~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~

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2026/09/15

ブログ

権利証をなくしても不動産は売れる|本人確認情報の費用と手順

先に結論です。権利証をなくしても、不動産は売れます。再発行はできませんが、代わりの方法が3つ用意されています。よく使われるのは、司法書士が作る「本人確認情報」です。費用は5万円から10万円程度かかります。

あわてて探し回る必要はありませんが、決済の直前に「ない」と分かると日程が動きます。売ると決めた時点で、あるかないかを確認しておいてください。

そもそも権利証とは

その不動産の所有者であることを、登記所に対して示すための書類です。平成17年前後を境に、呼び方と形が変わりました。

  • 登記済証(権利証) 昔からのもの。法務局の朱色の印が押された書類
  • 登記識別情報通知 今のもの。12桁の英数字が目隠しシールの下に印刷された書面

どちらも再発行されません。なくしたら、代わりの方法をとることになります。

登記識別情報は、シールをはがさずに保管してください。番号が他人に知られると、なりすましの登記に使われる恐れがあります。はがしてしまった場合、失効の申出という手続きで無効にできます。

なくしたときの3つの方法

司法書士による本人確認情報

もっともよく使われる方法です。司法書士が売主と面談し、本人であること、売る意思があることを確認して、書面にまとめます。

  • 費用 5万円から10万円程度(不動産の数や司法書士によって変わる)
  • 期間 面談ができれば数日
  • 決済の日程を変えずに進められる
  • 運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真つきの身分証が必要

事前通知

登記を申請した後、法務局から売主の住所に「この登記を申請しましたか」という通知が届き、それに返信することで確認する方法です。

  • 費用はかからない
  • ただし、通知の往復に2週間ほどかかる
  • その間、所有権の移転が確定しない
  • 買主と金融機関が嫌がるため、売買では実質的に使えない

公証人による認証

公証役場で、登記申請の委任状に認証を受ける方法です。司法書士に頼むより費用は安く済みますが、公証役場に出向く必要があります。

売買では、ほぼ本人確認情報の一択です。事前通知は時間がかかりすぎ、買主が代金を払えません。費用はかかりますが、確実で早い方法を選ぶことになります。

探す場所

  1. 金庫、仏壇の引き出し、たんすの奥
  2. 銀行の貸金庫
  3. 購入したときの書類一式(売買契約書、重要事項説明書と同じ封筒に入っていることが多い)
  4. 住宅ローンを組んだ金融機関(完済時に返却されている)
  5. 登記を依頼した司法書士事務所(控えが残っている場合がある)
  6. 相続した家なら、亡くなった方の書類をまとめた場所

司法書士事務所から送られてきた封筒に、そのまま入っていることがよくあります。「登記識別情報通知在中」と書かれた封筒を探してみてください。

相続した不動産の場合、相続登記をしたときに新しい登記識別情報が発行されています。亡くなった方の古い権利証ではなく、相続登記のときに司法書士から渡されたものを探してください。

相続した家で注意する点

相続登記がまだなら、そもそも権利証は必要ありません。相続による登記には、亡くなった方の権利証は不要だからです。

  • 相続登記 権利証は不要。戸籍と遺産分割協議書などで手続きする
  • 相続登記のあと、新しい登記識別情報が相続人に発行される
  • 売却のときは、この新しいものを使う
  • 相続登記から売却までの期間が短ければ、なくす心配も少ない

相続登記を司法書士に頼み、そのまま売却まで進めるなら、書類の管理も一連の流れの中で済みます。

いつまでに分かればいいか

本人確認情報を作るには、司法書士と面談する時間が必要です。決済の直前に発覚すると、日程がずれます。

  • 査定のとき あるかないかを確認しておくのが理想
  • 媒介契約のとき 遅くともこの時点で確認する
  • 売買契約のとき ここで分かれば、決済までに間に合う
  • 決済の直前 日程を動かすことになる

探しても見つからないと分かれば、あとは費用の問題です。早く分かるほど、落ち着いて進められます。

誰が費用を払うか

売主の書類がないために生じる費用なので、売主の負担になるのが通常です。5万円から10万円程度を、諸費用に見込んでおいてください。

なお、この費用は売却のために支出したものなので、譲渡費用として譲渡所得の計算に入れられる可能性があります。領収書は保管しておいてください。扱いは税理士にご確認ください。

当社では、権利証が見つからない状態でのご相談も多く受けています。本人確認情報の手配も含めて進められますので、見つからないからと売却をあきらめないでください。

よくあるご質問

権利証をなくしました。売れませんか。

売れます。再発行はできませんが、司法書士が作る本人確認情報で代替できます。費用は5万円から10万円程度です。

再発行してもらえませんか。

できません。登記済証も登記識別情報通知も再発行の制度がありません。代わりの方法をとることになります。

本人確認情報とは何ですか。

司法書士が売主と面談し、本人であること、売る意思があることを確認して書面にまとめるものです。顔写真つきの身分証が必要です。

お金のかからない方法はありますか。

法務局からの事前通知という方法がありますが、往復に2週間ほどかかります。その間は所有権の移転が確定しないため、売買では実質的に使えません。

どこを探せばいいですか。

金庫、仏壇の引き出し、貸金庫、購入時の書類一式、住宅ローンを組んだ金融機関、登記を依頼した司法書士事務所です。司法書士から届いた封筒にそのまま入っていることがよくあります。

相続した家の権利証が見つかりません。

相続登記には亡くなった方の権利証は不要です。相続登記が済んでいれば、そのときに発行された新しい登記識別情報を使います。

登記識別情報のシールをはがしてしまいました。

番号が他人に知られるとなりすましの登記に使われる恐れがあります。失効の申出という手続きで無効にできます。司法書士にご相談ください。

いつまでに分かればいいですか。

査定か媒介契約のときに確認しておくのが理想です。決済の直前に発覚すると、司法書士との面談の時間が取れず日程がずれます。

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