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2023/04/26
相続税はいくらかかるのか|基礎控除から税額までの計算手順
不動産を相続することになったとき、相続税がいくらかかるのかは、いちばん気になるところです。計算の手順を知っておくと、おおよその見当が付きます。
結論から言うと、まず基礎控除を超えるかどうかを確かめてください。超えなければ、相続税はかからず申告も不要です。超える場合は、そこから決まった手順で計算します。
以下は制度の考え方の説明です。実際の税額と適用の可否は、必ず税理士か税務署にご確認ください。
まず基礎控除を確かめる
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続人が1人 → 3,600万円
- 相続人が2人 → 4,200万円
- 相続人が3人 → 4,800万円
- 相続人が4人 → 5,400万円
相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
相続放棄した人も数に入る
基礎控除の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までという制限があります。
財産をどう評価するか
不動産は実際の価格より低い
土地は路線価(公示地価のおおむね8割が目安)、建物は固定資産税評価額で評価します。売ったらいくらか、ではありません。
現金・預貯金はそのまま
額面どおりに評価されます。生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
借金は差し引ける
住宅ローンなどの債務と、葬式にかかった費用は、財産から差し引けます。
小規模宅地等の特例が効く
亡くなった方が住んでいた土地なら、330平方メートルまで評価額を80%減らせます。この特例を使うと、基礎控除の範囲に収まって税額がゼロになることも多くあります。
ただし、特例を使ってゼロになる場合は申告が必要です。申告しなければ適用されません。
税額の計算手順
- 財産の合計から、債務と葬式費用を引く
- 基礎控除を引く/残った金額が課税される遺産の総額です
- 法定相続分で按分する/実際の分け方ではなく、法定相続分で仮に分けます
- それぞれに税率を掛ける/下の表のとおりです
- 全員分を合計する/これが相続税の総額です
- 実際に取得した割合で按分する/各人の負担額が決まります
- 各人の控除を差し引く/配偶者の税額軽減など
税率(法定相続分に応じた取得金額に対して)
- 1,000万円以下 10%(控除額なし)
- 3,000万円以下 15%(控除額50万円)
- 5,000万円以下 20%(控除額200万円)
- 1億円以下 30%(控除額700万円)
- 2億円以下 40%(控除額1,700万円)
- 3億円以下 45%(控除額2,700万円)
- 6億円以下 50%(控除額4,200万円)
- 6億円超 55%(控除額7,200万円)
計算してみる
例:財産の合計が8,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合。
- 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税される遺産 8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
- 法定相続分で按分 配偶者1,600万円/子 各800万円
- 配偶者 1,600万円×15% − 50万円 = 190万円
- 子(1人) 800万円×10% = 80万円 (2人で160万円)
- 相続税の総額 190万円+160万円 = 350万円
ここから、実際に取得した割合で按分し、配偶者の税額軽減を使えば、配偶者の負担分は多くの場合ゼロになります。
この例で、自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えれば、評価額が大きく下がり、基礎控除の範囲に収まって税額がゼロになることもあります。自宅がある場合は、必ずこの特例の適用を確認してください。
使える控除
- 配偶者の税額軽減/1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで非課税
- 未成年者控除/18歳になるまでの年数に応じて
- 障害者控除/85歳になるまでの年数に応じて
- 相次相続控除/10年以内に続けて相続があった場合
- 贈与税額控除/生前贈与で払った贈与税がある場合
納め方と、不動産が多いときの問題
10か月以内に現金で
申告と納付の期限は相続開始から10か月。原則として現金で一括して納めます。
財産のほとんどが不動産だと足りなくなる
ここがいちばん多い問題です。評価は低くても、納税は現金です。不動産を売って充てるなら、名義変更・片付け・売り出し・決済まで10か月に収める必要があり、余裕はほとんどありません。
延納と物納
一括で納められない場合、分割して納める延納や、不動産などで納める物納という制度があります。ただしいずれも条件が厳しく、利子税もかかります。まずは売却で現金を作れるかを確かめるのが現実的です。
札幌で納税資金を作る場合
10か月から逆算すると、戸籍集めと遺産分割と相続登記で3〜4か月、売り出しから引き渡しまでで3〜4か月。ここに冬がはさまると、測量も解体も止まり、内覧も減ります。
期限に間に合わない見込みが立った時点で、買取に切り替える期日を決めておいてください。粘って間に合わなければ、結局あとから値下げすることになります。
よくあるご質問
相続税は必ずかかりますか。
相続財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければかかりません。相続人が3人なら4,800万円が目安です。超えなければ申告も不要です。
不動産はいくらで評価されますか。
土地は路線価(公示地価のおおむね8割が目安)、建物は固定資産税評価額で評価します。売ったらいくらか、という金額ではありません。
自宅があると税金は高くなりますか。
小規模宅地等の特例で、亡くなった方が住んでいた土地は330平方メートルまで評価額を80%減らせます。この特例で基礎控除の範囲に収まり、税額がゼロになることも多くあります。
特例を使って税額がゼロなら申告は不要ですか。
必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告しなければ適用されません。期限は相続開始から10か月です。
配偶者が全部相続すれば税金はかかりませんか。
一次相続ではほぼかかりませんが、配偶者が亡くなったときの二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も相続人が一人減るぶん小さくなります。一次と二次を通して計算してください。
納税資金がありません。
延納や物納という制度もありますが、条件が厳しく利子税もかかります。まずは不動産を売って現金を作れるかを確かめるのが現実的です。10か月から逆算すると余裕はありません。
相続放棄した人も基礎控除の人数に入りますか。
入ります。基礎控除の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。
自分で計算できますか。
おおよその見当は付けられますが、評価と特例の判断が難しい部分です。税額が出そうな場合は、必ず税理士か税務署にご確認ください。
納税資金を計算する前に、不動産の金額を確かめる
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詳しくは 相続した不動産の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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