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2023/04/26
相続放棄の手続きの流れ|必要書類・費用・照会書への回答
相続放棄をすると決めたら、何を、どの順番で、どこに出すのか。手続きの流れを具体的に説明します。
結論から言うと、家庭裁判所に申述書と戸籍を提出し、届いた照会書に回答すれば受理されます。期限は3か月で、受理まで1か月前後かかります。戸籍を集めるのに時間がかかるため、決めたらすぐ動いてください。
以下は手続きの説明です。実際の申立ては弁護士か司法書士にご相談ください。期限が迫っている場合はとくに、専門家に依頼するほうが確実です。
手続きの流れ
- 財産と借金を調べる/放棄すべきかどうかの判断材料をそろえます
- 戸籍などの書類を集める/ここがいちばん時間がかかります
- 相続放棄申述書を作成する/家庭裁判所の様式があります
- 家庭裁判所に提出する/郵送でも可能です
- 照会書に回答する/裁判所から質問状が届きます
- 受理の通知が届く/これで手続きは完了です
- 受理証明書を取得する/債権者に示すために使います
どこに出すのか
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分が住んでいる場所の裁判所ではありません。札幌市内にお住まいだった方であれば、札幌家庭裁判所になります。
遠方に住んでいても、郵送で申述できます。照会書のやり取りも郵送で済みます。
必要な書類
どの場合も必要なもの
- 相続放棄申述書/裁判所の様式。裁判所の窓口かウェブサイトで入手できます
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
順位によって追加で必要なもの
子や配偶者以外が申述する場合、自分が相続人であることを示すために、さらに戸籍をさかのぼる必要があります。
- 孫が申述する場合/本来の相続人である子の死亡が分かる戸籍
- 親が申述する場合/亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(子がいないことを示すため)
- 兄弟姉妹が申述する場合/上記に加えて、親の死亡が分かる戸籍
順位が下になるほど、集める戸籍が増えます。兄弟姉妹の場合は、取り寄せだけで1か月近くかかることもあります。
費用
申述には1人あたり収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。このほか戸籍の取得費用がかかります。専門家に依頼する場合は、その報酬が加わります。
照会書への回答
裁判所から質問状が届く
申述書を出すと、しばらくして照会書が郵送されてきます。「いつ相続を知ったか」「なぜ放棄するのか」「財産を処分していないか」といった質問に回答して返送します。
ここが受理を左右する
回答の内容によって、受理されるかどうかが判断されます。とくに「いつ知ったか」と「財産に手を付けていないか」は重要です。
期限を過ぎているように見える場合でも、借金の存在を知らなかった事情を具体的に書けば、認められることがあります。ここは自己判断せず、専門家に相談してください。
期限を過ぎてしまったら
3か月を過ぎていても、債権者からの通知で初めて借金を知ったような場合は、その時点から3か月と扱われることがあります。あきらめる前に相談してください。
受理されないことがある
- 財産を処分していた/家財の処分、預金の引き出し、名義変更、賃料の受け取りなど
- 期限を過ぎ、その理由を説明できない
- すでに相続を承認する意思表示をしていた
放棄を考えているあいだは、家財にも預金にも手を付けないでください。
受理されたあとにすること
受理証明書を取る
債権者から請求が来たときに、相続放棄が受理されたことを示す証明書が必要になります。裁判所で交付を受けられます。複数の債権者がいる場合は、必要な通数を取得しておいてください。
次の順位の人に知らせる
これを忘れる方が非常に多くいます。子が全員放棄すれば権利は親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。知らせなければ、何も知らない親戚のところに債権者から連絡が行きます。
次の順位の人にも「自分が相続人になったことを知った日から3か月」という期限が始まります。早く伝えるほど、相手の時間が残ります。
不動産の管理をどうするか決める
放棄しても、その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務が残ります。
札幌では、空き家を放置すると屋根からの落雪、配管の凍結、倒壊が現実の危険になります。近隣に被害が出たときに責任を問われる可能性があるため、次に管理する人が決まるまでのあいだ、最低限の手当ては必要です。
全員が放棄した場合
財産を管理・清算する人を家庭裁判所に選任してもらう必要が出てきます。申立てには予納金が必要で、まとまった金額になることがあります。「放棄すれば費用はかからない」とは限りません。
予納金を払って清算人を立てるより、不動産が売れるなら売ってしまうほうが安く済むことがあります。放棄を決める前に、その不動産にいくらの価値があるかを確かめてください。
よくあるご質問
どこの家庭裁判所に出しますか。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地ではありません。遠方に住んでいても郵送で申述でき、照会書のやり取りも郵送で済みます。
どれくらいの期間がかかりますか。
申述から受理まで1か月前後です。ただし戸籍を集めるのに時間がかかり、兄弟姉妹が申述する場合は取り寄せだけで1か月近くかかることもあります。
費用はいくらですか。
申述には1人あたり収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。このほか戸籍の取得費用と、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
照会書には何を書けばよいですか。
いつ相続を知ったか、なぜ放棄するのか、財産を処分していないかなどを回答します。受理を左右する部分なので、迷う点があれば専門家に確認してから返送してください。
3か月を過ぎてしまいました。
債権者からの通知で初めて借金を知ったような場合は、その時点から3か月と扱われることがあります。あきらめる前に弁護士か司法書士にご相談ください。
受理されたら債権者にどう伝えますか。
裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付を受け、それを示します。債権者が複数いる場合は、必要な通数を取得しておいてください。
次の順位の親戚に知らせる義務はありますか。
法律上の義務ではありませんが、必ず知らせてください。知らせなければ、何も知らない親戚のところに債権者から連絡が行きます。相手にも3か月の期限が始まります。
放棄したあとの空き家はどうすればよいですか。
現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまで保存の義務が残ります。札幌では落雪や凍結、倒壊が現実の危険になるため、最低限の手当ては必要です。
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詳しくは 相続した不動産の売却 と 空き家の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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