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2026/08/19

コラム

不動産売却の媒介契約3種類と選び方ガイド

不動産売却の媒介契約3種類と選び方ガイド

不動産を売却するとき、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には3つの種類があります。どれを選ぶかによって、売却活動の進め方や成約までのスピードが大きく変わります。

 

 

この記事では、媒介契約の基本から3種類の違い、札幌の市場に合った選び方まで詳しく解説します。さらに、競合サイトではほとんど触れられていない「契約後の不動産会社チェック法」や「途中解除の実務」まで踏み込んでお伝えします。

 

 

 

媒介契約とは?不動産売却における役割と基本の仕組み

 

媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼する際に結ぶ契約のことです。この契約によって、不動産会社は買主を探す販売活動を行う義務を負います。

 

 

 

媒介契約が必要な理由と売却の流れの中での位置づけ

 

不動産売却は、一般的に以下の流れで進みます。媒介契約は売却活動のスタート地点に位置する重要なステップです。

  • 査定依頼:不動産会社に物件の価格査定を依頼する
  • 媒介契約の締結:査定結果を踏まえ、依頼する不動産会社と契約を結ぶ
  • 販売活動:広告掲載・内覧対応などで買主を探す
  • 売買契約・引渡し:買主が決まり次第、売買契約を締結して引渡しへ

媒介契約を結ばなければ、不動産会社は正式に販売活動を開始できません。つまり、この契約は売却の第一歩といえます。

 

 

売却の方法と費用の詳細はこちら

 

 

 

媒介契約を結ぶタイミングと準備すること

 

媒介契約は、複数の不動産会社から査定を受けたあとに結ぶのが一般的です。2〜3社の査定額や担当者の対応を比較したうえで判断するとよいでしょう。

 

 

契約前に準備しておきたいのは、登記簿謄本・固定資産税の納税通知書・購入時の売買契約書などの書類です。これらが揃っていると、スムーズに手続きが進みます。

 

 

 

媒介契約3種類の違いを比較表で整理

 

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの特徴を正確に把握することが、適切な選び方の第一歩です。

 

 

 

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の特徴まとめ

項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
複数社への依頼 可能 不可(1社のみ) 不可(1社のみ)
自己発見取引 可能 可能 不可
レインズ登録義務 なし 契約後7日以内 契約後5日以内
業務報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約期間の上限 定めなし(一般的に3ヶ月) 3ヶ月以内 3ヶ月以内

自己発見取引とは、売主自身が親族や知人など買主を見つけて直接取引することです。専属専任媒介ではこれができないため、契約前に十分理解しておく必要があります。

 

 

 

それぞれのメリット・デメリット

 

一般媒介は複数社に依頼できる自由度が魅力です。しかし、不動産会社側から見ると他社で成約される可能性があるため、広告費をかけた積極的な販売活動が行われにくい面があります。

 

 

一方、専任媒介は1社に任せる代わりに、不動産会社が責任を持って販売活動に取り組みます。レインズへの登録義務や定期的な業務報告もあり、活動状況を把握しやすいのが利点です。

 

 

専属専任媒介は報告頻度が最も高く、不動産会社の販売努力を最大限引き出せます。ただし、自分で買主を見つけても不動産会社を通す義務があるため、柔軟性はやや低くなります。

 

 

 

媒介契約の選び方──状況別の判断基準

 

3種類の違いを理解しても、実際にどれを選ぶべきか迷う方は多いものです。ここでは、売主の状況に応じた具体的な判断基準をご紹介します。

 

 

 

物件タイプ・立地・売却期限で変わる最適解

 

選び方の判断ポイントは主に3つあります。以下を基準に検討してみてください。

  • 人気エリアの物件:地下鉄沿線やJR沿線の好立地なら、一般媒介で複数社に競わせる方法も有効です。需要が高いため、どの会社でも買主が見つかりやすい傾向があります
  • 売却を急ぐ場合:転勤やローン返済など期限がある場合は、専任媒介か専属専任媒介が適しています。1社が集中して販売活動を行うため、成約までの期間が短くなりやすいです
  • 郊外や築古の物件:買主が限られるエリアでは、不動産会社に手厚く動いてもらえる専任媒介以上が向いています

全国の統計では、不動産売却の約7割以上が専任媒介または専属専任媒介で成約しているとされています。

 

 

 

迷ったらまず専任媒介を選ぶべき理由

 

初めての不動産売却で判断に迷う場合は、専任媒介がバランスのよい選択肢です。理由は3つあります。

  • レインズ登録によって幅広い不動産会社から買主情報が届く
  • 2週間に1回の業務報告で販売活動を確認できる
  • 自分で買主を見つけた場合の直接取引も認められている

専任媒介は、販売力の確保と売主の自由度のバランスがとれた契約形態です。契約期間は最長3ヶ月ですので、その間の活動を見て継続・変更を判断できます。

 

 

マンション売却をお考えの方はこちら

 

 

 

札幌の不動産市場と媒介契約の実態

 

全国的な傾向だけでなく、札幌ならではの市場特性を知ることが、後悔しない媒介契約の選び方につながります。

 

 

 

札幌では専任媒介が多い?地域の傾向と成約期間

 

札幌の不動産市場では、専任媒介を選ぶ売主が多い傾向にあります。道内では不動産会社の数が首都圏ほど多くないため、複数社に依頼する一般媒介のメリットが薄れやすいことが背景にあります。

 

 

2026年現在、札幌の中古マンションの平均成約期間は約3〜5ヶ月です。市街地エリアや地下鉄沿線の物件は平均2〜3ヶ月で成約するケースも多く、JR沿線でも駅徒歩10分以内であれば比較的早期に売却できる傾向があります。

 

 

一方、郊外エリアでは成約まで6ヶ月以上かかることも珍しくありません。立地によって売却スピードに大きな差が出ることを、契約前に理解しておくことが大切です。

 

 

 

冬期の売却活動と契約期間3ヶ月の関係

 

北海道特有の事情として、12月〜2月の冬期は不動産の売却活動が鈍化しやすい点が挙げられます。積雪の影響で内覧件数が減少し、成約件数も夏場と比べて2〜3割ほど落ち込む傾向があります。

 

 

専任媒介・専属専任媒介の契約期間は最長3ヶ月です。仮に11月に契約を結ぶと、最も動きが鈍い12月〜1月を含む期間が契約期間となってしまいます。

 

 

札幌で有利に売却を進めるなら、3月〜4月の転勤シーズン9月〜10月の秋口に販売活動のピークが重なるよう、逆算して媒介契約を結ぶのが効果的です。例えば、春の需要期に合わせるなら1月頃の契約締結が目安となります。

 

 

 

契約後に売主がチェックすべき不動産会社の活動内容

 

媒介契約を結んだあと、「あとは不動産会社に任せておけばよい」と考える方もいます。しかし、売主自身が販売活動の状況を把握することで、早期成約の可能性が高まります。

 

 

 

業務報告書の見方と確認ポイント

 

専任媒介では2週間に1回、専属専任媒介では1週間に1回、不動産会社から業務報告が届きます。報告書では以下の点を確認しましょう。

  • 問い合わせ件数:ポータルサイトや電話での反響がどれくらいあったか
  • 内覧件数と反応:実際に物件を見に来た人数と、その感想や検討状況
  • 広告掲載状況:SUUMOやアットホームなど、どのサイトに掲載されているか
  • 価格に対するフィードバック:「やや高い」という声が多ければ価格見直しの検討材料になる

報告内容が「問い合わせなし」のみで具体的な説明がない場合は、担当者に直接ヒアリングすることをおすすめします。販売戦略の見直しが必要なサインかもしれません。

 

 

 

囲い込みを防ぐためにできること

 

「囲い込み」とは、不動産会社が他社からの買主紹介を断り、自社だけで売買を成立させようとする行為です。売主にとっては売却機会の損失につながるため、注意が必要です。

 

 

囲い込みを防ぐために、売主ができるチェック方法があります。

  • レインズの登録状況を確認する:専任媒介なら契約後7日以内、専属専任媒介なら5日以内に登録が義務づけられています。登録証明書の交付を受けましょう
  • レインズの取引状況を確認する:ステータスが「公開中」になっているか、売主専用ページから確認できます
  • 他社からの問い合わせ状況を聞く:「他社から紹介の打診はありましたか」と定期的に確認することが有効です

2025年からレインズの運用ルールが厳格化され、囲い込みへの監視体制が強化されています。売主も自分の権利を理解して、適切にチェックする姿勢が大切です。

 

 

 

媒介契約の途中解除・変更の手続きと注意点

 

「契約した不動産会社の対応に不満がある」「なかなか売れないので会社を変えたい」という場合、途中解除や変更は可能なのでしょうか。ここでは実務的な手続きと注意点を解説します。

 

 

 

途中解除の流れと違約金が発生するケース

 

一般媒介の場合は、いつでも解約が可能で違約金も発生しません。問題となるのは専任媒介と専属専任媒介の途中解除です。

 

 

途中解除そのものは法律上認められていますが、以下のケースでは違約金や実費請求が発生する可能性があります。

  • 不動産会社に落ち度がないのに一方的に解除する場合:それまでにかかった広告費や交通費などの実費を請求されることがあります。一般的に数万円〜十数万円程度です
  • 他社と裏で媒介契約を結んでいた場合:専任媒介・専属専任媒介は1社限定の契約です。違反した場合、仲介手数料に相当する最大で売買価格の3%+6万円+税の違約金を請求される可能性があります

一方、不動産会社側に契約違反がある場合(業務報告を怠る、レインズに登録しないなど)は、売主側から正当に解除でき、違約金も発生しません。

 

 

 

契約種類の変更や不動産会社の切り替え方法

 

最もリスクが少ない方法は、契約期間(最長3ヶ月)の満了を待ってから変更・切り替えすることです。期間満了後は自由に別の不動産会社と契約できます。

 

 

期間中に不動産会社を変えたい場合の手順は以下のとおりです。

  • まず現在の不動産会社に書面で解約の意思を伝える
  • 解約条件(実費の有無)を確認し合意する
  • 解約完了後に新しい不動産会社と媒介契約を結ぶ

なお、専任媒介から一般媒介への変更など、同じ不動産会社との間で契約種類を切り替えることも交渉次第で可能です。売却状況に応じて柔軟に相談してみましょう。

 

 

媒介契約のお悩みもお気軽にご相談ください

 

 

 

媒介契約で失敗しないためのまとめ

 

ここまでの内容を踏まえ、媒介契約を結ぶ前に確認しておきたいポイントをチェックリストにまとめました。

 

 

 

契約前に確認したい5つのチェックリスト

  • 3種類の違いを理解したか:複数社依頼・自己発見取引・報告義務の有無を把握しているか確認する
  • 不動産会社の販売実績を確認したか:札幌エリアでの直近1年の成約件数や平均成約期間を聞いておく
  • 契約期間と売り出し時期の関係を考慮したか:北海道の季節変動を踏まえ、需要期に販売活動のピークが来るよう逆算しているか
  • 業務報告の内容と頻度を確認したか:報告内容の具体性や報告方法(メール・書面)を事前に取り決めているか
  • 途中解除の条件を理解しているか:万が一の場合の違約金や実費の取り扱いを確認済みか

不動産売却は、多くの方にとって人生で最も大きな取引のひとつです。媒介契約の種類と選び方を正しく理解し、信頼できる不動産会社と二人三脚で進めることが、満足のいく売却につながります。

 

 

当社では、札幌で多くの売却をお手伝いしてきた経験をもとに、お客様の状況に合った媒介契約の選び方からアドバイスしております。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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よくある質問

 

 

 

Q: 一般媒介と専任媒介、札幌ではどちらが早く売れますか?

 

A: 札幌では専任媒介のほうが早く成約する傾向があります。道内は首都圏と比べて不動産会社の数が限られるため、1社に集中して販売活動を任せるほうが、広告展開やレインズ活用で積極的な動きを引き出しやすいです。

 

 

ただし、地下鉄沿線など需要の高いエリアでは一般媒介でも十分なスピードで売却できるケースもあります。物件の立地条件と合わせて判断するのがおすすめです。

 

 

 

Q: 媒介契約の期間中に不動産会社を変更することはできますか?

 

A: 一般媒介であればいつでも自由に変更できます。専任媒介・専属専任媒介の場合は、契約期間(最長3ヶ月)の満了後に変更するのが最もスムーズです。

 

 

期間中の途中解除も法律上は可能ですが、不動産会社に落ち度がない場合はそれまでの広告費など実費を請求される可能性があります。不動産会社側に契約違反がある場合は正当に解除できます。

 

 

 

Q: 媒介契約を結んだら仲介手数料はいつ・いくら払うのですか?

 

A: 仲介手数料は成功報酬制です。売買が成立しなければ支払いは発生しません。支払いのタイミングは一般的に、売買契約時に半額、引渡し時に残りの半額を支払うケースが多いです。

 

 

手数料の上限は法律で定められており、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限額となります。例えば2,000万円の物件であれば、上限は約72万6,000円(税込)です。

 

 

 

Q: 専属専任媒介で自分で買主を見つけた場合はどうなりますか?

 

A: 専属専任媒介では、売主が自分で買主を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通して取引する義務があります。親族や知人への直接売却はできず、仲介手数料も発生します。

 

 

もし自分で買主を見つける可能性がある場合は、直接取引が認められている専任媒介を選ぶのが安心です。契約前にこの違いをしっかり確認しておきましょう。

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