新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2023/04/26
仲介手数料の仕組み|上限の計算、支払う時期、含まれるもの
不動産を売るときの費用で、いちばん大きいのが仲介手数料です。いくらかかるのか、いつ払うのか、何に対する対価なのか。
結論から言うと、法律で上限が決まっており、成約したときだけ発生します。売れなければかかりません。そして、通常の広告費は手数料に含まれており、別に請求されるものではありません。順に説明します。
いくらかかるのか
上限の計算
- 売買価格が400万円を超える場合 売買価格×3% + 6万円 + 消費税
- 200万円超400万円以下 売買価格×4% + 2万円 + 消費税
- 200万円以下 売買価格×5% + 消費税
金額の例
- 1,000万円 → 36万円+消費税=39万6,000円
- 2,000万円 → 66万円+消費税=72万6,000円
- 3,000万円 → 96万円+消費税=105万6,000円
- 4,350万円 → 136万5,000円+消費税=150万1,500円
これは「上限」です
法律が定めているのは上限であって、定価ではありません。ただし、この範囲で受け取ることが一般的です。
いつ払うのか
成約したときだけ
仲介手数料は成功報酬です。売り出したけれど売れなかった、という場合には発生しません。広告を出した分を請求される、ということもありません。
2回に分けて払うのが通常
売買契約のときに半分、決済・引き渡しのときに残り半分とすることが多くあります。契約時に一括、という形もあります。媒介契約書に書かれているので確認してください。
売買代金から払える
決済の日に受け取った代金から支払えます。手元に現金がなくても大丈夫です。
契約が白紙に戻った場合(買主の住宅ローンが通らなかったときなど)、受け取った手数料は返還されます。ローン特約による解除では、売主に費用は残りません。
何に対する対価か
- 価格の査定と、根拠の説明
- レインズへの登録、ポータルサイトへの掲載、チラシ
- 写真の撮影、販売図面の作成
- 問い合わせへの対応、内覧の案内
- 買主との条件交渉
- 物件の調査(役所、法務局、現地)
- 重要事項説明書と売買契約書の作成、説明
- 決済と引き渡しの段取り、立ち会い
通常の広告費は、この手数料に含まれています。別途請求されるものではありません。
別に請求されることがあるもの
原則として手数料に含まれますが、売主から特別に依頼した場合に限り、実費を請求できるとされているものがあります。
- 通常の広告の範囲を超える、特別な広告を依頼した場合の費用
- 遠方への出張を依頼した場合の交通費
いずれも売主が依頼し、あらかじめ承諾していることが前提です。頼んでいないものを、あとから請求されることはありません。
価格が低い物件の特例
空き家など金額の小さい物件については、現地調査に費用がかかることを踏まえ、通常の上限を超えて受け取れる特例が設けられています。
金額の小さい土地や空き家では、遠方への調査、境界の確認、役所での調べものにかかる手間が、売買代金に比べて大きくなるためです。この場合は、あらかじめ売主の承諾を得たうえで、金額を決めることになります。該当しそうな場合は、媒介契約の前にご説明します。
買取なら手数料はかからない
不動産会社が直接買い取る場合、仲介ではないため手数料はかかりません。
ただし、他社が買主で自社が仲介に入る形なら、通常どおり手数料が発生します。どちらの形なのかを確認してください。
手取りで比べる
売却価格から手数料を引いた金額が、実際に手元に近づく額です。
- 仲介で2,000万円で成約 → 手数料72万6,000円 → 1,927万4,000円
- 買取で1,800万円 → 手数料なし → 1,800万円
この例では仲介のほうが手取りが多くなりますが、仲介は売れるまでの期間が読めません。早さと確実さをどう評価するかで、選択が変わります。
確認しておくとよいこと
- 手数料の額と、支払う時期/媒介契約書に書かれています
- 広告の内容/どこに、どう掲載されるか。広告を出さない希望があれば伝えます
- 別途請求されるものがあるか/あるなら、何をいくらか
- 白紙になった場合の扱い/ローン特約で解除されたときはどうなるか
札幌で売るときに
価格が下がれば手数料も下がりますが、手取りそのものは減ります。手数料を気にするより、適正な価格で早く決めるほうが結果は良くなります。
札幌では、買い手の動きが強くなる2〜3月と9〜10月に売り出しを合わせられるかどうかが、価格と期間の両方に効きます。準備にひと月前後かかるため、そのひと月前から動き始めてください。
よくあるご質問
仲介手数料はいくらですか。
売買価格が400万円を超える場合、売買価格の3%+6万円+消費税が上限です。2,000万円で売れた場合は72万6,000円になります。
売れなかったら払うのですか。
払いません。成功報酬なので、成約したときだけ発生します。広告を出した分を請求されることもありません。
いつ払いますか。
売買契約のときに半分、決済・引き渡しのときに残り半分とすることが多くあります。決済の日に受け取った代金から支払えるため、手元に現金がなくても大丈夫です。
広告費は別にかかりますか。
通常の広告費は手数料に含まれています。売主が特別に依頼した広告や、依頼して遠方へ出張してもらった場合の費用だけが、承諾を前提に実費で請求されることがあります。
契約が白紙になったらどうなりますか。
受け取った手数料は返還されます。買主の住宅ローンが通らずローン特約で解除された場合、売主に費用は残りません。
買取なら手数料はかかりませんか。
不動産会社が直接買い取る場合はかかりません。ただし他社が買主で自社が仲介に入る形なら発生します。どちらの形かを確認してください。
金額の小さい空き家でも同じですか。
金額の小さい物件については、現地調査にかかる手間を踏まえ、通常の上限を超えて受け取れる特例があります。該当する場合は、媒介契約の前にご説明し、承諾をいただいたうえで決めます。
消費税はかかりますか。
仲介手数料には消費税がかかります。なお、個人が自宅を売る場合、建物にも土地にも消費税はかかりません。
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