0120-193-933 査定をはじめる

HOME>コラム>売却の進め方

不動産売却の媒介契約3種類の違いと選び方

不動産を売却するとき、最初に結ぶのが「媒介契約」です。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、どれを選ぶかで売却活動の進め方が大きく変わります。

しかし多くの方が「違いがよくわからないまま契約してしまった」と後悔されています。当社にも札幌で媒介契約の選び方を間違え、売却が長期化したというご相談が年間30件以上寄せられます。

この記事では、3種類の媒介契約の特徴を比較表で整理したうえで、札幌の市場特性を踏まえた実務的な選び方、失敗事例と回避策、途中解除の手順まで詳しく解説します。

媒介契約とは?売却活動の起点となる契約

媒介契約の基本と、契約前に確認すべきポイントを押さえましょう。

媒介契約の役割と締結のタイミング

媒介契約とは、不動産売却を不動産会社に依頼する際に結ぶ契約です。この契約によって、不動産会社は物件の広告掲載・購入希望者への紹介・内覧対応・価格交渉などの売却活動を行えるようになります。

締結のタイミングは、一般的に査定を受けた後です。複数社から査定を取り、売り出し価格と販売戦略に納得したうえで契約に進みます。

媒介契約を結んでも、売主が費用を負担するのは成約時の仲介手数料のみです。売却活動そのものに対して費用は発生しません。

媒介契約を結ぶ前に確認すべきこと

契約前に以下の点を不動産会社に確認しておくと、後のトラブルを防げます。

これらを事前に確認することで、契約後の「思っていたのと違う」という事態を避けられます。売却の方法と費用の詳細はこちらも合わせてご確認ください。

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の特徴比較

3種類の媒介契約には明確な違いがあります。それぞれの特徴を比較表で整理します。

3種類の違いを一覧表で整理

項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
依頼できる会社数 複数社OK 1社のみ 1社のみ
自己発見取引 可能 可能 不可
レインズ登録義務 任意 契約から7日以内 契約から5日以内
業務報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約期間上限 定めなし(慣例3ヶ月) 3ヶ月以内 3ヶ月以内
売主の手間 多い(複数社対応) 少ない 最も少ない
会社の販促意欲 分散しやすい 高い 最も高い

それぞれのメリット・デメリット

一般媒介は複数社に同時依頼できるため、多くの買主候補にリーチできる可能性があります。一方で、不動産会社側は「他社で成約するかもしれない」と考えるため、広告費をかけた積極的な販売活動が行われにくい傾向があります。

専任媒介は1社のみに依頼する契約です。不動産会社は確実に仲介手数料を得られる立場になるため、広告や内覧対応に力を入れてくれます。自分で買主を見つけた場合は直接取引も可能です。

全国の売却成約データでは、専任媒介での成約が全体の約70%を占めるとされており、最も多く選ばれている契約形態です。

専属専任媒介は最も拘束力が強い契約です。売主が自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通す必要があります。その分、週1回以上の報告義務があり、販売活動の透明性は最も高くなります。

札幌の売却市場で有利な媒介契約の選び方

媒介契約の種類選びは、地域の不動産市場の特性によって最適解が変わります。札幌ならではの判断基準を解説します。

冬季の内覧減少と売却期間の関係

札幌を含む北海道では、12月から3月にかけて内覧件数が大きく減少します。積雪により物件の外観確認が難しくなるほか、引っ越しを控える買主が増えるためです。

当社の実績では、冬季の月間内覧件数は夏季と比べて約40%減になるケースが多く見られます。この期間に一般媒介で複数社に任せても、各社の販売意欲が分散するだけで成果につながりにくいのが実情です。

冬場を挟む売却では、専任媒介で1社に腰を据えた販売戦略を任せたほうが、春の需要期に向けた計画的な値付けや広告展開ができます。

札幌の業者数・流通量から見る判断基準

札幌市内の不動産仲介業者数は約1,200社と、道内では突出して多い地域です。しかし東京23区の約8,000社と比較すると、物件あたりの業者数は限られています。

一般媒介が有効に機能するのは、業者数が多く物件の流通量も豊富な都心部です。札幌の場合、地下鉄沿線やJR沿線の人気エリアであっても、同時期の類似物件数は東京ほど多くありません。

そのため札幌では、専任媒介を基本とし、地域密着の不動産会社にしっかり販売活動を任せるのが合理的な選択です。特に市街地エリアから離れた物件は、地元の購買層に強いネットワークを持つ1社に絞ったほうが成約率は上がります。

媒介契約選びで失敗しやすいパターンと回避策

当社がお客様からご相談を受ける中で、実際に多い媒介契約の失敗パターンをご紹介します。

安易に一般媒介を選んで長期化した事例

「たくさんの会社に頼んだほうが早く売れるはず」と考え、5社に一般媒介を依頼されたお客様がいらっしゃいました。結果、どの会社も積極的な広告を出さず、8ヶ月経っても成約に至りませんでした。

原因は明確です。一般媒介では、不動産会社が広告費をかけても他社で成約すれば費用が無駄になります。そのため各社ともポータルサイトへの掲載だけで済ませ、チラシ配布やオープンハウスといった費用のかかる施策を見送っていました。

このお客様は専任媒介に切り替えたところ、2ヶ月で成約しました。回避策としては、最初から2〜3社に査定を依頼し、最も販売戦略が具体的だった1社と専任媒介を結ぶのがおすすめです。

専属専任で囲い込みリスクに遭った事例

別のお客様は、大手不動産会社と専属専任媒介を結びました。しかし3ヶ月間、他社からの購入問い合わせが一切なく、不審に感じて当社にご相談いただきました。

調査したところ、レインズには登録されていたものの、他社からの問い合わせに「商談中」と回答し、事実上の囲い込みが行われていた疑いがありました。

囲い込みを見抜くチェックポイントは以下の通りです。

道内で売却活動を行う場合、地域に根差した中小規模の不動産会社のほうが囲い込みリスクは低い傾向にあります。

媒介契約の途中変更・解除の手順と注意点

「契約したけど対応に不満がある」という場合、途中で契約を変更・解除することは可能です。ただし注意点があります。

解除の流れと違約金が発生するケース

専任媒介・専属専任媒介の契約期間は最長3ヶ月です。期間満了時に更新しなければ、自動的に契約は終了します。この場合、違約金は発生しません。

一方、契約期間中の途中解除は原則として可能ですが、以下のケースでは費用を請求される場合があります。

ただし不動産会社側に契約違反(報告義務の不履行・レインズ未登録など)があれば、売主は無条件で解除できます。

契約期間満了後のスムーズな切り替え方

最もリスクが低いのは、契約期間の満了を待って別の不動産会社に切り替える方法です。3ヶ月の期間満了後であれば、違約金の心配は一切ありません。

切り替えを検討する場合は、満了の2〜3週間前から次の依頼先を探し始めましょう。新しい会社に査定を依頼し、販売戦略を比較検討する時間を確保できます。

なお、現在の不動産会社に「更新しない」と伝えるだけで手続きは完了します。書面での通知が望ましいですが、口頭でも法的には有効です。媒介契約のご相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

物件タイプ別・おすすめの媒介契約

物件の種類によって、適した媒介契約のタイプは異なります。当社の売却実績をもとに、物件タイプ別の推奨をご紹介します。

マンション売却に向く契約タイプ

マンションは比較的需要が安定しており、購入検討者も多い物件タイプです。札幌の地下鉄沿線やJR沿線の築20年以内のマンションであれば、専任媒介で十分な反響が見込めます。

当社の2026年の実績では、札幌市内のマンション売却の平均成約期間は専任媒介で約3.5ヶ月、一般媒介では約5.8ヶ月でした。広告を集中投下できる専任媒介のほうが、早期成約につながっています。

マンション売却の詳細はこちらもご覧ください。

戸建て・土地・相続物件の場合

戸建てや土地は、マンションと比べて購入層が限定されます。特に市街地エリアから離れた物件は、地域の購買ニーズを熟知した不動産会社の力が欠かせません。

戸建ては建物のコンディションや周辺環境の説明が重要なため、専任媒介で担当者と密に連携するのが効果的です。北海道の戸建ては冬の断熱性能や融雪設備の有無が購入判断に影響するため、地元業者の知見が活きます。

土地は売却期間が長期化しやすく、平均6〜12ヶ月かかるケースも珍しくありません。じっくり買主を探す必要があるため、専任媒介で定期的な報告を受けながら価格調整を進めるのが現実的です。

相続物件は、相続人が複数いる場合の意思決定に時間がかかります。専任媒介で窓口を1社に絞り、進捗を全相続人で共有できる体制を整えることをおすすめします。遠方にお住まいの相続人がいる場合も、報告義務のある専任媒介なら安心です。

よくある質問

Q: 一般媒介と専任媒介、札幌ではどちらが早く売れますか?

A: 札幌の不動産市場では、専任媒介のほうが早期成約につながるケースが多い傾向です。東京や大阪と比べて物件の流通量が少なく、一般媒介で複数社に依頼しても各社の販売意欲が分散しやすいためです。

当社の実績では、専任媒介の平均成約期間は一般媒介と比べて約2ヶ月短い結果が出ています。特に冬季を挟む売却では、1社に集中して戦略的な販売活動を任せるメリットが大きくなります。

Q: 媒介契約の期間は何ヶ月が一般的ですか?途中で解除できますか?

A: 専任媒介・専属専任媒介の契約期間は法令上最長3ヶ月と定められており、実務上もほとんどが3ヶ月契約です。一般媒介には法定の上限はありませんが、慣例的に3ヶ月とするのが一般的です。

途中解除は可能ですが、不動産会社に落ち度がない場合は広告費などの実費を請求されることがあります。不満がある場合は、まず契約期間満了を待って別の会社に切り替えるのがリスクの少ない方法です。

Q: 専属専任媒介契約を選ぶと囲い込みされるリスクはありますか?

A: 囲い込みとは、不動産会社が自社で買主を見つけるために他社からの問い合わせを断る行為です。専属専任に限らず専任媒介でも起こり得ますが、専属専任のほうが拘束力が強い分、リスクはやや高まります。

囲い込みを防ぐには、レインズ登録証明書を必ず受け取ること、別の不動産会社に物件照会を依頼して確認すること、週次報告の問い合わせ件数をチェックすることが有効です。

Q: 媒介契約を結んだあとに不動産会社を変更することはできますか?

A: 変更は可能です。最もスムーズなのは、契約期間(多くの場合3ヶ月)の満了を待って更新しない方法です。この場合、違約金は一切かかりません。

契約期間中の途中解除も法的には認められていますが、売主都合の場合は広告実費を請求される可能性があります。満了の2〜3週間前から次の依頼先を検討し始めると、空白期間なく切り替えられます。

札幌の不動産売却、まずは無料査定から

無料査定はこちら / 0120-193-933

受付時間: 10:00〜18:00(月〜土)