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2026/07/17
空き家売却の3000万円特例|2023年改正と活用法
空き家売却の3000万円特例|2023年改正と活用法
相続した空き家の売却を検討されているお客様にとって、最大3,000万円の特別控除は大きな節税手段です。2023年の税制改正により適用要件が緩和され、活用しやすくなりました。
本記事では、改正の具体的な変更点から3年以内の期限計算、解体と耐震リフォームの損益分岐点まで、札幌で相続空き家を売却する際に知っておきたい実務ポイントを詳しく解説します。
空き家の3,000万円特別控除とは?制度の基本を解説
この特例は、相続によって取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
対象となる「被相続人居住用家屋」には、以下の要件があります。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始の直前まで被相続人が一人で居住していたこと
- 相続から売却時まで、居住・貸付・事業の用に供されていないこと
- 区分所有建物(マンション等)でないこと
たとえば譲渡所得が2,500万円の場合、本特例を適用すれば課税対象はゼロになります。所得税・住民税を合わせた税率約20.315%で計算すると、約508万円の節税効果が見込めます。
相続で空き家を取得された方は、まずご自身の物件がこの要件に該当するか確認することが重要です。相続物件の売却についてはこちらで基本的な流れをご紹介しています。
2023年改正のポイント|買主解体・耐震改修OKの要件緩和
2023年度の税制改正では、空き家の3,000万円特別控除に関して大きな要件緩和が行われました。この改正は2024年1月1日以降の譲渡から適用されています。
買主側での取壊し・耐震改修でも適用可能に
改正前は、売主が売却前に家屋を取り壊すか、耐震基準を満たすリフォームを行う必要がありました。これが大きな資金負担となり、特例を活用できないケースが少なくありませんでした。
2023年改正により、買主が購入後に取壊しや耐震改修を行う場合でも特例が適用可能になりました。具体的な変更点は以下の通りです。
- 買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを完了すればよい
- 売主側の事前解体・改修費用の負担が不要に
- 売買契約書に取壊し・耐震改修の予定を明記する必要がある
適用期限の延長と相続人が3人以上の場合の控除額
本特例の適用期限は2027年(令和9年)12月31日まで延長されています。2026年現在、まだ約2年の猶予があります。
一方、2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上いる場合、控除額の上限は1人あたり2,000万円に引き下げられました。相続人が1人または2人であれば、従来どおり3,000万円の控除が受けられます。
適用条件チェックリスト|3年以内の期限計算を具体例で解説
特例を受けるためには「3年以内の売却」という期限要件を正確に理解する必要があります。計算を誤ると特例が使えなくなるため、起算日の考え方を具体的に確認しましょう。
相続開始日からの起算日と売却期限の正確な数え方
期限の計算方法は次の通りです。
- 起算日:相続開始日(被相続人が亡くなった日)の翌日
- 期限:起算日から3年を経過する日の属する年の12月31日
- 譲渡の日:一般的には引渡し日(売買代金の決済日)を指す
たとえば2024年8月15日に相続が開始した場合、3年後は2027年8月15日です。この日が属する年の12月31日、つまり2027年12月31日が売却期限となります。
一方、2023年3月1日に相続が開始していた場合、3年後の2026年3月1日が属する年の12月31日、すなわち2026年12月31日が期限です。このケースでは残り半年弱しかないため、早めの行動が求められます。
適用を受けられない主なケース
以下に該当する場合、特例の適用を受けることができません。
- 相続後に賃貸に出した、または事業に使った場合
- 売却価格が1億円を超える場合
- 親族など特別な関係者への売却
- 相続時から売却時まで他の人が居住した場合
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例と併用する場合
特に売却価格の1億円要件は見落としやすいポイントです。複数回に分けて売却した場合、合計額で判定されるため注意が必要です。
解体か耐震リフォームか?費用対効果と損益分岐点
特例を適用するために、家屋をどう扱うかは重要な判断です。2023年改正で買主側の対応でもOKとなりましたが、売主側で対応したほうが有利なケースもあります。
解体・耐震それぞれの費用目安と特例適用時の手取り比較
一般的な費用の目安は以下の通りです。
- 木造家屋の解体費用:坪あたり4万〜6万円(30坪の場合、120万〜180万円程度)
- 耐震リフォーム費用:150万〜300万円程度(築年数・構造による)
- 耐震診断費用:5万〜15万円程度
たとえば、譲渡所得2,000万円の物件で比較してみましょう。特例を適用しない場合の税額は約406万円(税率20.315%)です。
解体費用150万円をかけて特例を適用すれば、税額はゼロになり、差し引き約256万円の節税メリットが残ります。一方、耐震リフォームに250万円かけた場合、節税メリットは約156万円に縮小します。
判断フローチャート:築年数・立地・売却価格から選ぶ
解体と耐震リフォームの判断基準を整理します。
- 更地のほうが売れやすい立地(市街地エリアなど) → 解体を検討
- 家屋の状態が比較的良好で、リフォーム後に建物付きで売れる見込みがある → 耐震リフォームを検討
- 買主が見つかっている → 買主側での取壊し・改修を契約条件に入れ、売主の負担を抑制
- 譲渡所得が少額(500万円以下など) → 費用対効果が低いため、特例なしでの売却も視野に
空き家・空き地の売却の流れもあわせてご確認ください。物件の状態に応じた最適な売却方法をご案内しています。
札幌で相続空き家を売却する際の実務ポイント
北海道、とくに札幌エリアで相続空き家を売却する場合、積雪寒冷地ならではの注意点があります。全国一律の情報だけでは判断を誤るリスクがあるため、地域特性を押さえておきましょう。
積雪寒冷地の解体費用相場と冬季売却の注意点
札幌での木造家屋の解体費用は、全国平均より1〜2割ほど高くなる傾向があります。主な理由は以下の通りです。
- 積雪期(12月〜3月)は除雪作業が加わり、工期が延びやすい
- 凍結した地盤の掘削に追加費用がかかる場合がある
- 道内では作業員の移動距離が長く、人件費が上乗せされるケースがある
冬季の売出しでは、建物の凍結リスクにも注意が必要です。水道管の凍結破裂は修繕費が数十万円に及ぶこともあるため、水抜き処理を確実に行ってから売出すことが重要です。
売却のタイミングとしては、4月〜6月の雪解け後が内見・測量ともにスムーズに進みやすく、札幌では取引件数が増える時期です。逆算して年明けから準備を始めるのが理想的です。
札幌市の空き家関連補助金・支援制度の活用
札幌市では空き家対策に関連するいくつかの支援制度を設けています。
- 老朽危険空家の除却補助金:倒壊リスクのある空き家の解体費用を一部補助(上限額や条件は年度により変動)
- 空き家バンク制度:札幌市が空き家と利用希望者をマッチングする仕組み
- 耐震改修の補助制度:昭和56年以前の木造住宅が対象となる場合がある
これらの補助金と3,000万円特別控除は、一般的に併用が可能です。ただし補助金の受給額が譲渡費用から差し引かれるなど、税務上の取扱いが生じる場合があります。詳細は税務署や税理士にご確認ください。
地下鉄沿線やJR沿線の物件は需要が高く、解体後の更地でも買い手が見つかりやすい傾向にあります。売却の方法と費用の詳細も参考に、最適な売却戦略をご検討ください。
確定申告の手続きと必要書類一覧
3,000万円特別控除の適用を受けるには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。申告期限は原則として譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告時に揃える書類チェックリスト
- 確定申告書(譲渡所得の内訳書):税務署で取得、費用は無料
- 被相続人居住用家屋等確認書:市区町村の窓口で取得、費用は無料
- 登記事項証明書(建物・土地):法務局で取得、1通600円
- 売買契約書の写し:売買時に取得済み
- 被相続人の住民票の除票:市区町村の窓口で取得、1通300円程度
- 相続人の戸籍謄本:本籍地の市区町村で取得、1通450円
- 耐震基準適合証明書または取壊し完了の証明:建築士や解体業者から取得
買主が取壊し・耐震改修を行うケース(2023年改正後の新要件)では、売買契約書に取壊しまたは改修の予定が記載されていることが追加要件となります。
申告の流れと税理士に依頼する判断基準
確定申告の手続きはご自身で行うことも可能ですが、以下のような場合は税理士への相談をおすすめします。
- 相続人が複数いて持分が複雑な場合
- 取得費が不明で概算取得費(売却額の5%)を使う場合
- 他の所得控除や税制特例との併用を検討する場合
- 譲渡所得の計算に自信がない場合
税理士への報酬は一般的に10万〜20万円程度ですが、節税効果が数百万円に及ぶことを考えると、費用対効果は十分に見合うケースが多いといえます。
特例を活用した相続空き家売却の相談は当社へ
当社は札幌エリアにおける相続空き家の買取・仲介に多くの対応実績がございます。特例の適用が見込まれる案件では、税理士や司法書士との連携のもと、お客様の手取り額を最大化する売却プランをご提案しています。
相続から3年以内の期限が迫っている場合でも、スピード査定と迅速な売却対応が可能です。道内の相続空き家でお悩みのお客様は、まずはお気軽にご相談ください。
無料査定・お問い合わせはこちらから、お電話でもWebでもご連絡いただけます。
よくある質問
Q: 空き家の3,000万円特別控除は相続してから何年以内に売れば使えますか?
A: 相続開始日(被相続人が亡くなった日)の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが条件です。
たとえば2024年6月に相続が開始した場合、2027年12月31日が売却期限となります。引渡し日が基準となるため、契約から決済までの日数も考慮して早めに動くことが大切です。
Q: 2023年の改正で買主が解体しても特例は適用されますか?
A: はい、2024年1月1日以降の譲渡であれば、買主側で取壊しや耐震改修を行う場合でも特例の適用が可能です。
ただし、売買契約書に取壊し等の予定を記載し、買主が譲渡年の翌年2月15日までに完了する必要があります。この改正により、売主様の事前負担が大きく軽減されました。
Q: 空き家の特別控除と居住用財産の3,000万円控除は併用できますか?
A: 空き家の特別控除(措置法35条3項)と居住用財産の3,000万円控除(同条1項)は別の制度ですが、同一年に両方の適用を受ける場合、合計で3,000万円が控除上限となります。
それぞれ別の年に適用する場合は、各年で最大3,000万円ずつ控除を受けられる場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。
Q: 札幌で相続した空き家の解体費用はどのくらいかかりますか?
A: 木造住宅の場合、坪あたり4万〜6万円が目安です。30坪の建物であれば120万〜180万円程度が一般的な相場となります。
ただし積雪期(12月〜3月)は除雪や凍結地盤の掘削費用が加わり、1〜2割ほど割増になる傾向があります。解体時期の選定も費用を抑えるポイントです。
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