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2026/05/13

コラム

契約不適合責任:売主が知るべき全知識

契約不適合責任:売主が知るべき全知識

不動産を売却する際、売主には契約不適合責任という重要な義務が生じます。この責任を正しく理解しておかないと、引き渡し後に高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。

 

 

本記事では、札幌エリアで不動産売却を検討されているお客様に向けて、契約不適合責任の基本から実務上の対処法までわかりやすく解説します。

 

 

 

契約不適合責任とは?売主が負う基本的な義務

 

契約不適合責任とは、売主が引き渡した物件が「契約の内容に適合していない」場合に負う責任のことです。2020年の民法改正によって、旧来の「瑕疵担保責任」が改められ、現在の名称に変わりました。

 

 

改正前との最大の違いは、買主の権利が大幅に拡充されたことです。旧制度では損害賠償か契約解除しか認められていませんでしたが、現在は以下の4つの権利が認められています。

  • 追完請求権:不適合部分の修補や代替物の引き渡しを求める権利
  • 代金減額請求権:不適合の程度に応じて売買代金の減額を求める権利
  • 損害賠償請求権:不適合によって生じた損害の賠償を求める権利
  • 契約解除権:契約の目的が達成できない場合に解除を求める権利

札幌市内の不動産取引では、特に中古マンションや戸建て売却でこの責任が問題になるケースが増えています。売主として適切な対応を取ることが、トラブル回避の第一歩です。

 

 

 

売主が責任を負う主な「契約不適合」の種類

 

契約不適合責任の対象となる不具合には、物理的なものだけでなく、心理的・法的なものも含まれます。それぞれの内容を把握しておきましょう。

 

 

道内の取引実務では、以下のような不適合が特によく問題になります。

  • 雨漏り・浸水被害:屋根や外壁の劣化による雨水侵入。北海道の積雪・凍害が原因になることも多い
  • シロアリ被害:木造戸建て特有のリスク。発覚時の修繕費は平均50〜150万円に上ることがある
  • 基礎・構造の欠陥:地盤沈下や耐震性の不足など、目視では確認が難しい問題
  • 設備の不具合:給排水設備・電気設備・暖房設備などの故障や劣化
  • 心理的瑕疵(告知事項):過去の死亡事故・事件・自殺などの告知義務が生じるケース
  • 法的不適合:建築基準法違反の増築や、都市計画法上の制限の未告知
  • 越境・境界問題:隣地との境界が未確定、または塀・建物が越境しているケース

特に地下鉄沿線や市街地エリアの築年数が経過した物件では、複数の不適合が同時に発覚するケースも少なくありません。売却前の事前調査が非常に重要です。

 

 

 

買主が権利行使できる期間(時効・除斥期間)

 

契約不適合責任には、買主が権利を行使できる期間が定められています。売主にとっては、この期間を正確に把握することがリスク管理の基本となります。

  • 通知期限:買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条)
  • 権利行使の消滅時効:通知後、実際の請求は買主が不適合を知った時から5年以内または引き渡しから10年以内
  • 特約による短縮:契約書で「引き渡しから3ヶ月以内」などと短縮することも可能(ただし消費者契約法上の制限あり)

つまり、最長で引き渡しから10年間は責任を問われる可能性があります。売主にとっては長い期間であるため、売却時に適切な対策を講じることが不可欠です。

 

 

なお、不動産業者が売主となる場合(買取業者への売却ではなく、業者自身が売主として販売する場合)は、特約での短縮が引き渡しから2年以上でなければならないという制限があります。個人間売買とは扱いが異なる点に注意が必要です。

 

 

 

売主が取るべき具体的なリスク回避策

 

契約不適合責任のリスクを最小化するために、売主が事前に取っておける対策があります。売却活動を始める前から準備しておくことが大切です。

 

 

札幌・北海道エリアの物件特有の事情(積雪寒冷地仕様・灯油暖房・融雪設備など)も踏まえて、以下の対策を推奨します。

  • インスペクション(建物状況調査)の実施:専門家による事前調査で不具合を可視化。費用は5〜10万円程度が一般的
  • 告知書の丁寧な記載:「物件状況確認書(告知書)」に既知の不具合を漏れなく記載する
  • 修繕履歴の整理:過去の修繕記録・リフォーム履歴を書面で提示することで信頼性が高まる
  • 瑕疵保険への加入:「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することで、万一の場合のリスクを保険で補填できる
  • 契約書への特約条項記載:告知内容と特約事項を明確に記載し、買主との合意を書面化する
  • 専門家への相談:弁護士・司法書士・不動産会社への事前相談でリスクを整理する

弊社では売却のご相談をお受けする際、売主様の状況に応じたリスク管理の方法をご提案しています。特に戸建ての売却マンション売却では、物件の状態確認から契約書の特約設定まで一貫してサポートしています。

 

 

 

契約不適合責任を「免責」にできるケースとは

 

売主は必ずしもすべての場面で契約不適合責任を負うわけではありません。特定の条件を満たせば、責任を免除・制限することが可能です。

  • 契約書に「現状有姿渡し」の特約を明記した場合:既知の不具合を開示した上で、売主が責任を負わないと合意できる
  • 買主が不適合を知っていた場合:契約締結時に買主が既に不適合を認識していたケースは責任追及が難しい
  • 売主が個人かつ買主が業者の場合:業者買取の場合、特約で責任を全免することも可能(消費者契約法の適用外)
  • 時効が完成した場合:上記の通知期限・消滅時効を過ぎれば責任は消滅する

「現状有姿渡し」は一見便利に見えますが、知っていながら告知しなかった不具合については免責されない点に注意が必要です。告知義務違反は別途、損害賠償の対象になり得ます。

 

 

不動産会社や買取業者への売却を選択すると、個人買主への売却と比べて契約不適合責任のリスクを大幅に低減できる場合があります。売却の方法と費用についてご確認の上、ご自身の状況に合った売却手段をご検討ください。

 

 

 

札幌エリアで特に多い契約不適合トラブルの実態

 

JR沿線や地下鉄沿線の物件が多い札幌では、気候条件や建築年代によって特有のトラブルが発生しやすい傾向があります。道内の取引実態を踏まえて解説します。

 

 

北海道の住宅は寒冷地仕様であることが多いですが、それでも経年劣化によるトラブルは避けられません。特に以下の問題が頻発しています。

  • 凍害・結露による外壁・屋根の損傷:積雪荷重や凍結融解の繰り返しで建材が劣化。修繕費は20〜100万円超に及ぶことも
  • 配管の凍結・破裂:適切な凍結防止対策がされていなかった物件で、引き渡し後の冬に発覚するケース
  • 灯油暖房設備の不具合:道内特有の灯油ボイラー・FF暖房機の経年劣化による故障
  • 土地の境界未確定:市街地エリアの古い住宅では境界確定が済んでいないケースが約15〜20%存在するとも言われる
  • 旧耐震基準の建物:1981年以前の建物で耐震性能が契約内容と異なるケース

相続などで取得した相続物件や、長期間空き家になっていた空き家・空き地では、売主自身が把握していない不具合が潜んでいる可能性が特に高くなります。早期の調査と適切な開示が重要です。

 

 

 

損害賠償・減額請求の相場と判例の傾向

 

実際に契約不適合責任が問われた場合、どの程度の金額が請求されるのでしょうか。実務における相場感をご説明します。

  • 雨漏り修繕費:軽微なものは5〜30万円、屋根全体の場合は50〜200万円超
  • シロアリ被害:駆除・修繕を合わせると50〜300万円程度のケースが多い
  • 基礎・構造欠陥:大規模な場合は500万円以上の損害賠償が認められた判例も存在する
  • 代金減額:不適合の程度に応じて売買代金の3〜15%程度が減額される事例が多い
  • 心理的瑕疵:告知義務違反の場合、100〜500万円規模の損害賠償が認められるケースもある

裁判所の判断では、売主が「知らなかった」と主張しても、「知るべきだった」と判断されれば責任を問われる場合があります。事前の適切な調査・開示がいかに重要かがわかります。

 

 

なお、和解による解決が多く、訴訟まで至るケースは全体の10〜20%程度と言われています。多くは交渉段階での示談・解決となるため、専門家を交えた早期対応が賢明です。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 売主が個人の場合でも契約不適合責任は発生しますか?

 

A: はい、売主が個人であっても契約不適合責任は発生します。ただし、買主との合意があれば特約で責任を制限・免除することは可能です。

 

 

重要なのは、知っていた不具合を隠した場合は特約があっても免責されない点です。告知書への正直な記載が最大のリスク回避策となります。

 

 

 

Q: 引き渡し後に雨漏りが発覚しました。売主として何をすれば良いですか?

 

A: まず買主からの通知内容を書面で確認し、不適合の事実関係を客観的に調査することが重要です。感情的に対立せず、専門家(弁護士・不動産会社)を介して対応を進めることをお勧めします。

 

 

修繕で解決できる場合は早期対応が得策です。放置すると損害が拡大し、賠償額が増加するリスクがあります。弊社でも売却後のトラブル相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

Q: 不動産会社(買取)に売却すれば契約不適合責任を免除できますか?

 

A: 不動産買取業者への売却では、契約書に「契約不適合責任免責」の特約を設けることが一般的です。個人間売買と比較してリスクを大幅に軽減できる点が買取の大きなメリットです。

 

 

ただし、故意の隠蔽(詐欺的行為)については免責されません。既知の不具合は必ず正直に伝えた上で交渉されることをお勧めします。

 

 

 

Q: 売却から3年経過後に不適合を指摘されました。まだ責任がありますか?

 

A: 買主が不適合を「知った時から1年以内」に通知していれば、その後5年間は権利行使が可能です。引き渡しから3年の経過だけでは責任が消滅するわけではありません。

 

 

一方、引き渡しから10年が経過すれば消滅時効が完成します。また、買主が通知期限(不適合を知った時から1年)を守っていなければ、請求自体が認められない場合があります。状況によって判断が異なるため、専門家への相談を強くお勧めします。

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