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2026/09/14
売買契約書の印紙税と手付金|金額の目安と契約前に確認する8項目
結論から書きます。不動産の売買契約書には印紙を貼ります。金額は契約書に書かれた売買代金で決まり、軽減措置が適用されている期間は、通常より安くなっています。3,000万円の取引なら1万円、5,000万円なら1万円という水準です。ただし軽減措置には期限があるため、最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。
あわせて、手付金についても押さえておいてください。契約のときに受け取るお金で、売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。この手付金の扱いを知らないと、契約を解除したいときに困ります。
印紙税の基本
いくらかかるか
売買代金の額によって段階的に決まります。おおよその目安は次のとおりです(軽減措置の適用がある場合)。
- 500万円超1,000万円以下 5,000円
- 1,000万円超5,000万円以下 10,000円
- 5,000万円超1億円以下 30,000円
- 1億円超5億円以下 60,000円
札幌の一般的な住宅の売買では、1万円に収まることがほとんどです。金額としては大きくありませんが、貼り忘れると過怠税がかかります。
誰が払うか
契約書を2通作り、売主と買主が1通ずつ保管する場合、それぞれが自分の分の印紙代を負担するのが一般的です。1通だけ作って、もう一方はコピーを持つという方法もあります。この場合、印紙代は1通分で済みます。
貼り方
契約書に印紙を貼り、印紙と契約書にまたがるように消印を押します。消印は、署名でも構いません。契約当日、不動産会社が用意していることがほとんどなので、売主が自分で買いに行く必要は通常ありません。
電子契約なら印紙は不要
紙の文書を作らない電子契約では、印紙税がかかりません。宅地建物取引業法の改正で、重要事項説明書と契約書の電子化が認められています。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。
印紙税は、契約書に記載された金額に対してかかります。消費税の額が区分して書かれていれば、その分は除いて判定されます。土地は非課税、建物は課税なので、区分の書き方で印紙税が変わることがあります。
手付金の基本
いくら受け取るか
売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。2,500万円の取引なら、125万円から250万円。売主が個人で、買主も個人の場合、金額は当事者の話し合いで決められます。
手付金は代金の一部
受け取った手付金は、引き渡しのときに売買代金に充当されます。別にもらえるお金ではありません。決済のときに受け取る残代金は、売買代金から手付金を引いた額になります。
手付解除
相手が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返して、契約を解除できます。これを手付解除といいます。
- 買主がやめる場合 手付金は戻らない
- 売主がやめる場合 受け取った手付金を返し、同額を上乗せして支払う
- いつまでできるかは、契約書に期日を定めるのが一般的
売主の側から解除するには、倍額を用意する必要があります。手付金を受け取ったあと、すぐに使ってしまわないよう注意してください。
手付金が少なすぎると、買主が軽い気持ちで解除しやすくなります。逆に多すぎると、売主が解除したくなったときの負担が重くなります。5から10パーセントというのは、双方にとってちょうどよい水準として定着したものです。
契約書で必ず確認すること
- 売買代金と、土地・建物の内訳
- 手付金の額と、手付解除ができる期日
- 引き渡しの日
- 契約不適合責任の範囲と期間
- 固定資産税の精算の起算日
- 公簿売買か実測売買か
- 境界の確定を誰がいつまでに行うか
- 残置物をどこまで撤去するか
- 住宅ローン特約の有無と期限
- 付帯設備表と物件状況報告書の記載
住宅ローン特約に注意
買主の住宅ローンが下りなかった場合に、契約を白紙に戻せるという特約です。売主にとっては、契約したのに取引が消えるリスクを意味します。
- 白紙解除になると、受け取った手付金は全額返す
- 違約金は発生しない
- 期限を過ぎてからの解除には使えない
- 事前審査が通っている買主なら、リスクは小さい
申し込みを受けるときに、事前審査が通っているかを必ず確認してください。通っていない買主と契約すると、1か月から2か月を無駄にすることがあります。
札幌での日程の注意
札幌の売買は2月から3月と9月から10月に集中します。この時期は、金融機関と司法書士の予約が取りにくくなります。
- 3月下旬の決済は、1か月以上前から日程を押さえる
- 住宅ローンの一括返済は、3週間前までに申し出る
- 印鑑証明書は、決済日から3か月以内のものが必要
- 冬の契約では、境界と建物の状態の確認について特約を入れる
契約から決済までは1か月から2か月が一般的です。この期間に、買主のローンの本審査、こちらの引っ越しと荷物の整理、抵当権抹消の準備を進めます。日程に余裕がないと、どこかが間に合わなくなります。
契約当日の持ち物
- 実印
- 本人確認書類
- 印紙代(不動産会社が立て替えることが多い)
- 仲介手数料の半金(契約時に支払う場合)
- 権利証または登記識別情報(確認のため)
- 物件状況報告書と付帯設備表(事前に記入したもの)
印鑑証明書は決済のときに必要になりますが、契約の段階では不要なことが多くあります。発行から3か月の期限があるので、取るタイミングに注意してください。
まとめ
- 印紙税は売買代金で決まる。札幌の住宅なら1万円に収まることが多い
- 契約書を1通だけ作れば、印紙代は1通分で済む
- 電子契約なら印紙は不要
- 手付金は売買代金の5から10パーセント。代金の一部に充当される
- 手付解除では、売主は倍額を返すことになる
- 買主の事前審査が通っているかを必ず確認する
- 契約書の10項目を、署名の前に自分の目で確認する
印紙税の税率と軽減措置の期限は、国税庁の案内でご確認ください。契約条項の内容については、仲介する不動産会社および弁護士にご確認ください。
よくあるご質問
売買契約書の印紙はいくらですか。
売買代金で決まります。軽減措置の適用があれば、1,000万円超5,000万円以下で1万円、5,000万円超1億円以下で3万円が目安です。最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。
印紙代は誰が払いますか。
契約書を2通作る場合、売主と買主がそれぞれ自分の分を負担するのが一般的です。1通だけ作って一方がコピーを持つ形にすれば、印紙代は1通分で済みます。
電子契約でも印紙は必要ですか。
紙の文書を作らない電子契約では印紙税がかかりません。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。
手付金はいくら受け取りますか。
売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。受け取った手付金は引き渡しのときに売買代金に充当されるので、別にもらえるお金ではありません。
契約したあとにやめられますか。
相手が履行に着手する前なら、売主は手付金の倍額を返して解除できます。買主は手付金を放棄して解除できます。期日は契約書で定めます。
買主のローンが下りなかったらどうなりますか。
住宅ローン特約が付いていれば、契約は白紙に戻り、受け取った手付金は全額返します。違約金は発生しません。申し込みの段階で事前審査が通っているかを確認してください。
契約書のどこを見ればいいですか。
売買代金の内訳、手付金と解除の期日、引き渡しの日、契約不適合責任の範囲と期間、固定資産税の起算日、境界の確定、残置物の扱い、住宅ローン特約。この8点は必ず確認してください。
契約当日は何を持って行きますか。
実印と本人確認書類です。印鑑証明書は決済のときに必要になります。発行から3か月の期限があるため、取るタイミングに注意してください。
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