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2026/08/01

コラム

マンション売却の重要事項説明|注意点

マンション売却の重要事項説明|注意点

マンションを売却する際、重要事項説明書は買主だけのものと思っていませんか。実は売主にとっても、記載内容の確認を怠ると大きなトラブルにつながります。

 

 

この記事では、売主の立場から重要事項説明書の各項目をどう読み、何に注意すべきかを具体的に解説します。特にマンション特有の管理費・修繕積立金や管理規約の論点、さらに札幌ならではの寒冷地リスクまで網羅しました。

 

 

 

重要事項説明書とは?売主が知るべき基本

 

重要事項説明書は、不動産取引で買主に交付される法定書類です。まずは売主としてこの書類の基本的な位置づけを押さえましょう。

 

 

 

重要事項説明の目的と法的位置づけ

 

重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条に基づき、売買契約の締結前に買主へ行うことが義務づけられています。説明を担当するのは宅地建物取引士の資格を持つ専門家で、物件の権利関係や法令上の制限、取引条件などを書面で説明します。

 

 

この制度の目的は、買主が十分な情報を得たうえで購入判断を行えるようにすることです。しかし売主にとっても、自分の物件がどのように説明されるかを把握しておくことは極めて重要です。

 

 

説明書に記載される事項は全部で14項目以上に及び、物件概要から契約解除の条件まで多岐にわたります。売主が提供した情報がそのまま記載されるため、内容に誤りがあれば売主側の責任が問われる可能性があります。

 

 

 

売主側が説明を受ける場面と確認すべき視点

 

売主は重要事項説明の「説明を受ける側」ではありませんが、事前に説明書のドラフトを確認する機会があります。この段階で以下の点をチェックしてください。

  • 物件情報の正確性:所在地・面積・構造などに誤記がないか
  • 告知事項の反映:売主が申告した設備不具合や過去の修繕履歴が正しく記載されているか
  • 権利関係:抵当権の記載や共有持分の表記に間違いがないか
  • 特約条項:契約不適合責任の免責範囲など、売主に不利な条件が含まれていないか

確認を怠ると、引き渡し後に「聞いていない」というクレームにつながりかねません。ドラフト段階で仲介会社と入念にすり合わせることをおすすめします。

 

 

 

マンション売却で押さえる重要事項説明の記載内容

 

重要事項説明書には多くの項目が並びますが、売主として特に注意すべきポイントを整理します。

 

 

 

物件の権利関係・法令上の制限の読み方

 

登記簿に記載された所有権、抵当権、地上権などの権利関係は、説明書の冒頭に記載されます。売却時に住宅ローンの残債がある場合、抵当権抹消の手続きが必要となるため、残債額と売却価格の関係を事前に確認しておきましょう。

 

 

法令上の制限としては、用途地域や建ぺい率・容積率、都市計画道路の有無などが記載されます。マンションの場合、一般的に土地に関する制限は買主への影響が大きいものの、売主も「自分の物件にどんな制限がかかっているか」を正確に把握しておく必要があります。

 

 

 

設備状況・付帯設備表との整合性チェック

 

売主が作成する付帯設備表と、重要事項説明書の設備記載は一致している必要があります。よくあるミスとして次のようなケースがあります。

  • エアコンの台数相違:付帯設備表では3台としたが、説明書では2台になっている
  • 給湯器の故障申告漏れ:実際は調子が悪いのに「正常」と記載した
  • 床暖房の有無:リフォームで追加したが書類に反映されていない

設備の記載が実態と異なると、引き渡し後のトラブルに直結します。付帯設備表を作成したら、仲介会社の担当者と1項目ずつ照合する時間を設けましょう。

 

 

マンション売却の詳しい流れはこちら

 

 

 

区分所有マンション特有の注意点

 

戸建てにはないマンション固有の確認事項があります。管理費や修繕積立金、管理規約に関する項目は見落としが多いため、しっかり確認しましょう。

 

 

 

管理費・修繕積立金の滞納と開示義務

 

マンション売却の重要事項説明書には、管理費と修繕積立金の月額、そして滞納の有無と金額が記載されます。国土交通省の調査によると、管理費等の滞納があるマンションは全体の約37%に上るとされています。

 

 

滞納がある場合、その金額は説明書に正確に記載しなければなりません。一般的に滞納金は売却代金から精算するか、引き渡し前に売主が支払って解消します。

 

 

また、管理組合全体の滞納状況も記載対象です。他の区分所有者に多額の滞納がある場合、将来の修繕計画に影響する可能性があるため、管理組合の財務状況を事前に管理会社へ確認しておくことが大切です。

 

 

 

管理規約の制限・大規模修繕計画の確認

 

管理規約には、買主にとって重要な制限事項が含まれている場合があります。売主としても、以下の点が正しく説明書に反映されているか確認してください。

  • ペット飼育の可否:飼育可能な種類やサイズの制限
  • リフォームの制限:フローリング禁止や工事届出の要否
  • 駐車場・駐輪場の利用権:専用使用権の有無と引き継ぎ条件
  • 民泊利用の制限:近年追加された管理規約の改定内容

大規模修繕計画については、直近の実施時期と次回予定、修繕積立金の積立状況が重要です。築20年を超えるマンションでは、修繕積立金の値上げが予定されているケースも多く、買主から質問されやすい項目です。

 

 

2026年現在、国土交通省のガイドラインでは修繕積立金の目安を1平方メートルあたり月額200〜300円程度としています。実際の積立額がこの水準を大きく下回っている場合は、将来の一時金徴収リスクがあるため注意が必要です。

 

 

 

告知義務と契約不適合責任|トラブル事例から学ぶ

 

重要事項説明に関連して、売主が最も気をつけるべきなのが告知義務と契約不適合責任の問題です。実際のトラブル事例を交えて解説します。

 

 

 

告知漏れで売主責任が問われた事例

 

実務の現場では、以下のような告知漏れが原因でトラブルに発展するケースが報告されています。

  • 雨漏り・水漏れの履歴:過去に修繕済みでも、発生した事実を告知しなかったため契約不適合責任を問われた
  • 近隣トラブル:騒音問題を把握していたにもかかわらず告知せず、買主から損害賠償請求を受けた
  • 共用部の不具合:エレベーターの故障頻度が高いことを伝えず、引き渡し後にクレームとなった
  • 心理的瑕疵:過去の事故や事件について告知義務の範囲を誤り、後日発覚してトラブルになった

2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました。これにより、売主の責任範囲は契約の内容に適合しているかどうかが基準となり、買主の権利行使の幅が広がっています。

 

 

個人間売買では契約不適合責任の期間を引き渡しから3か月に限定する特約が一般的ですが、売主が知っていて告知しなかった不具合については、この期間制限が適用されない可能性があります。

 

 

 

契約不適合責任を回避するための事前対策

 

トラブルを防ぐために、売主が取るべき対策は明確です。

  • 物件状況報告書を丁寧に記入する:「わからない」ではなく、調べたうえで正確に記載する
  • 過去の修繕履歴を整理する:リフォーム工事の記録や保証書を準備しておく
  • インスペクション(建物状況調査)の活用:費用は5万〜10万円程度で、売却前に実施すると買主の安心材料になる
  • 仲介会社と告知範囲を相談する:迷ったら「告知する」方向で判断する

「伝えなくてもバレないだろう」という判断は、後から数十万〜数百万円の損害賠償リスクにつながります。少しでも気になる点は事前に開示する姿勢が、結果的に売主自身を守ることになります。

 

 

ワケあり物件の売却についてはこちら

 

 

 

札幌のマンション売却で見落としやすい寒冷地リスク

 

北海道・札幌でのマンション売却には、本州にはない寒冷地特有のチェック項目があります。重要事項説明書にも関わる重要な論点です。

 

 

 

凍結配管・断熱性能・融雪設備の説明ポイント

 

札幌の冬は最低気温がマイナス10度を下回ることも珍しくありません。マンションでは以下の寒冷地特有の設備情報が重要事項説明に影響します。

  • 水抜き栓の位置と操作方法:凍結防止のための水落とし設備が正常に機能するか
  • 断熱性能:窓の二重サッシ化や外壁の断熱材の仕様。築30年以上の物件では断熱性能が現行基準を下回るケースが多い
  • 融雪設備の有無:ロードヒーティングや融雪槽の維持費は管理費に含まれるか
  • 暖房設備の種別:都市ガス・灯油・電気のどれか。灯油セントラルの場合、配管の更新時期も確認事項になる

道内のマンションでは、これらの設備状況が物件の資産価値に直結します。付帯設備表に記載する際は、設備の有無だけでなく使用年数や最終メンテナンス時期も併記するのが望ましいです。

 

 

 

札幌の修繕積立金相場と管理状況の傾向

 

札幌市内のマンションでは、修繕積立金の月額が1平方メートルあたり150〜250円程度の物件が多く見られます。全国平均と比較するとやや低めの水準にあり、将来の値上げリスクを買主から指摘されることがあります。

 

 

特に地下鉄沿線やJR沿線の築15〜25年の中規模マンションでは、1回目の大規模修繕を終え、2回目に向けた積立計画の見直しが進んでいるケースが増えています。

 

 

市街地エリアの大型マンションでは、管理組合が専門の管理会社に委託しているケースが大半です。管理会社から発行される「重要事項に係る調査報告書」には、修繕積立金の総額や滞納状況、今後の修繕計画が詳細に記載されています。この書類の取得費用は5,000〜1万円程度で、仲介会社を通じて取り寄せるのが一般的です。

 

 

 

重要事項説明当日の流れと売主のチェックリスト

 

重要事項説明の当日に慌てないよう、売主として確認すべきポイントを整理しておきましょう。

 

 

 

説明当日に確認すべき5つのポイント

 

重要事項説明は契約当日に行われるケースが多く、所要時間は約60〜90分です。売主として以下の5点を最終チェックしてください。

  • 物件表示の最終確認:所在地・専有面積・間取りに誤りがないか
  • 設備の現況との一致:付帯設備表の内容と説明書の記載が合っているか
  • 告知事項の反映:自分が申告した不具合や修繕履歴が漏れなく記載されているか
  • 管理費等の金額:月額管理費・修繕積立金の最新額が正しいか
  • 特約条項:契約不適合責任の期間や免責範囲が事前合意どおりか

可能であれば、説明書のドラフトを契約日の3日前までに受け取り、落ち着いて内容を確認する時間を確保しましょう。当日に初めて目を通すと、細かな誤りを見落としがちです。

 

 

 

売買契約書との整合性を見るコツ

 

重要事項説明書と売買契約書は別の書類ですが、記載内容は連動しています。確認のコツは、以下の項目を2つの書類で見比べることです。

  • 売買代金と支払条件:手付金の額や残代金の支払期日が一致しているか
  • 引き渡し条件:引き渡し日、現況引き渡しか更地引き渡しかの記載
  • 契約解除の条件:ローン特約の期限や手付解除の期日
  • 負担金の精算:固定資産税・管理費の日割り精算の起算日

両書類の内容に食い違いがある場合は、契約の場で必ず指摘してください。曖昧なまま署名・押印すると、後日のトラブルの原因になります。

 

 

売却の方法と費用を事前に確認

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: マンション売却時の重要事項説明書は売主も内容を確認すべきですか?

 

A: 売主も確認することを強くおすすめします。説明書に記載される物件情報や設備状況は、売主が提供したデータがもとになっており、告知義務の観点からも内容の正確性を担保する責任があります。

 

 

特にマンションの場合、管理費・修繕積立金の金額や滞納の有無など、売主しか把握していない情報も含まれるため、ドラフト段階で仲介会社と確認の場を持つことが大切です。

 

 

 

Q: 重要事項説明で告知しなかった不具合が後から見つかった場合、売主の責任はどうなりますか?

 

A: 売主が不具合を知りながら告知しなかった場合、契約不適合責任を問われる可能性が高くなります。2020年の民法改正後は、買主が追完請求や代金減額請求、損害賠償請求を行える範囲が広がっています。

 

 

一般的に個人間売買では引き渡しから3か月の期間制限を設けますが、故意の告知漏れはこの制限が適用されないケースもあるため、気になる点はすべて事前に開示することが最善の防衛策です。

 

 

 

Q: マンションの管理費や修繕積立金の滞納がある場合、重要事項説明書にはどう記載されますか?

 

A: 滞納がある場合は、その金額が重要事項説明書に明記されます。管理会社が発行する「重要事項に係る調査報告書」に滞納額が記載されており、この情報がそのまま反映される仕組みです。

 

 

多くの場合、滞納金は売却代金の決済時に精算するか、引き渡し前に売主が支払って解消します。滞納が高額な場合は売却価格に影響することもあるため、早めに管理会社へ確認し、精算計画を立てておくことが重要です。

 

 

 

Q: 重要事項説明と売買契約書の内容が異なる場合はどちらが優先されますか?

 

A: 一般的に、当事者間の合意である売買契約書の内容が優先されます。重要事項説明書は取引条件を説明するための書類であり、契約そのものではないためです。

 

 

ただし、両書類の食い違いはトラブルの大きな原因となります。契約前に必ず内容を突き合わせ、不明点や矛盾があれば仲介会社に確認して修正してもらうことが大切です。署名・押印の前にすり合わせを完了させましょう。

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