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2023/04/26
買取と仲介で税金は違うのか|手取りで比べる方法
先に結論です。買取でも仲介でも、かかる税金の種類と税率は同じです。譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税。どれも売り方では変わりません。
ただし、手元に残る金額は変わります。買取は売却価格が下がる一方、仲介手数料がかかりません。この2つを差し引きして比べる必要があります。売却価格だけを見て買取を避けると、判断を誤ることがあります。
税金の種類は同じ
- 譲渡所得税・住民税 利益が出たときにかかる。短期約39パーセント、長期約20パーセント
- 印紙税 売買契約書に貼る。金額は売買代金で決まる
- 登録免許税 抵当権抹消で不動産1個につき1,000円
- 消費税 個人が自宅を売る場合、建物にもかからない
売る相手が不動産会社か個人かで、税金の扱いが変わることはありません。ここは安心してください。
手取りで比べる
2,000万円で仲介、1,700万円で買取という条件を例にします。
仲介の場合
- 売却価格 2,000万円
- 仲介手数料 約72万円(3パーセント+6万円に消費税)
- 印紙代・登記費用など 約5万円
- 手取り 約1,923万円
買取の場合
- 売却価格 1,700万円
- 仲介手数料 0円
- 印紙代・登記費用など 約5万円
- 手取り 約1,695万円
この例では仲介のほうが約228万円多く残ります。ただし、仲介は買主が見つかるまでの期間があり、そのあいだの固定資産税と維持費がかかります。値引き交渉が入れば、差はさらに縮まります。
買取は必ず安いと決めつけないでください。仲介で2,000万円の値が付くと言われても、それは売り出しの価格です。実際に決まるのは、そこから値引きされた金額になることが多くあります。買取の金額は、その場で確定した数字です。
3,000万円控除は買取でも使える
自分が住んでいた家を売るときの3,000万円特別控除は、買主が不動産会社でも使えます。相続した空き家の特例も同じです。売り方ではなく、物件と売主の要件で決まります。
つまり、税金の面で買取が不利になることはありません。控除を使いたいから仲介にする、という判断は必要ありません。
ただし、相続した空き家の特例には「耐震改修するか取り壊すこと」という要件があります。買取で現況のまま引き渡す場合、この要件をどう満たすかを契約前に確認してください。買主が引き渡し後に取り壊す取り決めで認められる場合があります。税理士にご確認ください。
買取のほうが有利になる場面
- 売却期間の目安が立たない物件(調整区域、再建築不可、傾斜地、事故のあった物件)
- 相続税の申告期限が近い
- 住み替え先の決済日が決まっている
- 建物の傷みが大きく、仲介では値引きが避けられない
- 残置物が多く、片づける時間も体力もない
- 近所に知られたくない
- 遠方に住んでいて、内見の対応ができない
これらに当てはまるなら、仲介で高く売れる前提そのものが崩れます。実際に決まる金額で比べてください。
持ち続けるあいだの費用も入れる
仲介で売る場合、買主が見つかるまでに3か月から6か月かかります。そのあいだの費用も計算に入れてください。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険
- マンションなら管理費と修繕積立金
- 空き家なら除雪と水道の基本料金
- 住宅ローンが残っていれば、その返済
札幌の空き家なら、年間20万円から40万円というのがよくある水準です。半年で10万円から20万円。この分も、買取との差から引いてください。
札幌で買取を選ぶ理由
冬に売らなければならない
雪で屋根も基礎も境界も見えない時期は、買主が判断できず、値引きを求められます。買取なら、雪を理由に下げられることはありません。
転勤の日程が決まっている
札幌では2月から3月に転勤が動きます。この時期に決めなければならない場合、買主を探す時間がありません。
雪の管理ができない
売り出しているあいだ、玄関前と駐車場の除雪を続ける必要があります。遠方に住んでいると、業者に頼むことになり、その費用も出ていきます。
比べるときの手順
- 仲介で売った場合の想定価格を出す(売り出し価格ではなく、成約の想定)
- そこから仲介手数料と諸費用を引く
- 売れるまでの期間を見込み、そのあいだの維持費を引く
- 買取の金額から諸費用を引く
- 2つの手取りを並べる
- 差額と、手間・時間・確実性を天秤にかける
差が大きければ仲介、小さければ買取。単純です。大事なのは、両方の数字を出してから決めることです。片方しか知らないまま決めるのが、いちばん損をします。
当社では、仲介で売った場合の想定額と、当社が買い取る場合の金額の両方をお出ししています。どちらかを勧めることはしません。数字を見て、お客様ご自身で選んでいただくのが一番だと考えています。
まとめ
- 税金の種類と税率は、買取でも仲介でも同じ
- 3,000万円控除も、相続空き家の特例も、買取で使える
- 変わるのは手取りの金額。仲介手数料の有無と、売却価格の差で決まる
- 売れるまでの期間の維持費も計算に入れる
- 両方の数字を出してから決める
特例の適用や税額の計算は、税理士または税務署にご確認ください。ここでは売り方による違いを整理しています。
よくあるご質問
買取と仲介で税金は変わりますか。
変わりません。譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税。種類も税率も同じです。売る相手が不動産会社か個人かで税金の扱いが変わることはありません。
3,000万円控除は買取でも使えますか。
使えます。買主が不動産会社でも問題ありません。相続した空き家の特例も同じで、売り方ではなく物件と売主の要件で決まります。
では何が変わるのですか。
手元に残る金額です。買取は売却価格が下がる一方、仲介手数料がかかりません。この2つを差し引きして比べる必要があります。
仲介のほうが必ず高く残りますか。
そうとは限りません。仲介の想定価格は売り出しの価格で、実際は値引きされることが多くあります。買主が見つかるまでの維持費もかかります。両方の手取りを出して比べてください。
買取が有利になるのはどんなときですか。
調整区域や再建築不可など売却期間が読めない物件、相続税の申告期限が近い、住み替え先の決済日が決まっている、残置物が多い、近所に知られたくない、遠方で内見に対応できない、といった場合です。
冬に売ると不利だと聞きました。
仲介では、雪で屋根も基礎も境界も見えないため値引きを求められます。買取なら、雪を理由に下げられることはありません。
相続空き家の特例を使いたいのですが買取でも大丈夫ですか。
使えますが、耐震改修するか取り壊すことという要件があります。現況のまま引き渡す場合にどう満たすかを、契約前に税理士にご確認ください。
どうやって比べればいいですか。
仲介の想定成約価格から手数料と諸費用と維持費を引いた額と、買取の金額から諸費用を引いた額を並べてください。当社では両方の数字をお出ししています。
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