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2026/09/08

コラム

相続不動産の売却で使える3000万円特別控除ガイド

相続不動産の売却で使える3000万円特別控除ガイド

「相続した実家を売却したいけれど、税金がいくらかかるのか不安」というご相談を、当社でも多くいただいています。

 

 

相続で取得した不動産を売却する際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例があります。この制度を正しく活用すれば、数百万円単位で税負担を軽減できる可能性があります。

 

 

この記事では、適用条件の自己判定フローチャートから税額の具体的な計算例、確定申告のスケジュールまで、お客様がそのまま行動に移せる実務レベルの情報をまとめました。

 

 

 

相続不動産の3000万円特別控除とは?制度の基本

 

この特例は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。相続によって取得した被相続人の自宅を売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける制度です。

 

 

似た名称の制度に「居住用財産の3000万円特別控除(マイホーム特例)」がありますが、こちらは自分が住んでいた家を売る場合に使う制度です。相続した親の家を売却するケースでは、原則としてマイホーム特例は適用できません。

 

 

以下の表で、主な税制優遇制度との違いを整理します。

制度名 対象 控除額 併用可否
被相続人居住用家屋の特例(空き家特例) 相続した被相続人の自宅 最大3000万円 本記事の対象制度
居住用財産の特別控除(マイホーム特例) 自分が住んでいた家 最大3000万円 空き家特例との併用不可
相続財産の取得費加算の特例 相続税を支払った不動産 相続税額の一部 空き家特例との併用不可(選択適用)
10年超所有の軽減税率 所有期間10年超の居住用財産 税率軽減 マイホーム特例とは併用可

空き家特例と取得費加算の特例はどちらか一方しか選べないため、相続税の納税額が大きい場合は比較検討が重要です。一般的には、譲渡所得が3000万円以下なら空き家特例のほうが有利になるケースが多いとされています。

 

 

相続物件の売却について詳しくはこちら

 

 

 

適用条件チェックリスト:あなたは控除を使えるか

 

空き家特例を適用するには、複数の要件を同時に満たす必要があります。以下の7つの要件を一つずつ確認してみてください。

  • 要件1:相続または遺贈により取得した不動産であること
  • 要件2:被相続人が亡くなる直前まで、その家屋に1人で居住していたこと(老人ホーム入居の例外あり)
  • 要件3:昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
  • 要件4:相続から売却まで、居住・貸付・事業に使用していないこと
  • 要件5:売却代金が1億円以下であること
  • 要件6:耐震リフォーム済みの家屋として売却するか、家屋を取り壊して更地で売却すること
  • 要件7:相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

以下のフローチャートで、お客様のケースが該当するか簡易判定できます。

 

 

【適用判定フローチャート】

  • 相続で取得した不動産ですか? → Noなら対象外(マイホーム特例を検討)
  • 被相続人が1人で住んでいましたか? → Noなら原則対象外
  • 建物は昭和56年5月31日以前の建築ですか? → Noなら対象外
  • 相続後に誰かが住んだり貸したりしましたか? → Yesなら対象外
  • 売却価格は1億円以下ですか? → Noなら対象外
  • 耐震リフォーム済み、または更地にして売却しますか? → Noなら対象外
  • 相続から3年後の年末までに売却できますか? → Noなら対象外
  • すべてYes(要件4のみNo)→ 適用可能

1つでも該当しない要件があると控除を受けられません。判断に迷う場合は、早めに税務署や税理士に確認されることをおすすめします。

 

 

 

売却期限に注意:相続から3年以内のタイムライン

 

空き家特例で最も見落とされがちなのが「売却期限」です。この期限を1日でも過ぎると、3000万円の控除は一切受けられなくなります。

 

 

具体的には、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日が期限です。たとえば2024年4月に相続が発生した場合、2027年12月31日が売却の最終期限となります。

 

 

なお、この制度自体の適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。制度の期限と個別の売却期限の両方を意識する必要があります。

 

 

【期限切れで控除が使えなくなった場合の税額差シミュレーション】

 

 

たとえば、相続した不動産を3500万円で売却し、取得費と譲渡費用の合計が1500万円だった場合の譲渡所得は2000万円です。所有期間が5年超(長期譲渡所得)のケースで比較します。

控除あり 控除なし
譲渡所得 2000万円 2000万円
特別控除 ▲2000万円 0円
課税譲渡所得 0円 2000万円
所得税・住民税(税率約20.315%) 0円 約406万円

期限内に売却するだけで約406万円の税負担が回避できる計算です。売却の準備には通常3〜6か月かかるため、期限の1年前には行動を始めることをおすすめします。

 

 

 

税額の計算方法:譲渡所得と控除額の具体例

 

3000万円特別控除を適用した場合の税額計算を、順を追って解説します。

 

 

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

 

 

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除3000万円

  • 取得費:被相続人が購入した価格を引き継ぎます。購入価格が不明な場合は売却価格の5%(概算取得費)で計算されるため、大幅に不利になることがあります
  • 譲渡費用:仲介手数料・測量費・解体費用・印紙代などが含まれます
  • 税率:所有期間5年超の長期譲渡所得は約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

【計算例:譲渡所得2000万円のケース】

 

 

売却価格4000万円、取得費1800万円、譲渡費用200万円の場合を計算します。

  • 譲渡所得:4000万円 −(1800万円 + 200万円)= 2000万円
  • 控除適用後:2000万円 − 2000万円 = 0円
  • 税額:0円

もし控除なしで計算すると、2000万円 × 20.315% = 約406万円の税負担が発生します。控除の有無でこれだけの差が生まれます。

 

 

なお、取得費が不明で概算取得費(売却価格の5%=200万円)を使う場合、譲渡所得は4000万円 − 200万円 − 200万円 = 3600万円となります。この場合でも3000万円控除を適用すれば課税対象は600万円に圧縮され、税額は約122万円まで抑えられます。

 

 

売却にかかる費用の詳細はこちら

 

 

 

相続人が複数いる場合の控除按分と遺産分割協議

 

相続人が2人以上いるケースでは、3000万円控除の適用方法に注意が必要です。結論から言えば、共有者それぞれが最大3000万円の控除を受けられる可能性があります。

 

 

たとえば、兄弟2人で相続した不動産を5000万円で売却した場合を考えます。持分が各2分の1であれば、それぞれの譲渡所得に対して3000万円控除が適用されます。

  • 兄の譲渡所得:2500万円(5000万円の1/2)→ 控除後0円
  • 弟の譲渡所得:2500万円(5000万円の1/2)→ 控除後0円
  • 合計税額:0円(控除なしの場合は約1015万円)

ただし、この控除を受けるには遺産分割協議が完了していることが前提です。未分割の状態では特例の適用ができないため、売却期限から逆算して早めに協議をまとめることが重要です。

 

 

遺産分割協議書には、不動産の持分割合を明確に記載してください。協議書の記載が曖昧だと、税務署での申告時にトラブルになるケースがあります。

 

 

なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請が求められています。売却前に相続登記を済ませる必要があるため、遺産分割協議と相続登記はセットで進めることをおすすめします。

 

 

 

確定申告の手順と必要書類スケジュール

 

3000万円特別控除を受けるには、売却の翌年に確定申告が必要です。控除によって税額が0円になる場合でも、申告しなければ控除は適用されません。

 

 

【必要書類一覧】

  • 確定申告書(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書(法務局で取得)
  • 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で取得)
  • 耐震基準適合証明書 または 解体の証明書類
  • 相続関係を証する書類(戸籍謄本・遺産分割協議書の写し等)
  • 取得費を証明する書類(購入時の契約書等)

【確定申告までの時系列スケジュール(2026年中に売却した場合)】

時期 やるべきこと
売却決定時 取得費の資料(親の購入契約書等)を探す
売買契約締結時 契約書の控えを保管する
引渡し・決済後 被相続人居住用家屋等確認書を市区町村に申請
2026年12月まで 登記事項証明書を法務局で取得する
2027年1月〜 譲渡所得の内訳書を作成する
2027年2月16日〜3月15日 確定申告書を税務署に提出する

被相続人居住用家屋等確認書は取得に2〜4週間かかる場合があります。札幌市では申請窓口が混み合うこともあるため、売却後すぐに申請を始めてください。

 

 

 

札幌で相続不動産を売却するときのポイント

 

北海道、とくに札幌市内の相続不動産の売却には、道内ならではの事情があります。地域の市場動向を踏まえた売却戦略が重要です。

 

 

【空き家率の上昇と早期売却の重要性】

 

 

総務省の住宅・土地統計調査によると、北海道の空き家率は全国平均を上回る水準で推移しています。札幌市内でも、地下鉄沿線やJR沿線から離れたエリアを中心に空き家が増加傾向にあります。

 

 

空き家のまま放置すると、固定資産税の負担が年間10万〜30万円程度かかり続けるほか、2026年以降は管理不全の空き家に対して固定資産税の優遇が解除される可能性もあります。相続後は早めの売却判断が経済的に有利です。

 

 

【冬季の売却タイミング戦略】

 

 

札幌では例年12月〜3月にかけて不動産取引が減少する傾向にあります。積雪で物件の外観や敷地の状態が確認しにくくなるためです。

  • 売り出し推奨時期:4月〜6月(雪解け後、需要が高まる時期)
  • 準備推奨時期:1月〜3月(査定・業者選定を冬の間に済ませる)
  • 市街地エリアの築古物件は、更地渡しのほうが買い手がつきやすいケースも多いです

【相続登記の遅れ傾向への注意】

 

 

道内では相続登記が長期間放置されている不動産が少なくありません。相続登記の義務化により、未登記のまま放置すると過料の対象になります。札幌法務局での登記申請は、必要書類がそろっていれば通常1〜2週間で完了します。

 

 

売却を検討される場合は、相続登記 → 査定 → 媒介契約 → 売却活動 → 確定申告という流れを見据えて、早めに動き始めることが大切です。

 

 

空き家・空き地の売却についてはこちら

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 相続した不動産の3000万円特別控除はいつまでに売却すれば適用できますか?

 

A: 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。たとえば2024年8月に相続が発生した場合は、2027年12月31日が期限です。

 

 

また、制度自体の適用期限が令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。制度の期限と個別の売却期限の両方を確認してください。

 

 

 

Q: 相続人が複数いる場合、3000万円控除はそれぞれ使えますか?

 

A: 共有者それぞれが最大3000万円の控除を受けることが可能です。たとえば兄弟2人が各2分の1の持分で相続・売却した場合、それぞれの譲渡所得に対して3000万円控除が適用されます。

 

 

ただし、遺産分割協議が完了し、持分が確定していることが前提です。未分割の状態では適用できないためご注意ください。

 

 

 

Q: 相続した空き家を取り壊してから売却しても特別控除は受けられますか?

 

A: 家屋を取り壊して更地として売却した場合でも、要件を満たせば3000万円特別控除を受けられます。むしろ札幌では、旧耐震基準の建物は更地にしたほうが売却しやすいケースが多いです。

 

 

なお、家屋を残して売却する場合は耐震基準に適合させるリフォームが必要です。耐震リフォーム費用と解体費用を比較して判断されることをおすすめします。

 

 

 

Q: 3000万円特別控除を受けるために確定申告で必要な書類は何ですか?

 

A: 主な必要書類は、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で取得)、戸籍謄本などです。

 

 

被相続人居住用家屋等確認書の取得には2〜4週間かかることがあります。売却後すぐに準備を始め、翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に間に合うよう段取りしてください。

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