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2023/04/27

相続した不動産 コラム

相続人の順位と法定相続分|不動産は全員の同意がないと売れない

不動産を相続するとき、最初に確定させなければならないのが「誰が相続人なのか」です。ここが決まらないと、遺産分割の話し合いも、相続登記も、売却も始められません。

結論から言うと、配偶者は常に相続人になり、そこに子・親・兄弟姉妹が順番に加わります。順位が上の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。そして不動産を売るには、相続人全員の同意が要ります。一人でも欠けていれば売れません。

誰が相続人になるか

配偶者は常に相続人

亡くなった方に配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。順位という考え方の外にいます。ただし、婚姻届を出している配偶者に限られます。内縁の関係では相続人になりません。

第1順位は子

子がいれば、配偶者と子が相続人です。実子も養子も、前の配偶者とのあいだの子も、認知された子も、同じ権利を持ちます。

第2順位は親(直系尊属)

子がいない場合に、父母が相続人になります。父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母です。

第3順位は兄弟姉妹

子も、父母も祖父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

順位が上の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。子が一人でもいれば、親も兄弟姉妹も相続人ではない、ということです。

代襲相続

子が先に亡くなっていた場合

本来相続人になるはずだった子が先に亡くなっていた場合、その子(亡くなった方から見れば孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっていれば、ひ孫へと続きます。

兄弟姉妹の場合は一代限り

兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子(甥・姪)が代襲します。ただし兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子には引き継がれません。

相続人が増えていく仕組み

名義を変えないまま何年も置いておくと、相続人自身が亡くなり、その相続人へと権利が移っていきます。数次相続といって、気づくと相続人が十数人になっていることがあります。全員の署名と実印が必要になるため、話をまとめるだけで年単位の時間がかかります。

法定相続分

法律が定める取り分です。話し合いで全員が合意すれば、この割合と違う分け方をしてもかまいません。

  • 配偶者と子/配偶者2分の1、子全体で2分の1(子が2人なら1人4分の1ずつ)
  • 配偶者と親/配偶者3分の2、親全体で3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹/配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1
  • 配偶者だけ/すべて配偶者
  • 子だけ/子で等分

遺言があれば、そちらが優先する

遺言書があれば、法定相続分より遺言の内容が優先します。ただし配偶者・子・親には遺留分という最低限の取り分があり、遺言でもこれを奪うことはできません。兄弟姉妹に遺留分はありません。

相続放棄をすると順位が動く

放棄した人は最初からいなかった扱い

子が全員相続放棄をすると、相続する権利は第2順位の親へ、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へ移ります。借金があるために子が放棄した場合、何も知らない兄弟姉妹のところに債権者から連絡が来る、ということが起こります。

期限は3か月

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。放棄するなら、財産を処分しないでください。片付けて家財を処分すると、相続を承認したとみなされることがあります。

放棄しても管理の責任が残ることがある

放棄した場合でも、その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務が残ります。空き家をそのままにしておいてよい、ということにはなりません。

不動産では「全員」がそろわないと動けない

一人でも欠けると売れない

遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて有効になります。一人でも抜けていれば無効です。連絡が取れない相続人がいる、疎遠で話ができない、海外にいる。いずれも売却が止まる原因になります。

未成年の相続人がいる場合

親も同じ相続の当事者であれば、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。親が子を代理して協議に参加することはできません。

判断する力が弱っている相続人がいる場合

認知症などで協議の内容を理解できない相続人がいる場合、成年後見人を立てる必要があります。申立てから選任まで数か月かかります。

相続人の範囲は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍で確定させます。「家族が把握しているはず」で進めると、あとから知らない相続人が出てきて、協議がやり直しになります。

不動産の分け方

換価分割

売って現金を分ける方法です。価値がそのまま金額になるため、いちばん公平に分けられます。誰も住む予定がないなら、これがもっとももめません。

代償分割

一人が不動産を相続し、他の相続人にその分のお金を払う方法です。住み続ける人がいる場合に使います。払う側に資金が必要です。

現物分割

土地を分筆して分ける方法です。面積を等分しても価値が等分になるとは限らず、接道が足りない土地ができることもあります。分筆には測量と隣地の立会いが要り、数か月かかります。

共有のまま持つ

手続きは楽ですが、売るにも貸すにも全員の同意が必要になります。次の相続で持分がさらに細かく分かれ、年数が経つほど収拾がつかなくなります。おすすめはしません。

期限を意識して動く

  • 3か月/相続放棄の期限(自分が相続人になったことを知った日から)
  • 10か月/相続税の申告と納付の期限
  • 3年/相続登記の義務(相続と取得を知った日から)。空き家の3,000万円特別控除も、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

札幌では、測量や境界の立会いが積雪期にできません。期限のある手続きを冬にまたぐと、そのぶん日程が詰まります。相続が起きたら、まず戸籍を集めるところから早めに動いてください。

よくあるご質問

配偶者は必ず相続人になりますか。

なります。順位という考え方の外にいて、常に相続人です。ただし婚姻届を出している配偶者に限られ、内縁の関係では相続人になりません。

子がいる場合、親や兄弟姉妹も相続人になりますか。

なりません。順位が上の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。子が一人でもいれば、親も兄弟姉妹も相続人ではありません。

前の配偶者とのあいだの子にも権利がありますか。

あります。実子も養子も、前の配偶者とのあいだの子も、認知された子も、同じ権利を持ちます。

兄が先に亡くなっています。兄の子はどうなりますか。

代襲相続で、兄の子(甥・姪)が相続人になります。ただし兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子には引き継がれません。

連絡が取れない相続人がいます。売れますか。

そのままでは売れません。遺産分割協議は相続人全員が参加して初めて有効になり、一人でも欠けていれば無効です。まず戸籍の附票などで所在を調べることから始めます。

相続人に未成年者がいます。親が代わりに署名できますか。

親も同じ相続の当事者であれば、代理はできません。家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

相続放棄をすると、どうなりますか。

その人は最初から相続人でなかった扱いになり、権利は次の順位へ移ります。子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。期限は自分が相続人になったことを知った日から3か月です。

不動産をどう分けるのが公平ですか。

誰も住む予定がなければ、売って現金を分ける換価分割がもっとも公平です。価値がそのまま金額になり、分筆の費用も期間もかかりません。

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