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2026/07/18

コラム

相続土地の国庫帰属制度と売却活用法

相続土地の国庫帰属制度と売却活用法

「相続した土地を持て余している」「管理できない土地を手放したい」とお悩みではありませんか。2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に返せる画期的な仕組みです。

 

 

しかし、すべての土地が対象になるわけではなく、申請が却下されるケースも少なくありません。この記事では、制度の仕組みから申請要件、却下される実例と対策、そして制度を使えない場合の代替手段まで徹底解説します。

 

 

札幌・北海道で相続土地にお困りの方が、売却・帰属・寄付のどれが最適か判断できるようになる内容です。

 

 

 

相続土地国庫帰属制度とは?仕組みと背景

 

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した不要な土地を国庫に帰属させる制度です。まずは基本的な仕組みと、なぜ今この制度が注目されているのかを押さえましょう。

 

 

 

制度が生まれた理由と基本的な流れ

 

全国で所有者不明の土地は約410万ヘクタールに及び、九州全土の面積を上回るとされています。管理されない土地が増え続ける社会問題を受け、2023年4月27日に本制度が施行されました。

 

 

申請から帰属完了までの基本的な流れは以下のとおりです。

  • 法務局への相談:要件を満たすか事前に確認する
  • 申請書類の提出:審査手数料1万4,000円を納付して申請
  • 法務局による審査:書面審査と現地調査で約6か月〜1年
  • 負担金の納付:承認後、土地の種類に応じた負担金を30日以内に納付
  • 国庫帰属の完了:納付をもって所有権が国に移転する

制度開始から2025年3月末までの申請件数は全国で約2,800件を超え、そのうち帰属完了は約1,100件にのぼります。一方で却下・取り下げも一定数あり、すべての申請が通るわけではない点に注意が必要です。

 

 

 

相続登記義務化との関係で今やるべきこと

 

2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。これは過去の相続にもさかのぼって適用されます。

 

 

国庫帰属制度を利用する場合も、前提として相続登記を済ませておく必要があります。つまり「登記して帰属させる」か「登記して売却する」か、いずれにしても相続登記は避けて通れません。

 

 

今やるべき手続きの全体像を整理すると、次のようになります。

  • 相続登記の完了:まず土地の名義を相続人に変更する
  • 土地の現況調査:建物の有無・境界の確定状況・担保設定の有無を確認する
  • 方針の決定:売却・帰属・寄付のいずれが最適か比較検討する

 

 

 

申請できる土地の要件と却下されるケース

 

国庫帰属制度には明確な要件があり、条件を満たさない土地は申請が却下されます。事前に要件を把握しておくことが、無駄な費用と時間を避ける鍵です。

 

 

 

利用条件の一覧と注意点

 

制度を活用できる土地には、以下の要件が定められています。

  • 相続または遺贈(相続人に対するもの)で取得した土地であること
  • 建物が存在しないこと(更地であることが必須)
  • 担保権や使用収益権が設定されていないこと
  • 土壌汚染がないこと
  • 境界が明確であること(隣地との争いがないこと)
  • 崖地など管理に過大な費用がかからない土地であること
  • 通路など他人の利用が予定されていないこと

共有名義の土地でも、共有者全員で申請すれば制度を利用できます。ただし1人でも反対すると申請できない点にご注意ください。

 

 

 

建物付き・担保設定・境界未確定で却下される実例と事前対策

 

実際に申請が却下されやすいケースと、その事前対策をご紹介します。

 

 

建物が残っている場合:古い住宅や倉庫が建っている土地は申請できません。解体費用は木造住宅で坪あたり約3万〜5万円が目安です。30坪の建物なら90万〜150万円程度かかります。解体後に滅失登記を行えば申請可能になります。

 

 

ただし、解体費用が高額になる場合は、建物付きのまま不動産買取を検討するほうが経済的に有利な場合もあります。

 

 

担保権が設定されている場合:抵当権が残っていると申請できません。住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をしていないケースが多く見られます。抹消登記の費用は一般的に1万〜2万円程度です。

 

 

境界が未確定の場合:隣地との境界が曖昧な土地は却下されます。境界確定測量には30万〜80万円程度の費用がかかり、隣地所有者の立会いも必要です。道内では隣地所有者が不明で測量が困難なケースも少なくありません。

 

 

 

負担金の計算方法と土地種類別の費用目安

 

国庫帰属が承認されると、土地の管理費用10年分に相当する負担金を納付する必要があります。土地の種類によって金額が大きく異なるため、事前のシミュレーションが重要です。

 

 

 

宅地・農地・山林ごとの負担金シミュレーション

 

負担金は原則として20万円が基準ですが、面積に応じた算定式が適用される場合があります。土地種類別の目安は以下のとおりです。

  • 宅地(市街地エリア):面積に応じた算定式が適用され、100㎡で約55万円、200㎡で約80万円が目安
  • 農地(田・畑):面積区分に応じた算定式が適用され、500㎡で約30万〜70万円程度
  • 山林:面積に応じた算定式が適用され、1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円程度
  • 原野・雑種地:面積にかかわらず一律20万円のケースが多い

北海道では広大な山林を相続するケースが多く、面積が大きくなるほど負担金も増える可能性があります。

 

 

 

審査手数料など申請にかかる総コスト

 

負担金以外にもかかる費用を整理します。

  • 審査手数料:土地1筆あたり1万4,000円
  • 相続登記費用:登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬で5万〜10万円程度
  • 境界確定測量:必要な場合は30万〜80万円
  • 建物解体費用:必要な場合は100万〜300万円

すべてを合計すると、宅地で100万円前後の費用がかかる場合もあります。土地を売却すれば手元に資金が残る可能性がある点と比較して検討することをおすすめします。

 

 

売却にかかる費用との比較はこちら

 

 

 

制度を使えない場合の代替手段を徹底比較

 

国庫帰属制度の要件を満たせない場合でも、土地を手放す方法はあります。ここでは主な代替手段を費用・手間・確実性の3軸で比較します。

 

 

 

不動産買取・自治体寄付・農地バンクの3択比較

比較項目 不動産買取 自治体への寄付 農地バンク
費用 仲介手数料等のみ。売却益が手元に残る 無償譲渡のため収入はゼロ 登録無料。賃料収入の可能性あり
手間 査定依頼のみで手続きは業者が代行 自治体の審査があり、受け入れ率は低い 登録後、借り手が見つかるまで待つ
確実性 買取業者なら最短1〜2週間で完了 受け入れ自治体は全体の約10%以下 借り手が見つからない可能性がある
対象の土地 建物付き・境界未確定でも対応可能な業者あり 公共利用の見込みがある土地に限定 田・畑などの農地が対象

 

 

 

費用・手間・確実性で見る最適な選択肢

 

自治体への寄付は費用がかかりませんが、受け入れてもらえるケースはごく限られます。札幌市でも公共利用の予定がない土地の寄付受け入れは原則行っていません。

 

 

農地バンク(農地中間管理機構)は北海道でも活用されていますが、対象は登記地目が田・畑の農地に限られます。山林や雑種地は対象外です。

 

 

国庫帰属制度の要件を満たせない土地、特に建物付きや境界未確定の土地については、不動産買取が現実的な選択肢です。買取であれば現況のまま売却できるケースも多く、費用を差し引いても手元に資金が残る可能性があります。

 

 

土地の売却について詳しく見る

 

 

 

札幌・北海道で制度を検討する際のポイント

 

道内には本州とは異なる土地事情があります。制度の活用を検討する際は、北海道特有の事情を踏まえた判断が欠かせません。

 

 

 

原野・山林の相続問題と管理コストの実態

 

北海道では、1970〜80年代の原野商法で購入された土地が相続で子や孫の世代に引き継がれるケースが増えています。当時数十万円で購入した原野が、現在は資産価値がほぼゼロでありながら、固定資産税や管理費用だけが発生し続ける「負動産」となっています。

 

 

道内の土地管理にかかる年間コストの目安は以下のとおりです。

  • 固定資産税:評価額が低くても年間数千円〜数万円
  • 除雪費用:道路に面した土地では冬季に年間5万〜15万円
  • 草刈り・維持管理:年2〜3回の実施で3万〜10万円
  • 現地確認の交通費:遠方に住んでいる場合は年間数万円

管理コストが10年間で50万〜100万円以上に達するケースもあり、早期に手放す判断が経済的に合理的な場合も多くあります。

 

 

 

札幌法務局での申請窓口と手続きの流れ

 

札幌法務局では、相続土地国庫帰属制度の相談窓口を設けています。まずは電話で相談予約を取り、対象の土地が要件を満たすか事前確認を受けることが推奨されています。

 

 

手続きの流れは次のとおりです。

  • 事前相談:札幌法務局の窓口で要件確認(予約制)
  • 書類準備:登記事項証明書・土地の図面・写真などを揃える
  • 申請書提出:審査手数料を納付して正式に申請
  • 現地調査:法務局の担当者が実際に土地を調査
  • 結果通知:承認の場合は負担金の納付案内が届く

申請から結果通知までは一般的に半年〜1年程度かかります。北海道では冬季の現地調査が困難なため、積雪期に申請すると審査期間がさらに延びる傾向にあります。

 

 

 

売却と国庫帰属どちらを選ぶべきか判断基準

 

制度と売却のどちらを選ぶべきかは、土地の状況によって異なります。ご自身のケースに当てはめて判断してみてください。

 

 

 

ケース別の判断フローチャート

 

以下のポイントを順に確認すると、最適な方法が見えてきます。

  • 土地に建物が残っているか?→ ある場合は、解体して帰属申請するか、現況のまま買取に出すかを比較
  • 境界は確定しているか?→ 未確定の場合は、測量費用と売却価格を比較して判断
  • 土地に市場価値があるか?→ 地下鉄沿線やJR沿線など利便性の高いエリアなら売却が有利
  • 早期に手放したいか?→ 急ぐなら買取(最短1〜2週間)。帰属制度は半年〜1年かかる
  • 手元に資金を残したいか?→ 売却なら売却益が得られる。帰属は負担金の支出のみ

 

 

 

売却が有利になる土地の特徴

 

以下に当てはまる土地は、国庫帰属制度よりも売却のほうが経済的に有利になる可能性が高いといえます。

  • 札幌市街地エリアやJR沿線など交通利便性の高い立地
  • 固定資産税評価額がある程度ある土地(目安として100万円以上
  • 接道条件を満たしており建築可能な土地
  • 建物付きでも需要が見込める住宅地

反対に、道内の山間部にある山林や原野で市場価値がほぼない場合は、負担金を支払ってでも国庫帰属制度を活用するほうが、長期的な管理コスト削減につながることがあります。

 

 

相続物件の売却についてはこちら

 

 

 

まとめ:制度と売却を組み合わせて相続土地を解決

 

相続土地国庫帰属制度は、管理できない土地を手放す有力な選択肢です。しかし、要件が厳しく費用もかかるため、すべてのケースに最適とは限りません。

 

 

売却できる土地は売却して資金化し、どうしても引き取り手がない土地は帰属制度を活用するという組み合わせが、多くの方にとって現実的な解決策となります。

 

 

 

今すぐ始められる3つのステップ

  • 相続登記の確認:まだ済んでいない場合は司法書士に相談し、早めに完了させる
  • 土地の査定を受ける:売却価格の目安を知ることで、帰属制度と比較判断ができる
  • 専門家に相談する:法務局への帰属申請と不動産売却、どちらが有利か個別に判断してもらう

当社では札幌・道内の相続土地について無料査定を行っています。「帰属制度と売却どちらがよいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

 

 

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よくある質問

 

 

 

Q: 相続土地国庫帰属制度の負担金はいくらですか?土地の種類別に教えてください

 

A: 負担金は土地の種類と面積によって異なります。原野・雑種地は一律20万円が基本です。宅地は面積に応じた算定式が適用され、100㎡で約55万円、200㎡で約80万円が目安となります。

 

 

山林は比較的低額で、1,500㎡で約27万円程度です。農地も面積区分に応じて算定されます。いずれの場合も、別途審査手数料として1筆あたり1万4,000円が必要です。

 

 

 

Q: 建物が残っている土地でも国庫帰属制度は利用できますか?

 

A: 建物が残っている状態では申請できません。制度を活用するには、事前に建物を解体し、滅失登記を行う必要があります。

 

 

解体費用は木造住宅で坪あたり3万〜5万円が一般的な目安です。解体費用が高額になる場合は、建物付きのまま不動産買取に出すほうが費用面で有利になることもあります。

 

 

 

Q: 国庫帰属制度と不動産買取ではどちらが費用面で有利ですか?

 

A: 国庫帰属制度は負担金や測量費用などで数十万〜100万円以上の支出が発生し、手元に資金は残りません。一方、不動産買取は売却益が得られるため、市場価値のある土地なら手元に資金が残ります。

 

 

市街地エリアや利便性の高い立地の土地は売却が有利になることが多いです。山林や原野など市場価値がほぼない土地に限り、帰属制度のほうが長期的な管理コスト削減につながる場合があります。

 

 

 

Q: 北海道の山林や原野でも制度の対象になりますか?

 

A: 要件を満たせば山林や原野も対象になります。ただし、境界が明確であること、土壌汚染がないこと、崖地でないことなどの条件をクリアする必要があります。

 

 

北海道では広大な山林で境界が不明確なケースが多く、境界確定測量に30万〜80万円程度かかることもあります。なお、山林・原野は農地法の対象外のため、農地転用許可は不要です。地目変更登記が必要な場合はありますので、事前に法務局へご確認ください。

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