相続した不動産の売却を考え始めたとき、戸籍の束を何度も集めて提出するのは大変です。そんなときに役立つのが、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」です。
この記事では、不動産売却の流れのどこで法定相続情報証明が必要になるかを説明します。あわせて、取得にかかる日数、必要な通数、札幌ならではの注意点も、当社が売却をお手伝いしてきた経験をもとにご紹介します。
法定相続情報証明制度は、相続人が誰なのかを法務局が証明してくれる制度です。不動産売却の準備では、相続登記の手間を減らすのに役立ちます。
この制度は2017年5月に始まりました。亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を1枚の図にまとめ、登記官が内容を確認したうえで、認証文付きの写しを交付します。
一般的に、一覧図の写しは次のような手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
通常、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を提出します。窓口ごとに原本の確認と返却を待つため、手続きを1つずつしか進められないことがよくあります。
一覧図の写しは無料で必要な通数を交付してもらえます。複数の窓口で同時に手続きを進められる点が、売却スケジュールを短くするうえで大きな利点です。相続した不動産の売却全般については相続した不動産の売却についてもご覧ください。
相続不動産の売却は、一般的に「相続登記→査定→媒介契約→売買契約→決済」の順で進みます。段階ごとに、一覧図が役立つ場面を整理します。
最も使う場面が多いのは相続登記です。多くの場合、名義が被相続人のままでは買主へ所有権を移す登記ができないため、売却前か決済と同時に相続登記を済ませる必要があります。
売買契約と決済の段階では、一覧図そのものを買主に出すことは多くありません。ただし、相続登記が終わる前に契約する場合は、相続人全員がそろっていることの確認に使われることがあります。
売却全体の進め方や諸費用の目安は売却の方法と費用で詳しく説明しています。
取得までの流れは、大きく「戸籍を集める」「一覧図を作る」「法務局に申し出る」の3段階です。査定の依頼と並行して進めると、売却全体の期間を短くできます。
一般的に必要とされる書類は次のとおりです。
戸籍の手数料は、市区町村の窓口で戸籍謄本が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍が1通750円です。転籍が多い方の場合、戸籍が5通から10通以上になることもあります。
一覧図はA4の白い紙に、被相続人と相続人の氏名・生年月日・続柄などを記載して作ります。法務局のホームページに記載例と様式が公開されています。
交付までの日数は法務局の混み具合で変わり、目安は1週間から2週間程度です。一覧図は法務局に5年間保管され、その間は再交付を受けられます。
2024年に始まった2つの制度を組み合わせると、取得の手間と期間を減らせます。売却を考えている方は、順番を意識して進めることをおすすめします。
2024年4月1日から相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められ、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月より前に発生した相続も対象です。この場合の期限は2027年3月31日までとされているため、2026年の今のうちに準備を始める方が増えています。
売却予定の不動産であれば、相続登記と売却準備を同時に進めるのが効率的です。期限の具体的な判断は、司法書士などの専門家に確認されると安心です。
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取れるようになりました。これを「戸籍の広域交付」といいます。
実務上は、広域交付で戸籍を集める、一覧図を申し出る、その写しで相続登記をする、の順に進めると無駄がありません。
相続人が道外にいる場合や3人以上いる場合は、いつ取得するか、何通取るかで売却の進み具合が変わります。判断の目安をお伝えします。
一覧図は、遺産分割協議が終わる前でも取得できます。一覧図は法律で決まった相続人を示す書類で、誰が不動産を相続するかは記載しないためです。
相続人が遠方に分かれて住んでいる場合は、協議の前に取得しておくと便利です。写しを各相続人に送れば、相続関係を共有したうえで話し合いを進められます。
通数は、提出先の数から逆算するのが基本です。当社がご相談を受けるケースでは、次のように数えると過不足が出にくくなります。
多くの場合、合計で3〜5通程度です。不足しても、5年間は無料で再交付を受けられます。
相続人が5人以上いる、数次相続(相続の途中で別の相続人が亡くなること)がある、戸籍が読みにくいといった場合は、司法書士への依頼を検討する価値があります。依頼の範囲や費用は事務所によって異なるため、事前に見積もりを取ると安心です。
札幌で手続きする場合は、窓口と郵送のどちらを選ぶか、冬場の郵送日数、本籍地が道外にあるかどうかの3点を確認しておくとスムーズです。
北海道では、12月から2月にかけて大雪で郵便が遅れることがあります。当社の経験では、冬場は往復で数日程度余計にかかることもあるため、決済日から逆算して早めに申し出ることをおすすめします。
北海道には、親や祖父母の代に本州から移り住んだご家庭が多くあります。そのため、被相続人の古い本籍地が道外にあるケースも少なくありません。
以前は道外の役所に郵送で請求すると、数週間かかることもありました。現在は広域交付を使えば、札幌市内の区役所などの窓口でまとめて請求できます。
ただし、古い戸籍は広域交付の対象外となる場合や、交付まで時間がかかる場合があります。道内の市街地エリアにお住まいでも、時間に余裕を持って窓口に行くと安心です。
法定相続情報証明は、不動産売却の手続きを効率よく進めるための便利な仕組みです。最後に、売却スケジュールへの組み込み方をおさらいします。
相続登記義務化の期限が2027年3月31日に迫るなか、早めの準備が安心につながります。税務や法律の判断は、税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。
当社では、札幌をはじめ道内の相続不動産の売却を数多くお手伝いしています。必要に応じて専門家のご紹介もいたしますので、まずは無料査定・お問い合わせからお気軽にご相談ください。
A: 必須ではありません。相続登記などは、従来どおり戸籍謄本一式でも手続きできます。
ただし、金融機関や登記など提出先が複数ある場合は、一覧図の写しがあると同時に手続きを進められ、売却までの期間を短くしやすくなります。
A: 法務局での交付手数料は無料です。必要な通数を無料で交付してもらえます。
日数は法務局の混み具合で変わり、目安は1週間から2週間程度です。なお、戸籍を集める費用(戸籍謄本1通450円など)は別にかかります。
A: 法令上の有効期限はなく、一覧図は法務局に5年間保管され、その間は再交付を受けられます。
ただし、金融機関などの提出先によっては、発行から3か月や6か月以内のものを求められることがあります。事前に提出先へ確認されることをおすすめします。
A: 一覧図の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局でもできます。札幌にお住まいなら、札幌法務局(管轄の登記所)で申し出られます。
道外にある戸籍も、2024年3月に始まった広域交付を使えば、札幌市内の窓口でまとめて請求できる場合があります。
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