなら話がまとまりますが、代が替わると「よその土地」になり、買う理由がなくなります。
いちばん確実で、しかも現金が入ります。買い手は次のような相手です。
広告を出して待つより、その土地を使える相手にこちらから当たるのが基本です。当社では、隣地の所有者に直接お声がけする売り方もお受けしています。
「いらないなら市にもらってもらえないか」というご相談をよくいただきます。自治体が個人の土地の寄付を受けることは、原則としてありません。公共の用途で必要な土地に限られます。期待しないほうが現実的です。
相続した土地を、負担金を納めて国に引き取ってもらう制度があります。ただし条件が厳しくなっています。
解体費を負担し、境界を確定させ、そのうえで負担金を払う。ここまでするなら、まず売却できるかを確かめる価値があります。売れるのであれば、費用を払うのではなく現金が手に入ります。
相続の段階であれば選べますが、土地だけを放棄することはできません。預貯金も含めてすべてを放棄することになります。期限は3か月です。
「売れないだろう」と思い込んで金額を確かめていない方が、非常に多くいらっしゃいます。金額が出れば、比べられます。
境界も高低差も道路との接し方も、積雪期は雪の下です。検討が春まで止まります。雪のない時期に撮った写真を残しておくと、冬でも話を進められます。
調整区域では、冬のあいだ除雪されない道路に面した土地があります。住宅用地としては厳しくなりますが、夏場に使う用途なら問題になりません。用途を絞って探せば買い手はいます。
調査、測量、立会い、現地の確認。いずれも4月から11月のあいだです。冬のうちに書類の整理と名義の確認を済ませ、雪解け後に売り出すのが効率的です。
固定資産税は安くても、草刈り、管理、不法投棄への対応が毎年かかります。10年、20年で合計すると、土地の値段に近づくことがあります。
都市計画税は原則として市街化区域の土地にかかるものなので、調整区域では課されないのが通常です。
自治体が個人の土地の寄付を受けることは、原則としてありません。公共の用途で必要な土地に限られます。
相続土地国庫帰属制度がありますが、建物があると申請できず、境界がはっきりしない土地や管理に過大な費用がかかる土地も対象外です。審査手数料と負担金もかかります。
境界が分からなくなり、次の相続で共有者が増えます。買ってくれそうな隣地の所有者も代が替わります。放置した年数のぶんだけ手放しにくくなります。
隣地の所有者がもっとも決まりやすい相手です。ほかに資材置き場や車両の保管場所を探している事業者、地目が田・畑なら農業を営む方が買い手になります。
住宅用地の特例で土地の税は軽くなりますが、管理されていない空き家として勧告を受けると外れます。また札幌では雪の重みで倒壊や落雪の危険があり、被害が出れば所有者が責任を負います。
思い込みで確かめていない方が非常に多くいらっしゃいます。金額が小さくても現金は現金で、毎年の負担もなくなります。まず確かめてください。
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詳しくは 市街化調整区域の売却 と 土地の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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