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2023/04/25
人が亡くなった家を売るときの告知|国交省ガイドラインと売り方
所有していた家やマンションで人が亡くなった。そのあとに売るとき、買主にどこまで伝える必要があるのか。価格にはどう影響するのか。
結論から言うと、法律上「事故物件」という決まった定義はありません。判断の目安になるのは、国土交通省が示したガイドラインです。そして売主として大事なのは、知っていることを隠さないことです。隠して売ると、あとから契約を解除されたり、損害賠償を求められたりすることがあります。
告知が必要かどうかの目安
国土交通省のガイドライン
令和3年(2021年)10月に、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。それまで判断の基準がなく、扱いがばらついていた部分を整理したものです。
原則として告げなくてよいとされる場合
- 老衰や病気による自然死
- 日常生活の中で起きた不慮の事故による死(転倒、階段からの転落、入浴中の事故、食べ物をのどに詰まらせた場合など)
これらは、どこの家でも起こり得ることとして扱われます。ただし、発見が遅れて特殊清掃などが行われた場合は、告げるべきものとされています。
告げるべきとされる場合
- 上記以外の原因による死
- 自然死や日常の事故であっても、発見が遅れて特殊清掃や大規模な改修が行われた場合
売買には期間の定めがない
賃貸については、おおむね3年を経過した場合は告げなくてよいという目安が示されています。一方、売買については期間の定めがありません。売買は金額が大きく、長く住む前提であるためです。
聞かれたら答える
ガイドラインの目安にかかわらず、買主から尋ねられた場合、その内容が判断に影響する重要なものであれば、伝えることになります。「聞かれなかったから言わなかった」は通りません。
ガイドラインは不動産会社が告知する際の目安であり、売主の責任を免除するものではありません。知っていることは、まず当社にすべてお伝えください。そのうえで、どう伝えるかを一緒に決めます。
隠して売るとどうなるか
契約不適合責任を問われる
買主が判断に影響する事実を知らされないまま契約した場合、契約の解除や、代金の減額、損害賠償を求められることがあります。引き渡しが終わったあとでも起こり得ます。
免責の取り決めがあっても効かない
契約で「売主は責任を負わない」と定めていても、売主が知っていて伝えなかったことについては免責されません。これは建物の不具合でも同じです。
近隣から伝わることが多い
実際のところ、隠しても近隣の方から買主に伝わることがほとんどです。あとから知られるほうが、話がこじれます。最初に伝えて、それを前提に価格を決めるほうが、結果として早く、もめずに終わります。
価格への影響
事情によって大きく違う
一律に「何割下がる」という決まりはありません。どういう事情だったのか、いつのことか、その部屋か建物内の別の場所か、リフォームや改修をしたかによって、買主の受け取り方は変わります。
土地として売れば影響が小さくなることがある
建物を取り壊して土地として売る場合、建物に関する事情の影響は小さくなります。ただし解体すると住宅用地の特例が外れ、翌年度から固定資産税が上がります。
買い手の層は狭くなる
気にしない方も一定数いますが、全体としては検討する人が減ります。そのぶん、売れるまでの期間が長くなる傾向があります。
売り方の選択肢
1. 事情を明らかにして、仲介で売る
価格を相場より抑えて売り出します。気にしない方、投資として買う方が相手になります。時間はかかりますが、買取より高くなることがあります。
2. 不動産会社に買い取ってもらう
内覧もなく、近隣に知られることもありません。期限がある場合や、そっと終わらせたい場合に向いています。価格は仲介より低くなります。
3. 解体して土地として売る
建物がなくなれば、買主の受け取り方は変わります。解体費と、上がる固定資産税を計算に入れて判断してください。
4. リフォームしてから売る
室内の印象は変わりますが、かけた費用がそのまま価格に乗るとは限りません。また、リフォームしても告知が不要になるわけではありません。
札幌で気をつけること
冬は発見が遅れやすい
ひとり暮らしの高齢の方が多い地域では、冬のあいだ人の出入りが減り、異変に気づくのが遅れることがあります。ご家族が遠方にお住まいなら、見守りのサービスや、定期的な連絡の取り決めをしておくと安心です。
特殊清掃と原状回復
特殊清掃が必要になった場合、床材や壁の下地まで交換が必要になることがあります。費用の見積もりは、複数の箇所を見てもらったうえで書面で取ってください。
賃貸で起きた場合
オーナーとして所有していた物件で起きた場合も、売却時の扱いは同じです。入居者の入れ替わりがあっても、売買では期間の定めがありません。記録を残しておいてください。
よくあるご質問
自然死でも告知が必要ですか。
老衰や病気による自然死、日常生活の中で起きた不慮の事故による死は、原則として告げなくてよいとされています。ただし発見が遅れて特殊清掃などが行われた場合は、告げるべきものとされています。
何年か経てば告知しなくてよくなりますか。
賃貸についてはおおむね3年という目安が示されていますが、売買については期間の定めがありません。売買は金額が大きく、長く住む前提であるためです。
隠して売るとどうなりますか。
契約の解除や代金の減額、損害賠償を求められることがあります。契約で免責を定めていても、売主が知っていて伝えなかったことについては免責されません。
どれくらい安くなりますか。
一律の決まりはありません。どういう事情だったのか、いつのことか、その部屋か別の場所か、改修をしたかによって買主の受け取り方は変わります。
建物を壊して土地として売れば影響はなくなりますか。
建物に関する事情の影響は小さくなりますが、土地について尋ねられた場合は伝えることになります。また解体すると住宅用地の特例が外れ、翌年度から固定資産税が上がります。
リフォームすれば告知は不要になりますか。
なりません。室内の印象は変わりますが、告知が必要かどうかの判断は変わりません。
近所に知られずに売れますか。
不動産会社が直接買い取る方法なら、広告を出さず、内覧もなく進められます。価格は仲介より低くなりますが、そっと終わらせたい場合には向いています。
相続した家で、詳しい事情が分かりません。
分かる範囲で当社にお伝えください。近隣の方や管理会社に確認できることもあります。分からないまま進めるより、調べたうえで伝え方を決めるほうが安全です。
事情を含めて、どう売るかをご相談ください
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詳しくは 事情別の売却 と 空き家の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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