不動産を売るときにかかる費用のうち、いちばん大きいのが仲介手数料です。金額は法律で上限が決まっていて、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額が上限になります。
法人や個人事業主が所有していた不動産を売った場合は、これを帳簿に記録(仕訳)する必要もあります。この記事では、手数料の金額といつ払うのか、そして仕訳のしかたを順番に説明します。
仕訳の部分は一般的な例です。税込経理か税抜経理か、課税事業者かどうか、法人か個人かで処理が変わります。実際の処理は顧問税理士にご確認ください。
これは上限であって、必ずこの額になると決まっているわけではありません。
売買契約のときに半分、決済のときに半分とするのが一般的です。契約時に受け取る手付金から充てられることが多いため、手元から持ち出しになることはあまりありません。
不動産会社が直接買い取る場合、仲介ではないため手数料は発生しません。詳しくは買取の記事をご覧ください。
逆に、固定資産税・都市計画税の精算金は引き渡し日で日割りして買主から受け取ります。
売却代金5,000万円、帳簿価額が土地2,500万円・建物1,200万円、仲介手数料171万6,000円(税込)の場合。
借方の合計も貸方の合計も5,000万円になります。現金預金が48,284,000円なのは、決済の場で仲介手数料を差し引いて受け取るためです。
帳簿価額のほうが売却代金より大きければ、差額は固定資産売却損として借方に立てます。
契約時に受け取る手付金は、まだ売却が完了していないため、前受金などで処理し、決済のときに売却の仕訳に振り替えます。
土地は非課税、建物は課税です。課税事業者であれば、建物部分の消費税を分けて処理します。税抜経理か税込経理かで仕訳の形が変わるため、ここは必ず顧問税理士に確認してください。
事業で使っていない自宅であれば、仕訳は不要です。翌年の確定申告で譲渡所得として申告します。ご自宅であれば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例が使える場合があります。
法律で決まっているのは上限です。物件の内容やご事情によって変わりますので、ご相談ください。
かかりません。仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。
法人・個人事業主は「固定資産売却益」、損が出た場合は「固定資産売却損」です。
不要です。翌年の確定申告で譲渡所得として申告します。
無料です。手数料を含めた手取りの概算もお出しします。
手数料を引いて、いくら残るか
まず売却価格が決まらないと、手数料も手取りも計算できません。名前も電話番号も入力せずに相場が60秒でわかります。
費用の全体像は 売却の費用について をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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