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2026/09/14
境界と越境のトラブル|塀・庭木・屋根の扱いと、覚書の作り方
売ろうとして測量してみたら、隣の家のブロック塀がこちらに入っていた。あるいは、こちらの庭木が隣に伸びていた。境界をめぐる話は、売却の直前に出てくることが多くあります。
結論から言うと、越境があっても売れます。大事なのは「隠さないこと」と「書面で取り決めておくこと」です。すぐに直せない場合でも、覚書を交わしておけば買主も金融機関も判断できます。
よくある越境
- ブロック塀・フェンス/どちらの所有かも分からなくなっていることがあります
- 庭木の枝と根/年数が経つほど伸びます
- 屋根、庇、雨樋/建てたときからずれていることがあります
- 給排水管/地下を通っているため、掘ってみないと分かりません
- エアコンの室外機、物置、カーポート
- 基礎や擁壁/地中の部分が越えていることがあります
境界標を確認する
種類
コンクリート杭、金属標(プレート)、金属鋲、石杭。道路との境には、市が設置した標が入っていることもあります。まず現地を歩いて、四隅とその間に何があるかを確認してください。
無い、動いている、合わない
古い土地では、杭が抜けている、工事のときに動かされている、公図と現況が合わない、ということがよくあります。この状態では、どこまでが自分の土地かを買主に示せません。
筆界と所有権界は違うことがある
登記上の境(筆界)と、実際に使っている境(所有権界)がずれていることがあります。塀の位置が長年そこにあるから、という理由だけでは境界は決まりません。確定させるには、隣地の所有者との立会いが要ります。
札幌では積雪期に境界標を確認できません。雪の下では、杭も高低差も見えません。境界の確認は、雪解け後から降雪前までのあいだに行うことになります。
越境がある場合の進め方
1. まず状況を確かめる
何が、どちら向きに、どれくらい越えているか。写真と、できれば測量図で記録します。
2. 隣地の所有者と話す
責任を追及する場ではありません。「売却にあたって境界を確認したい」という趣旨で伝えるのが実務です。相手も知らなかったというケースがほとんどです。
3. 直せるものは直す
庭木の枝、室外機、物置。移動できるものは、売り出す前に解消しておくのがいちばん簡単です。
4. 直せないものは覚書を交わす
塀や建物の一部は、すぐには動かせません。この場合は越境の覚書を作ります。内容は次のとおりです。
- 何が、どれくらい越境しているか(図面を添付します)
- 現状のままにしておくことを、お互いが認めること
- 将来、建て替えや改修をするときに解消すること
- 土地の所有者が変わっても、この取り決めを引き継ぐこと
この最後の一文があると、買主も、将来の隣地の所有者も、話が分かった状態になります。ここが効きます。
庭木の枝と根
隣から伸びてきた枝は、以前は勝手に切れませんでした。民法の改正で、一定の場合には自分で切ることができるようになっています。
- 隣地の所有者に切るよう伝えたのに、相当の期間内に切らないとき
- 隣地の所有者やその所在が分からないとき
- 急に切る必要があるとき
根は、以前から自分で切ることができます。ただし、いきなり切ると関係がこじれます。売却を控えているならなおさら、まず声をかけてください。
売るときの扱い
買主には必ず伝わる
越境の有無は、買主への重要事項説明で説明される事項です。測量すれば分かることでもあります。隠して売ることはできません。
隠すと責任を問われる
知っていて伝えなかった場合、契約の解除や損害賠償を求められることがあります。契約で免責を定めていても、知っていて伝えなかったことについては免責されません。
覚書があれば進む
越境そのものより、「将来どうなるか分からない」ことが買主を止めます。覚書で将来の解消が約束されていれば、金融機関の融資も通りやすくなります。
札幌でとくに問題になること
落雪
屋根から隣地に雪が落ちる。これは越境とは別の問題ですが、同じくらい深刻です。隣家の物置やカーポートを壊せば、賠償の責任を負います。雪止めの設置や、屋根の向きの確認をしておいてください。
除雪した雪の置き場
敷地内に置ききれず、隣の空き地や道路際に寄せている。買主は「冬にどこへ雪を置くのか」を必ず気にします。近隣との取り決めがあるなら、それも伝えてください。
カーポートと物置
雪対策で後から建てたカーポートや物置が、境界を越えていることがあります。確認申請をしていない増築になっている場合もあり、売却のときに問題になります。
擁壁
高低差のある土地では、擁壁が誰の所有か、どちらの敷地に建っているかがはっきりしないことがあります。擁壁の所有と管理は、買主が最も気にする点のひとつです。
売り出す前の確認
- 現地を一周する/境界標の有無、塀、庭木、屋根、室外機、物置
- 公図と測量図を取る/法務局で取得できます
- 現況と図面を照らす/ずれがあれば、測量が必要かを判断します
- 隣地の所有者に声をかける/立会いの協力をお願いします
- 直すか、覚書にするかを決める
1と2は、今日にでもできます。ここで問題が見つかれば、売り出しまでに手を打てます。売れてから分かると、引き渡しが数か月延びます。
よくあるご質問
越境があると売れませんか。
売れます。すぐに直せない場合は、隣地の所有者と越境の覚書を交わしてください。将来の建て替え時に解消すること、所有者が変わっても引き継ぐことを書いておけば、買主も金融機関も判断できます。
隠して売ってもよいですか。
いけません。重要事項説明で説明される事項であり、測量すれば分かることでもあります。知っていて伝えなかった場合、契約の解除や損害賠償を求められることがあります。
隣の木の枝がこちらに伸びています。切れますか。
隣地の所有者に切るよう伝えたのに相当の期間内に切らないとき、所有者や所在が分からないとき、急を要するときは自分で切ることができます。根はもともと切れます。ただし、いきなり切らずにまず声をかけてください。
境界標が見当たりません。
古い土地ではよくあります。法務局で公図と地積測量図を取り、現況と照らしてください。ずれがあれば確定測量が必要になります。札幌では積雪期に現地の作業ができません。
隣の人と関係が良くありません。
責任を追及する場ではなく、「売却にあたって境界を確認したい」という趣旨でお伝えください。当社が間に入ってご説明することもできます。
擁壁がどちらのものか分かりません。
買主がもっとも気にする点のひとつです。測量と、当時の資料の確認で分かることがあります。分からない場合は、その状態を含めて条件を決めます。
落雪が隣に落ちています。
越境とは別の問題ですが、隣家の物置やカーポートを壊せば賠償の責任を負います。雪止めの設置や屋根の向きを確認しておいてください。
売れてから越境が分かったらどうなりますか。
引き渡しが延びるか、費用の負担を求められることがあります。売り出す前に現地を一周し、公図と測量図を取って照らしておいてください。
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