不動産を売るときに必要な書類は、思っているより多くあります。そろっているかどうかで、査定の精度も、売り出しまでの日数も変わります。
結論から言うと、「本人と権利を示すもの」「物件の中身を示すもの」「買ったときの記録」の3つに分けて考えると整理できます。このうち買ったときの売買契約書は、失くすと税金が大きく変わることがあります。まずここを探してください。
買ったときの売買契約書は、絶対に探してください。これが無いと、売却価格の5%を取得費とみなして税額を計算することになり、税金が大きく増えます。数百万円の差になることがあります。
マンションの書類は、管理会社に依頼して取り寄せます。発行までに日数がかかるため、売ると決めた段階で依頼してください。
上記に加えて、相続の手続きに関する書類が必要になります。
名義が亡くなった方のままでは売れません。相続登記を済ませてからでないと、契約しても引き渡せません。
相続した不動産は、亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。当時の売買契約書が残っていれば、それが取得費の証明になります。
見つからない場合は、通帳の記録、当時の住宅ローンの書類、抵当権の設定額、購入時のパンフレット、分譲時の価格表など、手がかりになりそうなものを探してください。税務署や税理士に相談すれば、認められることがあります。
再発行はされません。司法書士に本人確認情報を作成してもらうか、法務局の事前通知制度を使うことで手続きを進められます。費用と日数がかかるため、売ると決めた段階で司法書士にご相談ください。
再発行はされませんが、市で「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を取得できることがあります。確認申請の記録が残っていることを示せます。
法務局に地積測量図が備えられていることがあります。ただし古い図面は精度が低く、そのままでは境界の確定に使えません。改めて測量が必要になる場合があります。
管理会社に依頼すれば、写しを取得できます。
札幌では測量と境界の立会いが積雪期にできません。境界が確定していない土地は、冬に売ると決めても実際の作業は春まで待つことになります。逆算して動いてください。
売れます。権利証や登記識別情報は再発行されませんが、司法書士に本人確認情報を作成してもらうか、法務局の事前通知制度を使うことで手続きを進められます。費用と日数がかかるため、早めにご相談ください。
取得費を証明できないと、売却価格の5%を取得費とみなして税額を計算することになり、税金が大きく増えます。通帳の記録、住宅ローンの書類、抵当権の設定額、購入時のパンフレットなど、手がかりになりそうなものを探してください。
再発行はされませんが、市で建築計画概要書や台帳記載事項証明書を取得できることがあります。確認申請の記録が残っていることを示せます。
法務局に地積測量図が備えられていることがあります。ただし古い図面は精度が低く、境界の確定には改めて測量が必要になる場合があります。
管理会社に依頼して取り寄せます。発行までに日数がかかるため、売ると決めた段階で依頼してください。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書と印鑑証明書、遺言書がある場合はそれ、そして相続登記後の登記事項証明書です。名義が亡くなった方のままでは売れません。
概算であれば、住所と面積、築年数が分かれば出せます。ただし正確な金額と、売り出しまでの日数には書類の有無が影響します。
役所と法務局で取るものは即日から数日、マンションの書類は数日から2週間です。時間がかかるのは測量と境界の確定(数か月)と、相続の戸籍一式(2週間〜1か月)です。札幌では測量が積雪期にできません。
書類がそろう前でも、概算なら出せます
名前も電話番号も入力せずに、実際の成約データから相場が60秒でわかります。
詳しくは 戸建ての売却、マンションの売却、土地の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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