~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~

icon
icon

2026/08/23

コラム

不動産売却の譲渡所得と計算方法を解説

不動産売却の譲渡所得と計算方法を解説

不動産を売却して利益が出ると「譲渡所得」として税金がかかります。しかし、計算方法が複雑で「結局いくら払うの?」と不安を感じる方は少なくありません。

 

 

特に札幌では近年の地価上昇により、想定以上の譲渡所得が発生するケースが増えています。この記事では、譲渡所得の基本から具体的な数値シミュレーション、特別控除の適用判定まで、実務に役立つ情報をわかりやすくお伝えします。

 

 

 

譲渡所得とは?不動産売却で課税される仕組み

 

不動産売却で得た利益のことを「譲渡所得」と呼びます。給与所得や事業所得とは別に、分離課税として独自の税率で計算される点が特徴です。

 

 

 

譲渡所得の基本的な考え方

 

譲渡所得は「売却価格そのもの」ではなく、売却価格から取得費や諸費用を差し引いた純粋な利益部分にのみ課税されます。つまり、2,500万円で売れたとしても、購入時に2,000万円かかっていれば、その差額が課税対象の基礎になります。

 

 

ここで重要なのは、売却価格から手取り額に至るまでの全体の流れを把握しておくことです。大まかな流れは以下のとおりです。

  • 売却価格:買主から受け取る代金の総額
  • 取得費:購入代金+購入時の諸費用(登記費用・仲介手数料など)
  • 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料・測量費など
  • 特別控除:条件を満たせば最大3,000万円を差し引ける
  • 課税譲渡所得:売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除
  • 税額:課税譲渡所得×税率(所有期間で変動)

この流れを理解しておくと、最終的な手取り額を事前にシミュレーションしやすくなります。

 

 

 

譲渡所得にかかる税金の全体像

 

譲渡所得に対しては、所得税・復興特別所得税・住民税の3つが課税されます。合計税率は所有期間によって約20%〜約40%と大きく異なるため、売却タイミングの判断にも影響します。

 

 

売却の方法や諸費用の全体像については、売却の方法と費用についてはこちらで詳しくご案内しています。

 

 

 

譲渡所得の計算式と各項目の内訳

 

譲渡所得の計算方法は、以下のシンプルな式で表せます。ただし、各項目に何を含められるかを正確に把握することが節税のポイントです。

 

 

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額

 

 

 

取得費に含められるもの・含められないもの

 

取得費はできるだけ多く計上するほど譲渡所得が減り、税額が下がります。以下に含められる費目と含められない費目を整理しました。

 

 

【取得費に含められる主な費目】

  • 土地・建物の購入代金(建物は減価償却後の金額)
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登録免許税・登記費用
  • 不動産取得税
  • 売買契約書の印紙税
  • 測量費(購入時に測量した場合)
  • 整地費・建物の取り壊し費用(土地を利用する目的の場合)
  • 借入金の利子(建物完成・使用開始までの期間分)

【取得費に含められないもの】

  • 固定資産税・都市計画税(毎年の維持費)
  • 修繕費・リフォーム費用のうち通常の維持管理にあたるもの
  • 火災保険料・地震保険料
  • 引っ越し費用

見落としがちなのが、購入時の登録免許税や不動産取得税です。これらを取得費に含めるだけで数十万円の差が出ることもあります。

 

 

 

譲渡費用として計上できる項目一覧

 

譲渡費用は、売却するために直接かかった費用のみが対象です。以下が代表的な項目になります。

  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書の印紙税
  • 売却のための測量費
  • 建物の取り壊し費用(更地にして売却する場合)
  • 立退料(借家人に支払った場合)

仲介手数料は売却価格が2,500万円の場合、上限で約89万円(税込)になります。これだけでも譲渡所得を大きく圧縮できるため、忘れずに計上してください。

 

 

 

【数値シミュレーション】3パターンで試算してみよう

 

計算方法を理解するには、実際の数字を使った試算が一番わかりやすいです。ここでは札幌で多い売却パターンを3つ取り上げ、ステップごとに計算してみます。

 

 

 

パターン①:築15年のマンションを2,500万円で売却した場合

 

【前提条件】

  • 売却価格:2,500万円
  • 購入価格:2,200万円(土地1,100万円・建物1,100万円)
  • 購入時の諸費用:110万円(仲介手数料・登記費用等)
  • 建物の減価償却費:約253万円(15年分)
  • 売却時の諸費用(譲渡費用):約89万円
  • 所有期間:15年(長期譲渡所得)

【ステップ1】取得費の計算

 

 

建物の取得費:1,100万円 − 253万円(減価償却費)= 847万円

 

 

土地の取得費:1,100万円(そのまま)

 

 

取得費合計:847万円 + 1,100万円 + 110万円 = 2,057万円

 

 

【ステップ2】譲渡所得の計算

 

 

2,500万円 − 2,057万円 − 89万円 = 354万円

 

 

【ステップ3】税額の計算(長期・税率20.315%)

 

 

354万円 × 20.315% = 約71.9万円

 

 

マンション売却の流れや注意点は、マンション売却の詳細はこちらもあわせてご確認ください。

 

 

 

パターン②:相続した戸建てを1,800万円で売却した場合

 

【前提条件】

  • 売却価格:1,800万円
  • 被相続人の購入価格:不明(概算取得費5%を適用)
  • 譲渡費用:約66万円
  • 被相続人の所有期間を含め20年超(長期譲渡所得)
  • 3,000万円特別控除の適用:なし(居住用ではない)

【ステップ1】取得費の計算(概算取得費5%ルール)

 

 

1,800万円 × 5% = 90万円

 

 

【ステップ2】譲渡所得の計算

 

 

1,800万円 − 90万円 − 66万円 = 1,644万円

 

 

【ステップ3】税額の計算(長期・税率20.315%)

 

 

1,644万円 × 20.315% = 約334万円

 

 

取得費が不明なだけで、税額が大幅に膨らむことがおわかりいただけるかと思います。もし実際の購入価格が1,200万円であれば、譲渡所得は約534万円、税額は約108万円となり、約226万円もの差が生じます。

 

 

 

パターン③:マイホームを3,500万円で売却(3,000万円控除適用)

 

【前提条件】

  • 売却価格:3,500万円
  • 取得費:2,800万円(減価償却後)
  • 譲渡費用:約117万円
  • 所有期間:12年(長期・10年超の軽減税率も適用可能)

【計算】

 

 

譲渡所得:3,500万円 − 2,800万円 − 117万円 = 583万円

 

 

3,000万円特別控除を適用:583万円 − 3,000万円 = マイナスのため課税ゼロ

 

 

このように、マイホーム売却では3,000万円特別控除により税金がかからないケースも多くあります。

 

 

 

所有期間で大きく変わる税率|短期と長期の違い

 

不動産売却の譲渡所得にかかる税率は、所有期間によって大きく異なります。売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかが分岐点です。

 

 

 

5年以下(短期譲渡所得)の税率

 

所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%(所得税30.63%+住民税9%)です。

 

 

たとえば、譲渡所得が500万円の場合、税額は約198万円になります。

 

 

 

5年超(長期譲渡所得)と10年超の軽減税率

 

5年を超えると「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)に下がります。同じ譲渡所得500万円でも、税額は約101万円です。

 

 

さらに、マイホームを売却する場合は所有期間10年超で軽減税率の特例が適用できます。課税譲渡所得6,000万円以下の部分は14.21%まで下がります。

 

 

【税率比較まとめ】

  • 短期(5年以下):39.63% → 譲渡所得500万円なら約198万円
  • 長期(5年超):20.315% → 同500万円なら約101万円
  • 10年超の軽減税率:14.21% → 同500万円なら約71万円

短期と長期の差は約2倍です。売却時期を数ヶ月ずらすだけで税額が半分近くになるケースもあるため、所有期間は事前に確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

3,000万円特別控除・特例の適用条件を判定フローで確認

 

不動産売却の税負担を大きく軽減できる特例がいくつかあります。ここでは代表的な2つの特別控除について、適用条件をフロー形式で確認していきます。

 

 

 

マイホーム売却の3,000万円特別控除

 

以下の条件をすべて満たすか確認してください。

  • 売却した不動産が自分の居住用財産であること
  • 住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
  • 前年・前々年にこの特例を受けていないこと
  • 他の特例(買い換え特例など)を受けていないこと

すべて「はい」であれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。多くのマイホーム売却では、この控除だけで税金がゼロになることも珍しくありません。

 

 

 

相続空き家の3,000万円特別控除と併用できる特例

 

相続で取得した空き家を売却する場合にも、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が使えます。主な条件は以下のとおりです。

  • 被相続人が一人で住んでいた家屋であること
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォーム済み、または更地にして売却すること

道内では古い戸建てを相続するケースが多いため、この特例の活用場面は少なくありません。相続物件の売却について詳しくは、相続物件の売却について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

取得費が不明な場合の対処法|概算取得費5%ルールの落とし穴

 

北海道では、数十年前に購入した不動産や、親から相続した不動産の購入当時の資料が残っていないケースが多く見られます。取得費が不明な場合の計算方法と、その注意点を解説します。

 

 

 

概算取得費5%ルールの仕組みと不利益

 

取得費がわからない場合、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」が認められています。しかし、これは多くの場合非常に不利な結果になります。

 

 

たとえば、2,000万円で売却した場合の概算取得費はわずか100万円です。実際には1,500万円で購入していたとすれば、譲渡所得に1,400万円もの差が生じ、長期税率20.315%で計算すると約284万円の余分な税金を支払うことになります。

 

 

特に札幌の市街地エリアで昭和〜平成初期に購入された不動産は、実際の取得費が売却価格の5%を大きく上回るケースがほとんどです。概算取得費で計算する前に、可能な限り実際の取得費を証明する努力をすべきです。

 

 

 

取得費を証明するための代替資料の探し方

 

購入時の売買契約書が見つからなくても、以下の資料で取得費を推定・証明できる場合があります。

  • 購入時の仲介会社への問い合わせ:取引台帳が残っていることがある
  • 金融機関の融資関連書類:住宅ローンの審査書類に購入価格が記載されている場合がある
  • 登記簿謄本の抵当権設定額:借入額から購入価格を推定できることがある
  • 通帳の振込記録:売買代金の支払い記録
  • 購入当時の固定資産税評価証明書:市区町村で保管されている場合がある
  • 建築確認申請書・工事請負契約書:建物を新築した場合の建築費用

相続で取得した不動産は、被相続人の取得費をそのまま引き継ぎます。ご実家の書類を整理する際には、不動産関連の書類を意識して探しておくことをおすすめします。

 

 

空き家の売却をご検討中の方は、空き家・空き地の売却はこちらもご参考ください。

 

 

 

札幌で不動産を売却する方が知っておくべき地価動向と譲渡所得

 

札幌の不動産市場は近年大きく変動しており、譲渡所得への影響も無視できません。売却前に地価動向を把握しておくことが重要です。

 

 

 

札幌の公示地価上昇と譲渡所得への影響

 

国土交通省の公示地価によると、札幌市の住宅地は2020年以降、年平均で約5〜10%の上昇を続けています。地下鉄沿線やJR沿線の利便性の高いエリアでは、10年前の購入価格を大きく上回る売却額が実現するケースも増えてきました。

 

 

これは売主にとっては好材料ですが、同時に「思ったより譲渡所得が大きくなり、予想外の税負担が発生する」というリスクも意味します。

 

 

たとえば、10年前に1,500万円で購入した土地が現在2,500万円で売却できるとすると、譲渡費用を差し引いても約900万円の譲渡所得が発生する可能性があります。長期税率でも約183万円の税負担です。

 

 

道内で相続した不動産を売却する場合は、取得費が不明になりがちな点と地価上昇が重なり、特に大きな課税額になるリスクがあります。売却を検討し始めた段階で、早めに税額のシミュレーションを行い、手取り額を把握しておくことが大切です。

 

 

当社では札幌エリアの不動産売却に関する無料査定を承っております。譲渡所得の概算を含めたご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 不動産売却で譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合、確定申告は必要ですか?

 

A: 譲渡損失が出た場合、確定申告の義務はありません。ただし、マイホームの売却で一定の条件を満たす場合は「損益通算」や「繰越控除」の特例を受けられる可能性があります。

 

 

これらの特例を利用すると、給与所得など他の所得から損失分を差し引けるため、所得税・住民税の還付を受けられることがあります。特例を使うには確定申告が必要ですので、損失が出た場合でも申告の検討をおすすめします。

 

 

 

Q: 親から相続した不動産の取得費がわからない場合、どう計算すればよいですか?

 

A: 相続で取得した不動産の取得費は、原則として被相続人(亡くなった方)が購入した際の取得費をそのまま引き継ぎます。購入時の契約書や領収書が見つかれば、その金額を使って計算できます。

 

 

どうしても資料が見つからない場合は、売却価格の5%を概算取得費とする方法がありますが、一般的に実際の購入価格より大幅に低くなり税負担が増えます。融資書類や登記簿の抵当権設定額など、代替資料で実際の取得費を推定できないか検討してみてください。

 

 

 

Q: マイホーム売却の3,000万円特別控除を受けるための条件は何ですか?

 

A: 主な条件は、売却する不動産が自分の居住用財産であること、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること、売主と買主が親子・夫婦など特別な関係でないこと、などです。

 

 

また、前年・前々年にこの特例を受けていないことも条件に含まれます。確定申告時に適用を申請する必要があるため、必要書類は早めに準備しておくことをおすすめします。

 

 

 

Q: 所有期間5年超と5年以下で税率はどのくらい違いますか?

 

A: 所有期間5年以下の短期譲渡所得の税率は39.63%、5年超の長期譲渡所得の税率は20.315%です。約2倍の差があります。

 

 

具体的には、譲渡所得が1,000万円の場合、短期なら約396万円、長期なら約203万円となり、その差は約193万円です。売却の時期を調整できるなら、5年超になるのを待つことで大きな節税効果が期待できます。

札幌の不動産売却、まずは無料査定から

 

 

無料査定はこちら / 0120-193-933

 

 

受付時間: 10:00〜18:00(月〜土)

CONTACTお問い合わせ

           

お電話またはメール・LINEからも受付しています。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。

営業時間/10:00~18:00 
定休/日曜

一括査定に登録したら、電話が鳴り止まなかった。

うちは、電話しません。

60秒でわかる無料AI査定札幌市+近郊

名前の入力なし電話番号なし完全無料その場で表示

電話なしで査定額を見る →

実際の成約データと国土交通省の公開データから算出します

  • icon
  • 営業時間/10:00~18:00
    定休/日曜 祝日 冬季 夏季 GW