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2023/04/26
不動産の相続放棄|3か月の期限と、放棄する前に確かめること
相続した不動産が、売れそうにない。借金があるかもしれない。管理する余裕がない。そんなときに出てくるのが相続放棄です。
結論から言うと、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて手放す手続きで、期限は3か月です。そして「家だけいらない」ということはできません。判断を誤らないために、放棄する前に必ず確かめておくことがあります。
以下は制度の説明です。実際に放棄するかどうかの判断と手続きは、弁護士か司法書士にご相談ください。当社がお手伝いできるのは、不動産にいくらの価値があるかを確かめる部分です。
相続放棄とは
最初から相続人でなかったことになる
家庭裁判所に申し立てて受理されると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。預貯金も不動産も借金も、いっさい引き継ぎません。
一部だけを選ぶことはできない
「実家だけいらない、預金はもらう」ということはできません。すべてか、すべてでないかの二択です。
期限は3か月
自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。亡くなった日からではありません。
財産や借金の調査に時間がかかる場合は、この期間を延ばしてもらう申立てができます。3か月が迫っていて判断できないなら、まずこの申立てを検討してください。
申し立てる先
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。札幌市内にお住まいだった方であれば、札幌家庭裁判所になります。
放棄したほうがよい場合
- 借金のほうが明らかに多い/これがいちばん典型的です
- 連帯保証人になっていた/保証債務も引き継ぎます
- 誰も使わない不動産しかなく、売却も難しい/固定資産税と管理が続きます
- 相続の争いに関わりたくない/放棄すれば当事者から外れます
放棄する前に必ず確かめること
その不動産は本当に売れないのか
ここがいちばん多い誤解です。古い家、田舎の土地、再建築できない土地、市街化調整区域。いずれも「売れない」と思われがちですが、買い手はいます。
隣地の所有者、資材置き場を探している事業者、農業を営む方、現金で買う個人。用途から探せば決まることが多く、金額が出れば判断の材料になります。放棄してしまえば、その価値は他の人に移ります。
借金の総額を調べる
信用情報機関への開示請求で、金融機関からの借入は調べられます。不動産の価値と借金を並べて、本当に足が出るのかを確かめてください。
やってはいけないこと
財産を処分する
これがいちばん危険です。相続財産を処分したり使ったりすると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 家財を片付けて処分する
- 預貯金を引き出して使う
- 不動産の名義を変える
- 車や貴金属を売る
- 賃料を受け取る
借金の有無がはっきりするまで、家財にも預金にも手を付けないでください。「形見だから」と持ち帰った品物が問題になることもあります。
債務を支払う
亡くなった方の借金を、相続財産から支払うのも避けてください。自分の財産から香典返しや葬儀費用を出すのは通常問題ありませんが、迷う場合は先に専門家に確認してください。
放棄したあとに起きること
次の順位に移る
子が全員放棄すると、権利は親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。借金があるために放棄したのなら、次の順位の人に必ず知らせてください。何も知らない親戚のところに、突然債権者から連絡が来ることになります。
撤回できない
一度受理されると、原則として撤回できません。あとから財産が見つかっても、戻せません。だからこそ、放棄する前に不動産の価値を確かめておく必要があります。
管理の責任が残ることがある
放棄しても、その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務が残ります。空き家をそのままにしておいてよい、とはなりません。札幌では、冬の落雪や倒壊で人に被害が出る危険があります。
全員が放棄すると
相続人全員が放棄した場合、財産を管理・清算する人を家庭裁判所に選任してもらう必要が出てきます。申立てには予納金が必要で、まとまった金額になることがあります。「放棄すれば費用はかからない」とは限りません。
生命保険金は受け取れることが多い
受取人が指定されている生命保険金は、その受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れるのが通常です。ただし相続税の計算では、非課税枠が使えなくなります。
限定承認という方法
プラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ、という方法です。借金がいくらあるか分からないときに使えます。
- 期限は同じく3か月以内
- 相続人全員でそろって申し立てる必要があります(一人でも反対すると使えません)
- 手続きが複雑で、財産の清算に時間がかかります
- 実家を残したい場合に使える仕組みもあります
使える場面は限られますが、「借金があるかもしれないが、実家は残したい」という場合には検討の価値があります。弁護士にご相談ください。
よくあるご質問
実家だけ相続放棄できますか。
できません。相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。預金だけ受け取って家だけ放棄する、ということはできません。
期限はいつまでですか。
自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。亡くなった日からではありません。調査に時間がかかる場合は、期間を延ばしてもらう申立てができます。
片付けをしてしまいました。放棄できますか。
財産を処分すると相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。状況によるため、すぐに弁護士か司法書士にご相談ください。
放棄すれば、空き家の管理はしなくてよいですか。
そうとは限りません。その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務が残ります。札幌では冬の落雪や倒壊で人に被害が出る危険があります。
放棄すると誰に迷惑がかかりますか。
権利が次の順位へ移ります。子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。借金があって放棄するなら、次の順位の方に必ず知らせてください。
あとから財産が見つかったら取り消せますか。
一度受理されると原則として撤回できません。だからこそ、放棄する前に不動産にいくらの価値があるかを確かめておく必要があります。
売れそうにない土地なので放棄しようと思います。
放棄する前に、本当に売れないのかを確かめてください。古い家、再建築できない土地、市街化調整区域でも、隣地の所有者や事業者など買い手がいます。放棄してしまえば、その価値は他の人に移ります。
生命保険金は受け取れますか。
受取人が指定されている生命保険金は、その受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れるのが通常です。ただし相続税の計算では非課税枠が使えなくなります。
放棄を決める前に、不動産の価値を確かめる
名前も電話番号も入力せずに、実際の成約データから相場が60秒でわかります。
詳しくは 相続した不動産の売却 と 土地の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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