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2026/09/14

ブログ

売買契約書の印紙税と手付金|金額の目安と契約前に確認する8項目

結論から書きます。不動産の売買契約書には印紙を貼ります。金額は契約書に書かれた売買代金で決まり、軽減措置が適用されている期間は、通常より安くなっています。3,000万円の取引なら1万円、5,000万円なら1万円という水準です。ただし軽減措置には期限があるため、最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。

あわせて、手付金についても押さえておいてください。契約のときに受け取るお金で、売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。この手付金の扱いを知らないと、契約を解除したいときに困ります。

印紙税の基本

いくらかかるか

売買代金の額によって段階的に決まります。おおよその目安は次のとおりです(軽減措置の適用がある場合)。

  • 500万円超1,000万円以下 5,000円
  • 1,000万円超5,000万円以下 10,000円
  • 5,000万円超1億円以下 30,000円
  • 1億円超5億円以下 60,000円

札幌の一般的な住宅の売買では、1万円に収まることがほとんどです。金額としては大きくありませんが、貼り忘れると過怠税がかかります。

誰が払うか

契約書を2通作り、売主と買主が1通ずつ保管する場合、それぞれが自分の分の印紙代を負担するのが一般的です。1通だけ作って、もう一方はコピーを持つという方法もあります。この場合、印紙代は1通分で済みます。

貼り方

契約書に印紙を貼り、印紙と契約書にまたがるように消印を押します。消印は、署名でも構いません。契約当日、不動産会社が用意していることがほとんどなので、売主が自分で買いに行く必要は通常ありません。

電子契約なら印紙は不要

紙の文書を作らない電子契約では、印紙税がかかりません。宅地建物取引業法の改正で、重要事項説明書と契約書の電子化が認められています。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。

印紙税は、契約書に記載された金額に対してかかります。消費税の額が区分して書かれていれば、その分は除いて判定されます。土地は非課税、建物は課税なので、区分の書き方で印紙税が変わることがあります。

手付金の基本

いくら受け取るか

売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。2,500万円の取引なら、125万円から250万円。売主が個人で、買主も個人の場合、金額は当事者の話し合いで決められます。

手付金は代金の一部

受け取った手付金は、引き渡しのときに売買代金に充当されます。別にもらえるお金ではありません。決済のときに受け取る残代金は、売買代金から手付金を引いた額になります。

手付解除

相手が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返して、契約を解除できます。これを手付解除といいます。

  • 買主がやめる場合 手付金は戻らない
  • 売主がやめる場合 受け取った手付金を返し、同額を上乗せして支払う
  • いつまでできるかは、契約書に期日を定めるのが一般的

売主の側から解除するには、倍額を用意する必要があります。手付金を受け取ったあと、すぐに使ってしまわないよう注意してください。

手付金が少なすぎると、買主が軽い気持ちで解除しやすくなります。逆に多すぎると、売主が解除したくなったときの負担が重くなります。5から10パーセントというのは、双方にとってちょうどよい水準として定着したものです。

契約書で必ず確認すること

  1. 売買代金と、土地・建物の内訳
  2. 手付金の額と、手付解除ができる期日
  3. 引き渡しの日
  4. 契約不適合責任の範囲と期間
  5. 固定資産税の精算の起算日
  6. 公簿売買か実測売買か
  7. 境界の確定を誰がいつまでに行うか
  8. 残置物をどこまで撤去するか
  9. 住宅ローン特約の有無と期限
  10. 付帯設備表と物件状況報告書の記載

住宅ローン特約に注意

買主の住宅ローンが下りなかった場合に、契約を白紙に戻せるという特約です。売主にとっては、契約したのに取引が消えるリスクを意味します。

  • 白紙解除になると、受け取った手付金は全額返す
  • 違約金は発生しない
  • 期限を過ぎてからの解除には使えない
  • 事前審査が通っている買主なら、リスクは小さい

申し込みを受けるときに、事前審査が通っているかを必ず確認してください。通っていない買主と契約すると、1か月から2か月を無駄にすることがあります。

札幌での日程の注意

札幌の売買は2月から3月と9月から10月に集中します。この時期は、金融機関と司法書士の予約が取りにくくなります。

  • 3月下旬の決済は、1か月以上前から日程を押さえる
  • 住宅ローンの一括返済は、3週間前までに申し出る
  • 印鑑証明書は、決済日から3か月以内のものが必要
  • 冬の契約では、境界と建物の状態の確認について特約を入れる

契約から決済までは1か月から2か月が一般的です。この期間に、買主のローンの本審査、こちらの引っ越しと荷物の整理、抵当権抹消の準備を進めます。日程に余裕がないと、どこかが間に合わなくなります。

契約当日の持ち物

  • 実印
  • 本人確認書類
  • 印紙代(不動産会社が立て替えることが多い)
  • 仲介手数料の半金(契約時に支払う場合)
  • 権利証または登記識別情報(確認のため)
  • 物件状況報告書と付帯設備表(事前に記入したもの)

印鑑証明書は決済のときに必要になりますが、契約の段階では不要なことが多くあります。発行から3か月の期限があるので、取るタイミングに注意してください。

まとめ

  1. 印紙税は売買代金で決まる。札幌の住宅なら1万円に収まることが多い
  2. 契約書を1通だけ作れば、印紙代は1通分で済む
  3. 電子契約なら印紙は不要
  4. 手付金は売買代金の5から10パーセント。代金の一部に充当される
  5. 手付解除では、売主は倍額を返すことになる
  6. 買主の事前審査が通っているかを必ず確認する
  7. 契約書の10項目を、署名の前に自分の目で確認する

印紙税の税率と軽減措置の期限は、国税庁の案内でご確認ください。契約条項の内容については、仲介する不動産会社および弁護士にご確認ください。

よくあるご質問

売買契約書の印紙はいくらですか。

売買代金で決まります。軽減措置の適用があれば、1,000万円超5,000万円以下で1万円、5,000万円超1億円以下で3万円が目安です。最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。

印紙代は誰が払いますか。

契約書を2通作る場合、売主と買主がそれぞれ自分の分を負担するのが一般的です。1通だけ作って一方がコピーを持つ形にすれば、印紙代は1通分で済みます。

電子契約でも印紙は必要ですか。

紙の文書を作らない電子契約では印紙税がかかりません。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。

手付金はいくら受け取りますか。

売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。受け取った手付金は引き渡しのときに売買代金に充当されるので、別にもらえるお金ではありません。

契約したあとにやめられますか。

相手が履行に着手する前なら、売主は手付金の倍額を返して解除できます。買主は手付金を放棄して解除できます。期日は契約書で定めます。

買主のローンが下りなかったらどうなりますか。

住宅ローン特約が付いていれば、契約は白紙に戻り、受け取った手付金は全額返します。違約金は発生しません。申し込みの段階で事前審査が通っているかを確認してください。

契約書のどこを見ればいいですか。

売買代金の内訳、手付金と解除の期日、引き渡しの日、契約不適合責任の範囲と期間、固定資産税の起算日、境界の確定、残置物の扱い、住宅ローン特約。この8点は必ず確認してください。

契約当日は何を持って行きますか。

実印と本人確認書類です。印鑑証明書は決済のときに必要になります。発行から3か月の期限があるため、取るタイミングに注意してください。

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