~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~

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2023/04/25

売却の進め方 コラム

増築部分が未登記の家を売る|登記だけの問題か、建築の問題か

玄関の風除室を足した、物置を建てた、2階に部屋を増やした。こうした増築を登記していない家は、実際にかなりあります。売るときになって、登記の内容と現況が合わないことが判明します。

このままでは、買主が住宅ローンを組めないことがあります。銀行は、登記されている建物を担保に取るためです。登記にない部分があると、審査で引っかかります。

登記されていないだけなのか、建築の手続きもしていないのか。この2つは別の問題です。前者は登記をすれば解決しますが、後者は状況によって対応が変わります。

まず現況と登記を見比べる

登記事項証明書の床面積を見る

建物の欄に、各階の床面積が書かれています。これと、今の実際の広さを比べてください。違っていれば、登記されていない部分があるということです。

固定資産税の通知書と比べる

市は、現地を調査して課税しています。登記されていない増築でも、固定資産税はかかっていることがあります。納税通知書の床面積と登記の床面積が違えば、増築がわかります。

何を足したかを書き出す

いつ、どこを、どれくらい増やしたか。札幌では、風除室、サンルーム、車庫、物置が多くあります。工事の書類や領収書が残っていないか探してください。

登記だけの問題なら

建物表題部の変更登記をする

増築した部分を、登記に反映させる手続きです。土地家屋調査士に依頼して、現況を測り、図面を作って申請します。費用は数万円から十数万円が目安ですが、規模によって変わります。

必要になる書類

増築した部分を所有していることを示す資料が必要です。工事の請負契約書、領収書、引き渡しの証明。残っていない場合は、調査士に相談してください。ほかの方法で証明できることがあります。

誰が費用を負担するか

売主の負担とするのが通常です。登記が整っていない状態で引き渡すと、買主が住宅ローンを組めません。売るために必要な整備と考えてください。

期間を見込んでおく

現地の測量と図面の作成、申請と処理。1か月前後かかると見てください。札幌では、外の測量が必要な場合、雪のある時期は作業ができません。

建築の手続きをしていない場合

確認申請が必要だったか

一定の規模を超える増築には、建築確認の申請が必要です。申請せずに増築していると、建ぺい率や容積率を超えている可能性があります。まず役所の建築指導課で、現況が基準に適合しているかを確認してください。

基準を超えている場合

買主が住宅ローンを組めない、火災保険に制限が出る、といった影響が出ます。増築部分を取り壊して基準に戻す、という選択もあります。費用と売値への影響を比べて判断してください。

基準内に収まっている場合

登記を整えれば売却は進みます。ただし、確認申請をしていないこと自体は、買主に伝える必要があります。隠すと後で問題になります。

物置や車庫でも、一定の規模を超えると建築の手続きが必要です。基礎を打って固定されているものは、建物として扱われることがあります。判断に迷う場合は、役所で確認してください。

札幌で多い増築

風除室

玄関の前に付ける、冬の寒さを防ぐための小部屋です。札幌の戸建てでは一般的ですが、後から付けたものは登記されていないことがよくあります。床面積に加わるため、登記の変更が必要になります。

車庫・カーポート

屋根と柱だけのカーポートは建物として扱われないことが多いのですが、壁で囲った車庫は建物になります。基礎があるかどうかも判断の分かれ目です。

サンルーム・物干し場

洗濯物を干すために、後から付ける方が多くいます。屋根と壁があれば、床面積に入ります。建ぺい率に影響することもあるので、規模を確認してください。

物置

除雪の道具やタイヤを入れるために置くものです。地面に置いただけなら建物になりませんが、基礎で固定すると建物として扱われることがあります。

売る前にやることのまとめ

  1. 登記事項証明書を取り、建物の床面積を確認する
  2. 固定資産税の納税通知書の床面積と見比べる
  3. 違いがあれば、いつ何を増築したかを書き出す
  4. 工事の契約書や領収書が残っていないか探す
  5. 役所の建築指導課で、現況が基準に適合しているかを確認する
  6. 登記だけの問題なら、土地家屋調査士に変更登記を依頼する
  7. 期間を1か月前後見込んで、売り出しの日程を組む
  8. 確認申請をしていない場合は、そのことを買主に伝える準備をする

いつ売り出すのがよいか

戸建て

札幌では4月から6月です。登記の変更に外の測量が必要な場合、雪のある時期は作業ができません。冬のうちに書類を探し、雪解けとともに調査士に依頼する流れが組みやすくなります。

期間を逆算する

登記の変更に1か月前後かかります。4月の売り出しを狙うなら、2月には調査士に相談してください。買主が決まってから発覚すると、決済の日程が大きく動きます。

よくあるご質問

増築した部分が登記されていません。売れますか。

登記を整えれば売れます。そのままだと、買主が住宅ローンを組めないことがあります。銀行は登記されている建物を担保に取るためです。

増築しているかどうか、どう確認しますか。

登記事項証明書の床面積と、固定資産税の納税通知書の床面積を見比べてください。違っていれば、登記されていない部分があります。

登記の費用は誰が払いますか。

売主の負担とするのが通常です。登記が整っていない状態では買主が住宅ローンを組めないため、売るために必要な整備と考えてください。

どれくらい期間がかかりますか。

現地の測量、図面の作成、申請と処理で1か月前後です。札幌では、外の測量が必要な場合、雪のある時期は作業ができません。売り出しの2か月前には着手してください。

工事の書類が残っていません。

土地家屋調査士に相談してください。ほかの方法で証明できることがあります。まずは固定資産税の通知書など、手元にある資料をそろえてください。

建築確認の申請もしていない場合は。

役所の建築指導課で、現況が建ぺい率や容積率の基準に適合しているかを確認してください。超えている場合、買主の住宅ローンや火災保険に影響が出ます。増築部分を取り壊す選択もあります。

風除室や物置も登記が必要ですか。

風除室は床面積に加わるため必要です。物置は、地面に置いただけなら建物になりませんが、基礎で固定すると建物として扱われることがあります。カーポートも、壁で囲えば建物です。

買主に伝えなくてもよいですか。

伝えてください。確認申請をしていないこと自体は、買主が知るべき情報です。隠すと引き渡し後に問題になります。

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