新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2023/04/26
自宅以外の不動産を売ったときの税金|投資用・別荘・土地だけの場合
先に結論です。自宅以外の不動産を売ると、3,000万円特別控除が使えません。投資用のマンション、別荘、相続した空き家で要件を満たさないもの、土地だけの物件。これらは利益がそのまま課税の対象になります。
自宅の売却なら、札幌の一般的な物件で税金がかかることはあまりありません。3,000万円の控除でほとんど消えるからです。ところが自宅以外になると、同じ利益でも数百万円の税金が出ます。ここを知らずに売って、翌年の申告で驚く方がいます。
自宅かどうかの判定
3,000万円控除が使えるのは、自分が住んでいた家です。次のような場合は対象外になります。
- 投資目的で買って、人に貸していたマンション・アパート
- 別荘、保養所、週末だけ使っていた家
- 住まなくなってから3年目の年末を過ぎた家
- 相続したが、自分は住んでいなかった家(空き家特例の要件も満たさない場合)
- 土地だけの物件(建物を壊してから1年を超えた場合など)
- 親族に住まわせていた家
住まなくなってから3年目の年末という期限は、転勤や施設への入居でよく問題になります。貸している期間も含めて数えるので、貸しているうちに期限が過ぎてしまうことがあります。
税額の計算例
札幌市内の投資用マンションを、1,800万円で売った場合。所有期間は5年超とします。
- 売却価格 1,800万円
- 取得費(減価償却後) 1,000万円
- 譲渡費用 70万円
- 譲渡所得 730万円
- 税額 およそ148万円
自宅であれば3,000万円控除でゼロになる金額です。投資用だと、148万円がそのまま出ます。さらに翌年の住民税と国民健康保険料にも影響します。
貸していた物件は取得費が下がっている
人に貸していた期間は、建物の減価償却が進みます。その分だけ取得費が小さくなり、利益が大きく計算されます。長く貸していた物件ほど、この影響が出ます。
毎年の確定申告で減価償却費を経費に計上していたなら、その累計が取得費から引かれています。申告書の控えを見て、いくら償却したかを確認してください。
自宅以外でも使える制度
相続した空き家の3,000万円特別控除
相続した実家であれば、要件を満たせば使えます。昭和56年5月31日以前の建物、亡くなった方が一人で住んでいたこと、取り壊すか耐震改修すること、相続から3年目の年末までに売ることが主な条件です。
取得費加算の特例
相続税を納めた方は、その一部を取得費に加算できます。相続の開始から3年10か月以内に売ることが要件です。
事業用資産の買換えの特例
事業に使っていた不動産を売って、別の事業用の不動産に買い換える場合、課税を将来に繰り延べられる制度があります。要件は複雑なので、税理士にご確認ください。
負担を抑える考え方
取得費を正しく出す
買ったときの契約書を探してください。ないと売却価格の5パーセントで計算され、利益が大きく膨らみます。購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税、造成費、増改築の費用も取得費に入ります。
譲渡費用を漏らさない
仲介手数料、印紙代、測量費、解体費、立退料、名義書換料。これらは利益から差し引けます。領収書を残しておいてください。
売る年を分ける
複数の物件があるなら、同じ年に売らず年を分けると、所得が分散して負担が軽くなることがあります。逆に、損失が出る物件と利益が出る物件は、同じ年に売れば相殺できます。
5年の境目を確認する
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば、税率がおよそ半分になります。境目にあるなら、待つ場合の維持費と比べてください。
投資用の物件は、売る年と順番を組み立てるだけで負担が変わります。複数お持ちなら、売却の計画を立てる段階で税理士に相談する価値があります。
売る前にやることのまとめ
- その物件が自宅にあたるかを確認する
- 自宅でないなら、他に使える特例がないかを確認する
- 買ったときの契約書を探す
- 貸していた期間の減価償却の累計を確認する
- 譲渡所得と税額を概算する
- 翌年の住民税と国民健康保険料への影響も見込む
- 売却代金から、税金の分を残しておく
目安として、譲渡所得の4割前後を翌年の支払いのために残しておくと安心です。売却代金を全部使ってしまうと、翌年の通知が来たときに困ります。
特例の適用や税額の計算は、税理士または税務署にご確認ください。制度は改正されることがあります。ここでは自宅以外を売るときに押さえる点を整理しています。
よくあるご質問
投資用マンションを売ると税金はどうなりますか。
3,000万円特別控除が使えないため、利益がそのまま課税の対象になります。自宅なら税金がゼロになる金額でも、投資用だと数十万円から数百万円の税額が出ます。
別荘も対象外ですか。
対象外です。自分が生活の拠点として住んでいた家でないため、3,000万円控除は使えません。
転勤で貸していた自宅を売る場合は。
住まなくなってから3年目の年末までに売れば、3,000万円控除が使えます。貸している期間も含めて数えるため、貸しているうちに期限が過ぎることがあります。
貸していた物件は税金が高くなりますか。
高くなりやすいところです。貸していた期間の減価償却で取得費が下がり、利益が大きく計算されるためです。申告書の控えで償却の累計を確認してください。
相続した家でも控除は使えませんか。
要件を満たせば、相続した空き家の3,000万円特別控除が使えます。昭和56年5月31日以前の建物で、亡くなった方が一人で住んでいたこと、取り壊すか耐震改修することなどが条件です。
相続税を払いました。何か使えますか。
取得費加算の特例があります。納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度で、相続の開始から3年10か月以内に売ることが要件です。
負担を抑える方法はありますか。
取得費と譲渡費用を漏らさず計上する、複数物件なら売る年を分ける、損失が出る物件と同じ年に売る、所有期間5年の境目を確認する、といった方法があります。
いくら残しておけばいいですか。
譲渡所得の4割前後が目安です。所得税・住民税に加えて、翌年の国民健康保険料などにも影響します。
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