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2026/07/31

コラム

接道義務違反の土地を売る方法と売り方

接道義務違反の土地を売る方法と売り方

「接道義務を満たしていない土地は売れないのでは」とお悩みのお客様は少なくありません。

 

 

結論から申し上げると、接道義務違反の土地でも売却は可能です。ただし、売り方によって手残り額に数百万円単位の差が出ることがあります。

 

 

この記事では、接道義務違反の土地を売却する4つの方法を費用・期間・手残り額で比較し、札幌市での具体的な確認手順もあわせて解説します。

 

 

 

接道義務とは?建築基準法が求める条件を整理

 

まずは接道義務の基本ルールを正しく理解しておきましょう。混同されやすい「再建築不可」との違いも整理します。

 

 

 

接道義務の基本ルール(幅員4m・間口2m)

 

接道義務とは、建築基準法第43条に定められたルールです。建物を建てるには、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められます。

 

 

この条件を満たさない土地では、原則として新たに建物を建てることができません。1950年(昭和25年)の建築基準法施行以前から建物が建っている土地では、当時は問題がなくても現行法では義務違反となるケースが多く見られます。

 

 

道路の種類も重要です。建築基準法上の「道路」に該当しない通路や私道に面している場合、見た目では道路に接しているように見えても接道義務を満たしていないことがあります。

 

 

 

再建築不可物件との違いと関係性

 

「接道義務違反」と「再建築不可」は混同されやすい概念ですが、厳密には異なります。

  • 接道義務違反:建築基準法第43条の接道条件を満たしていない状態を指す
  • 再建築不可:接道義務違反を含む複数の理由により、建て替えができない物件の総称

つまり、接道義務違反は再建築不可の原因の一つです。再建築不可には、都市計画上の制限や建ぺい率・容積率の問題など、接道義務以外の理由も含まれます。

 

 

接道義務違反であっても、後述する但し書き許可の取得やセットバックにより義務を解消できれば、再建築が可能になる場合があります。この点が重要な違いです。

 

 

 

接道義務違反の土地が売れにくい3つの理由

 

接道義務違反の土地は、通常の土地と比べて売却が難しくなります。その主な理由を整理します。

 

 

 

住宅ローン審査が通らない

 

多くの金融機関は、接道義務を満たさない土地への住宅ローン融資を行いません。担保評価が著しく低くなるためです。

 

 

買い手が現金購入できる方に限られるため、購入希望者の数が大幅に減少します。一般的な不動産売買では買い手の約8割が住宅ローンを利用するとされており、この層が対象外となる影響は大きいです。

 

 

 

建て替え不可による資産価値の低下

 

接道義務を満たさない土地では、既存建物の老朽化が進んでも建て替えができません。リフォームや修繕はできますが、用途や規模に制限が生じます。

 

 

この制約により、接道義務違反の土地の価格は通常相場の5〜7割程度まで下がるのが一般的です。接道状況や立地条件によっては3割程度にとどまるケースもあります。

 

 

 

買い手の不安と情報不足

 

接道義務違反という法的リスクに対して、一般の買い手は強い不安を感じます。将来的な資産価値の見通しが立ちにくい点も敬遠される原因です。

 

 

こうした事情から、通常の仲介では売却までに平均6か月〜1年以上かかることも珍しくありません。土地売却の基本についてはこちらもあわせてご確認ください。

 

 

 

接道義務違反を解消して売る方法と費用対効果

 

接道義務を解消してから売却すれば、通常の価格に近い金額で売れる可能性があります。代表的な解消方法を費用・期間とともに解説します。

 

 

 

セットバック(道路後退)

 

前面道路の幅員が4m未満の場合、敷地の一部を道路として後退させるセットバックが有効です。

  • 費用目安:測量費を含め約30万〜80万円
  • 期間:約1〜3か月
  • 注意点:後退部分は建築面積から除外されるため、有効敷地面積が減少する

道路中心線から2mの位置まで後退するのが原則です。向かい側が川や崖の場合は、向かい側の境界線から4mの位置まで後退が必要になります。

 

 

 

隣地の一部を購入して間口を広げる

 

間口が2m未満で接道義務を満たせない場合、隣接する土地の一部を購入して間口を確保する方法があります。

  • 費用目安:隣地購入費(立地により大きく異なる)+測量・登記費用で約50万〜100万円
  • 期間:交渉から完了まで約3〜6か月
  • 注意点:隣地所有者の同意が前提。交渉が成立しないリスクがある

 

 

 

建築基準法第43条但し書き許可の申請

 

建築基準法第43条第2項の規定に基づき、特定行政庁の許可を受ければ、接道義務を満たさなくても建築が認められる場合があります。

  • 費用目安:申請手数料+書類作成費で約10万〜30万円
  • 期間:申請から許可まで約2〜4か月
  • 成功率:一般的に約60〜70%とされるが、敷地の周辺状況によって大きく変動する

許可の判断基準は自治体により異なります。札幌市では建築審査会での審議が必要なケースもあり、事前相談を行うことが重要です。

 

 

 

4つの方法を費用・期間・手残り額で比較

 

以下は、評価額2,000万円の土地を想定したシミュレーションです。

方法 費用目安 期間 売却想定額 手残り額
セットバック 30万〜80万円 1〜3か月 1,700万〜1,900万円 約1,620万〜1,870万円
隣地一部購入 150万〜300万円 3〜6か月 1,800万〜2,000万円 約1,500万〜1,850万円
43条但し書き許可 10万〜30万円 2〜4か月 1,500万〜1,800万円 約1,470万〜1,790万円
解消せず買取売却 ほぼ0円 2週間〜1か月 1,000万〜1,400万円 約1,000万〜1,400万円

費用をかけて接道義務を解消すれば手残り額が増える可能性がありますが、期間や交渉リスクも考慮する必要があります。売却にかかる費用の詳細もご参照ください。

 

 

 

解消せずそのまま売却する方法と買取相場

 

接道義務を解消する時間や費用をかけたくない場合、そのまま売る選択肢もあります。

 

 

 

買取専門業者に売る場合の価格目安

 

訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、接道義務違反の土地でも買い取ってもらえます。

 

 

買取価格の目安は通常相場の5〜7割程度です。ただし、立地が良い場合や隣地と合わせて再開発できる可能性がある土地では、7割を超える価格がつくこともあります。

 

 

買取の最大のメリットは、スピードと確実性です。仲介と異なり最短2週間〜1か月で現金化でき、契約不適合責任を免除する条件で取引できるケースも多いです。

 

 

 

隣地所有者への売却という選択肢

 

隣地の所有者にとっては、接道義務違反の土地でも自分の敷地を広げるために価値がある場合があります。隣地と合筆すれば接道義務の問題も解消されるためです。

 

 

この売り方であれば、買取業者よりも高い価格で売却できる可能性があります。一般的に通常相場の7〜9割程度で交渉がまとまるケースもあります。

 

 

ただし、隣地所有者に購入意思がなければ成立しません。まずは不動産会社を通じて打診してもらうのが現実的です。ワケあり物件の売却事例も参考にしてください。

 

 

 

札幌市で接道義務違反を確認・相談する方法

 

接道義務違反かどうかの確認は、売却活動を始める前に行うことが重要です。札幌市での具体的な手順をご紹介します。

 

 

 

札幌市建築確認窓口での事前相談手順

 

札幌市では、都市局建築指導部が建築基準法に関する相談窓口となっています。接道義務違反の有無を確認するには、以下の流れで進めます。

  • 道路台帳の閲覧:前面道路が建築基準法上の道路に該当するかを確認する
  • 建築計画概要書の取得:過去の建築確認申請の内容を調べ、敷地と道路の関係を確認する
  • 窓口での事前相談:具体的な敷地図面を持参し、接道状況について担当者に相談する

道路台帳は札幌市の窓口で閲覧できるほか、一部はオンラインでも確認可能です。相談は予約不要ですが、混雑する時期は事前に電話で確認するとスムーズです。

 

 

 

私道・位置指定道路が多いエリアの特徴と積雪期の注意点

 

札幌市内には、昭和40〜50年代に開発された住宅地を中心に位置指定道路や私道が多いエリアが存在します。特に地下鉄沿線やJR沿線から少し離れた住宅街では、幅員が4m未満の私道に面した土地が少なくありません。

 

 

北海道ならではの問題として、積雪期の接道幅員の確保があります。冬季は道路脇に雪が積み上がり、実質的な通行可能幅が狭くなります。除雪が行き届かない私道では、緊急車両の通行に支障をきたすケースもあります。

 

 

道内では、こうした積雪による通行幅の問題が43条但し書き許可の審査で考慮されることもあります。札幌市街地エリアでは除雪体制の整った公道に面しているかどうかが、土地の評価に影響する要因の一つです。

 

 

 

売却前に確認すべき書類と準備リスト

 

接道義務違反の土地をスムーズに売却するためには、事前の書類準備が欠かせません。

 

 

 

建築計画概要書・道路台帳の取得方法

  • 建築計画概要書:札幌市建築指導部で取得可能。手数料は1件あたり約300円
  • 道路台帳:札幌市建設局で閲覧・写しの交付が可能。前面道路の種別と幅員を確認できる
  • 登記事項証明書:法務局で取得。1通600円。土地の地目・面積・所有者を確認する
  • 公図:法務局で取得。1通450円。敷地と道路の位置関係を図面で確認できる

これらの書類は、不動産会社に売却を依頼する際にも求められます。事前に揃えておくと査定がスムーズに進みます。

 

 

 

測量と境界確定の必要性

 

接道義務違反の土地では、敷地境界と道路境界の正確な測量が特に重要です。間口が2mに近い場合、数センチの誤差が接道義務の可否を左右することもあります。

 

 

確定測量の費用は、一般的に約30万〜60万円です。隣接地が多い場合や官民境界の確定が必要な場合は、さらに費用がかかることがあります。

 

 

測量の結果、実は接道義務を満たしていたと判明するケースもあります。費用はかかりますが、正確な現況を把握することが売却成功の第一歩です。

 

 

 

接道義務違反の土地売却で失敗しないための注意点

 

最後に、売却方法ごとの特徴を整理し、状況に応じた最適な売り方を確認しましょう。

 

 

 

売却方法ごとのメリット・デメリット比較

売却方法 メリット デメリット 向いているケース
セットバック後に売却 通常に近い価格で売れる 敷地面積が減る 前面道路幅員が4m未満の場合
隣地購入後に売却 接道義務を完全に解消できる 交渉が必要で費用が高い 隣地所有者との関係が良好な場合
但し書き許可を取得して売却 費用が比較的安い 許可が下りない可能性がある 周辺に空地や公園がある場合
買取業者への売却 早く確実に売れる 価格が安くなる 早期売却を優先する場合

 

 

 

相談先の選び方

 

接道義務違反の土地の売却は、通常の不動産取引よりも専門知識が求められます。相談先を選ぶ際には、以下の点を確認してください。

  • 訳あり物件の取扱実績:接道義務違反や再建築不可の売却実績があるかどうか
  • 地域の事情に精通しているか:札幌市の道路事情や建築確認の手続きに詳しいか
  • 複数の売却方法を提案できるか:買取だけでなく、解消して売る方法も含めて比較提案してくれるか
  • 費用の見積もりが明確か:仲介手数料や諸費用を事前に明示してくれるか

当社では、札幌市内の接道義務違反の土地についても無料で査定を行っております。解消して売る場合と、そのまま買取に出す場合の両方のシミュレーションをご提示しますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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よくある質問

 

 

 

Q: 接道義務を満たしていない土地でも売却することは可能ですか?

 

A: はい、接道義務を満たしていない土地でも売却は可能です。買取専門業者への売却や、隣地所有者への売却といった方法があります。

 

 

ただし、一般の買い手は住宅ローンが利用できないため、通常の仲介では買い手が見つかりにくい傾向があります。売り方の選択が重要です。

 

 

 

Q: 接道義務違反の土地は通常の相場と比べてどのくらい価格が下がりますか?

 

A: 一般的には通常相場の5〜7割程度が目安です。立地条件や接道状況、建物の有無によって変動します。

 

 

隣地所有者への売却であれば7〜9割程度で取引が成立するケースもあります。複数の方法で見積もりを取り、比較検討されることをおすすめします。

 

 

 

Q: 建築基準法第43条の但し書き許可を取得すれば再建築は可能になりますか?

 

A: 許可が下りれば、接道義務を満たさない土地でも再建築が認められます。ただし、許可には敷地周辺の空地の状況や安全性が審査されます。

 

 

札幌市では建築審査会の審議が必要な場合もあり、申請から許可まで2〜4か月程度かかるのが一般的です。事前に建築指導部へ相談されることをおすすめします。

 

 

 

Q: 札幌市で接道義務違反かどうかを確認するにはどこに問い合わせればよいですか?

 

A: 札幌市都市局建築指導部が相談窓口です。道路台帳の閲覧や、前面道路が建築基準法上の道路に該当するかの確認ができます。

 

 

敷地の図面や登記事項証明書を持参すると、より具体的な回答が得られます。電話での事前確認も可能です。

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